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国税及び地方税 加算税と加算金
国税及び地方税では、申告納税制度を担保するため、適正な申告及び納税の履行がないときは行政上の制裁として、加算税(地方税では加算金)制度を設けています。この加算税(金)には次のようなものがあります。
(1)国税における加算税
1.過少申告加算税
申告が期限内になされていても、税額が過少に申告されていた場合に課されます。原則として、その増差税額の10%の割合で賦課されます。
2.無申告加算税
申告すべき義務のある者が、正当な理由なく法定申告期限まで申告しなかった場合や期限後申告あるいは決定などがあった場合には、原則として、本来納付すべき税額に15%の割合で賦課されます。
3.不納付加算税
源泉徴収義務者が給与や報酬の支払いから天引きして徴収して納付すべき所得税を法定納期限内に納付しない場合、原則として、その納税告知に係る税額に10%の割合で徴収されます。
4.重加算税 上記加算税が課される場合において、申告の基礎となる事実を隠蔽し仮装した場合に、これらの加算税に代えてそれぞれの
増差税額に対して、過少申告加算税は35%、無申告加算税は40%、不納付加算税は35%の割合で賦課されます。
(2)地方税における加算金
地方税(法人であれば法人の都道府県民税、区市町村民税、個人であれば、個人の都道府県民税、市町村民税、事業税)には、加算金はありません。ただ、法人事業税に対しては、おおむね国税と同様な要件と割合で過少申告加算金、不申告加算金、重加算金を課しています。
また、分離課税に係る退職所得の所得割についても、その徴収義務者に対して、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金を国税と同じ割合で課しています。
(1)国税における加算税
1.過少申告加算税
申告が期限内になされていても、税額が過少に申告されていた場合に課されます。原則として、その増差税額の10%の割合で賦課されます。
2.無申告加算税
申告すべき義務のある者が、正当な理由なく法定申告期限まで申告しなかった場合や期限後申告あるいは決定などがあった場合には、原則として、本来納付すべき税額に15%の割合で賦課されます。
3.不納付加算税
源泉徴収義務者が給与や報酬の支払いから天引きして徴収して納付すべき所得税を法定納期限内に納付しない場合、原則として、その納税告知に係る税額に10%の割合で徴収されます。
4.重加算税 上記加算税が課される場合において、申告の基礎となる事実を隠蔽し仮装した場合に、これらの加算税に代えてそれぞれの
増差税額に対して、過少申告加算税は35%、無申告加算税は40%、不納付加算税は35%の割合で賦課されます。
(2)地方税における加算金
地方税(法人であれば法人の都道府県民税、区市町村民税、個人であれば、個人の都道府県民税、市町村民税、事業税)には、加算金はありません。ただ、法人事業税に対しては、おおむね国税と同様な要件と割合で過少申告加算金、不申告加算金、重加算金を課しています。
また、分離課税に係る退職所得の所得割についても、その徴収義務者に対して、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金を国税と同じ割合で課しています。
2007年11月24日更新
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