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坂口 吟明 税理士事務所
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【時事解説】会計処理及び税務上の取扱いは?その2
個人株主の場合の課税のタイミングは、次のとおりである。第一類型と第二類型は、新株予約権を行使し、株式の払込みを行った時点で、株式の時価と払込価格との差額について課税があり、第三類型は、新株引受権の付与があった時点で課税される。問題は、何所得として課税されるかである。
国税庁より個人株主の所得の種類については、明らかにされていない。しかし、一般論として、所得税法施行令第84条(株式等を取得する権利の価額)、所得税基本通達23~35共-6(株式等を取得する権利を与えられた場合の所得区分)から、第一類型と第二類型は、「雑所得」として課税され、第三類型は、「一時所得」((新株予約権の時価-50万円)×1/2)として課税されるものと考えられる。
第三類型は、一見すると、課税のタイミングは早く不利なように思われるが、一時所得と認められれば、課税所得が半分となり、個人株主にとっては極めて有利な取扱いとなる。いずれにせよ、近い将来、この個人課税の問題についてもはっきりした取扱いが公表されると考えられるが、株主に従業員や役員がいた場合、その従業員・役員に対してのみ、給与(賞与)所得として課税するなどの複雑な取扱いがないことを願っている。
国税庁より個人株主の所得の種類については、明らかにされていない。しかし、一般論として、所得税法施行令第84条(株式等を取得する権利の価額)、所得税基本通達23~35共-6(株式等を取得する権利を与えられた場合の所得区分)から、第一類型と第二類型は、「雑所得」として課税され、第三類型は、「一時所得」((新株予約権の時価-50万円)×1/2)として課税されるものと考えられる。
第三類型は、一見すると、課税のタイミングは早く不利なように思われるが、一時所得と認められれば、課税所得が半分となり、個人株主にとっては極めて有利な取扱いとなる。いずれにせよ、近い将来、この個人課税の問題についてもはっきりした取扱いが公表されると考えられるが、株主に従業員や役員がいた場合、その従業員・役員に対してのみ、給与(賞与)所得として課税するなどの複雑な取扱いがないことを願っている。
2005年8月1日更新
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