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税理士関与の電子申告で納税者の電子証明が不要に!
年が明け1月になると、そろそろ気になってくるのが所得税や消費税(個人)の確定申告。また、今年の確定申告においては、税務当局が普及に力を入れている電子申告の件数がどれほど伸びるのかも注目されています。
ところで、今年1月4日から税理士関与のもとで電子申告する場合、納税者本人の電子署名と電子証明書が不要になっています。
年末に与党がまとめた平成19年度税制改正大綱では、電子署名が電子申告普及の障害となっているとの批判を受け、以下の場合(者)の電子署名と電子証明書を省略できる制度の導入が盛り込まれています。
①税理士等が依頼を受けて税務書類を作成し、依頼者に代わって電子情報処理組織により申請等を行う場合のその依頼者
②源泉所得税の徴収高計算書の送信を行う者
③電子申告を税務署の端末で行った者
通常、税制改正大綱は1月から始まる通常国会を経て4月初めに施行されます。しかし、上の要件の①②については「平成19年1月4日以後」より適用と明記されたことから、12月27日付けで財務省令が改正され、また国税庁告示が行われることになったのです。
具体的には、「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令」5条1項に「国税庁長官が定める者」については「電子署名に係る電子証明書を送信することを要しない」規定が追加されるとともに、国税庁告示において「国税庁長官が定める者」として上の要件の①②が掲げられました。
ところで、今年1月4日から税理士関与のもとで電子申告する場合、納税者本人の電子署名と電子証明書が不要になっています。
年末に与党がまとめた平成19年度税制改正大綱では、電子署名が電子申告普及の障害となっているとの批判を受け、以下の場合(者)の電子署名と電子証明書を省略できる制度の導入が盛り込まれています。
①税理士等が依頼を受けて税務書類を作成し、依頼者に代わって電子情報処理組織により申請等を行う場合のその依頼者
②源泉所得税の徴収高計算書の送信を行う者
③電子申告を税務署の端末で行った者
通常、税制改正大綱は1月から始まる通常国会を経て4月初めに施行されます。しかし、上の要件の①②については「平成19年1月4日以後」より適用と明記されたことから、12月27日付けで財務省令が改正され、また国税庁告示が行われることになったのです。
具体的には、「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令」5条1項に「国税庁長官が定める者」については「電子署名に係る電子証明書を送信することを要しない」規定が追加されるとともに、国税庁告示において「国税庁長官が定める者」として上の要件の①②が掲げられました。
2007年2月4日更新
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