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◆税控除と寄付(2)義援金等の区分
前述の続きです。
(2)義援金等の区分
義援金等は次のように区分されます。
【所得控除の対象となるもの】
●特定寄付金
国、地方公共団体、日本赤十字社及び中央共同募金会など財務大臣が指定するものに対する義援金等。当該特定寄付金は更に、次のように震災関連寄付金とそれ以外の寄付金に区分されます。
(a)震災関連寄付金
この度の「震災特例法8①」に規定される義援金等
(例)
・H23年3月11日~H25年12月31日の期間に国に対して直接寄付した義援金等
・日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄付した義援金等
(b)震災関連寄付金以外の特定寄付金
【税額控除の対象となるもの】
●特定震災指定寄付金
上記の所得控除の対象となる、特定寄付金(a)震災関連寄付金の中で「震災特例法8②」に規定される義援金等
* こちらに該当する場合は、所得控除と税額控除のいずれかを選択適用することができます。
さらに、ご注意頂きたい点は、これらの義援金の区分判定ならびに、各控除額に設けられている限度額(所得金額の40%ないし80%)の計算など、さらに詳細な規定があることです。
住民税に関する申告表記についても、各市区町村により異なる区分方法・控除額計算があります。
最終的な判断にお困りの際は、ご相談下さい。
(弊事務所2011年10月発行「アース事務所だより」より)
(2)義援金等の区分
義援金等は次のように区分されます。
【所得控除の対象となるもの】
●特定寄付金
国、地方公共団体、日本赤十字社及び中央共同募金会など財務大臣が指定するものに対する義援金等。当該特定寄付金は更に、次のように震災関連寄付金とそれ以外の寄付金に区分されます。
(a)震災関連寄付金
この度の「震災特例法8①」に規定される義援金等
(例)
・H23年3月11日~H25年12月31日の期間に国に対して直接寄付した義援金等
・日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄付した義援金等
(b)震災関連寄付金以外の特定寄付金
【税額控除の対象となるもの】
●特定震災指定寄付金
上記の所得控除の対象となる、特定寄付金(a)震災関連寄付金の中で「震災特例法8②」に規定される義援金等
* こちらに該当する場合は、所得控除と税額控除のいずれかを選択適用することができます。
さらに、ご注意頂きたい点は、これらの義援金の区分判定ならびに、各控除額に設けられている限度額(所得金額の40%ないし80%)の計算など、さらに詳細な規定があることです。
住民税に関する申告表記についても、各市区町村により異なる区分方法・控除額計算があります。
最終的な判断にお困りの際は、ご相談下さい。
(弊事務所2011年10月発行「アース事務所だより」より)
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