ここからコーナーメニューです
コーナーメニューを読み飛ばす
コーナーメニューここまで
ここから本文です
本文ここまで
コーナーメニューへジャンプする
-
ニュース
- 《コラム》60歳以後も働き続けて年金を満額・・・ 2008年10月31日
- 平成20年11月の税務 2008年10月31日
- 経営承継円滑化法の施行規則が公布されました。 2008年9月29日
- 長期医療制度の保険料を肩代わりできる世帯主とは 2008年8月12日
- 所有権移転外ファイナンスリース取引は売買扱いに 2008年5月23日
- 改正最低賃金法は7月1日施行。違反罰金は50万円 2008年5月23日
- 《コラム》申告しないと損になる 個人住民税 2008年1月28日
- 共働き家庭の医療費控除 2008年1月28日
- 改正減価償却(法人)についてQ&A公開 国税庁 2007年7月30日
- 5000円以内の飲食費、交際費除外の取扱いが明らかに 2006年4月24日
- e―Taxで使える申請手続きが大幅に拡大 2004年9月8日
-
案内板
-
リンク集
ニュース
経営承継円滑化法の施行規則が公布されました。
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)」に関する省令(施行規則)が9月5日に公布されました。
2006年版の中小企業白書によると、年間約29万社に上る廃業のうち、約4分の1(24.1%)が後継者の不在を第一の理由として挙げています。少子化の中、実際に後継者がいないというケースもありますが、相続、資金などの問題で後継者が苦労することが多いため、「積極的に後を継いでくれる人がいない」「後を継がせたくない」というケースも少なくありません。
そこで、この経営承継円滑化法では、相続時の問題である「遺留分」について、一定の要件のもとに特例を設けたほか、事業承継時に必要となる資金についての金融支援が盛り込まれました。さらに、自社株に係る相続税負担緩和についても平成21年度税制改正での対応が予定されています。
後継者が安心して事業を承継できる環境作りが、この法律の狙いなのです。
経営承継円滑化法は平成20年度税制改正で成立し、平成20年10月1日より施行されることになっています(ただし、遺留分の特例については平成21年3月1日が施行日)。また、この法律に関する政令(施行令)は8月1日に公布されており、今回の省令(施行規則)の公布により、経営承継円滑化法の法令としての態様が整ったことになります。
なお、今回の施行規則により、各種申請様式(遺留分に関する民法の特例に係る確認申請書、遺留分に関する民法の特例に係る確認証明申請書、支援措置を受けるための認定申請書など)も明らかになっています。(法令等については、中小企業庁のホームページで確認できます)
2006年版の中小企業白書によると、年間約29万社に上る廃業のうち、約4分の1(24.1%)が後継者の不在を第一の理由として挙げています。少子化の中、実際に後継者がいないというケースもありますが、相続、資金などの問題で後継者が苦労することが多いため、「積極的に後を継いでくれる人がいない」「後を継がせたくない」というケースも少なくありません。
そこで、この経営承継円滑化法では、相続時の問題である「遺留分」について、一定の要件のもとに特例を設けたほか、事業承継時に必要となる資金についての金融支援が盛り込まれました。さらに、自社株に係る相続税負担緩和についても平成21年度税制改正での対応が予定されています。
後継者が安心して事業を承継できる環境作りが、この法律の狙いなのです。
経営承継円滑化法は平成20年度税制改正で成立し、平成20年10月1日より施行されることになっています(ただし、遺留分の特例については平成21年3月1日が施行日)。また、この法律に関する政令(施行令)は8月1日に公布されており、今回の省令(施行規則)の公布により、経営承継円滑化法の法令としての態様が整ったことになります。
なお、今回の施行規則により、各種申請様式(遺留分に関する民法の特例に係る確認申請書、遺留分に関する民法の特例に係る確認証明申請書、支援措置を受けるための認定申請書など)も明らかになっています。(法令等については、中小企業庁のホームページで確認できます)
- 参考URL:中小企業庁 該当情報
2008年9月29日更新
<<HOME