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長期医療制度の保険料を肩代わりできる世帯主とは
長期医療制度(後期高齢者医療制度)の保険料について、被保険者の年金からの天引き(特別徴収)ではなく、一定の条件の基に本人または世帯主、配偶者の口座から振替できるようになりました。
後期高齢者医療保険料が特別徴収されている場合は、その年金の受給者に所得税及び個人住民税の社会保険料控除が適用されます。しかし、この手続きにより、被保険者の世帯主または配偶者の口座から口座振替すれば、社会保険料控除は口座振替により保険料を支払った世帯主または配偶者に適用されます。
今年分の保険料は軽減措置によって大幅に減額されていますが、来年の保険料は大きく上がりますのでご留意ください。
●口座振替の選択が可能なケース
(1).直近2年間、国民健康保険の保険料を確実に滞納することなく納めていた人(・・・自分の口座から振替可能)
(2).年金収入が年180万円未満で、保険料を肩代わりしてくれる配偶者や、世帯主である子供がいる人
(・・・世帯主か配偶者の口座から振替可能)
●(2)の場合において「保険料を肩代わりしてくれる世帯主」とは
・・・一般的には子供ということになるでしょう。
ところが、一般の家庭においては、子供の収入で生計を立てているにも関わらず、世帯主を親のままにしているケースがあります。
しかし、今回の制度では、肩代わりしてくれる子供が世帯主でなければ、長期医療制度保険料の口座振替を選択することができません。
さらに親子別居の場合、子供が親の長期医療制度保険料を肩代わりすることができません。これも、肩代わりできる条件が世帯主であることからです。
詳しくは、各役所にてご確認下さい。場合によっては、世帯主の変更も必要になるかもしれません。お早目の検討・対処をお勧めいたします。
後期高齢者医療保険料が特別徴収されている場合は、その年金の受給者に所得税及び個人住民税の社会保険料控除が適用されます。しかし、この手続きにより、被保険者の世帯主または配偶者の口座から口座振替すれば、社会保険料控除は口座振替により保険料を支払った世帯主または配偶者に適用されます。
今年分の保険料は軽減措置によって大幅に減額されていますが、来年の保険料は大きく上がりますのでご留意ください。
●口座振替の選択が可能なケース
(1).直近2年間、国民健康保険の保険料を確実に滞納することなく納めていた人(・・・自分の口座から振替可能)
(2).年金収入が年180万円未満で、保険料を肩代わりしてくれる配偶者や、世帯主である子供がいる人
(・・・世帯主か配偶者の口座から振替可能)
●(2)の場合において「保険料を肩代わりしてくれる世帯主」とは
・・・一般的には子供ということになるでしょう。
ところが、一般の家庭においては、子供の収入で生計を立てているにも関わらず、世帯主を親のままにしているケースがあります。
しかし、今回の制度では、肩代わりしてくれる子供が世帯主でなければ、長期医療制度保険料の口座振替を選択することができません。
さらに親子別居の場合、子供が親の長期医療制度保険料を肩代わりすることができません。これも、肩代わりできる条件が世帯主であることからです。
詳しくは、各役所にてご確認下さい。場合によっては、世帯主の変更も必要になるかもしれません。お早目の検討・対処をお勧めいたします。
2008年8月20日更新
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