-
✑ฺ 業務案内
-
✑ฺ ニュース
- 平成21年分 所得税の主な改正事項
- 確定申告の基礎知識
- 本人がする準確定申告
- ○○○○にやさしい
- 親の土地を無償使用 課税関係に注意
- 今年9月分からの健康保険(協会けんぽ)料率注意
- エコカー減税
- 地方法人特別税スタート
- 中小企業の法人税率引き下げ 事業年度変更で3度減税
- 今年は固定資産税評価替え 縦覧開始は4月1日から
- 新しい事業承継税制は租税特別措置法で手当
- 社長に求められる変革のリーダーシップ~その1~
- 社長に求められる変革のリーダーシップ~その2~
- 経営の原点
- 国税及び地方税 加算税と加算金
- 挨拶と掃除について~その1~
- 挨拶と掃除について~その2~
- 会社法の情報源。中小企業の41.7%が「税理士から」
- 税理士関与の電子申告で納税者の電子証明が不要に!
-
リンク集
✑ฺ ニュース
新しい事業承継税制は租税特別措置法で手当
現在、国会で審議されている平成21年度税制改正法案の目玉のひとつとして「事業承継税制」があります。具体的には、中小企業の代表者が事業後継者に自社株を相続、または贈与した場合、一定の条件等に基づいて、自社株に係る相続税や贈与税の納税が猶予されるという制度です。
事業承継時における後継者の相続税(贈与税)負担を軽減することによって、中小企業の事業承継を円滑にすることがこの制度の狙いです。
このたび明らかになった改正法案によると、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予」が租税特別措置法第七十条の七、「非上場株式等についての相続税の納税猶予」は同第七十条の七の二として規定さることが明らかになっています。
また、施行日については、改正法案に特に両規定に関する記載が無いことから、他の大半の改正項目と同様に平成21年4月1日が予定されているようです。
ただし、附則の第六十三条(非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予に関する経過措置)において、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予」制度については施行日(平成21年4月1日)以後の贈与に適用され、「非上場株式等についての相続税の納税猶予」については平成20年10月1日以降の相続(または遺贈)に遡って適用されることになっています。
事業承継時における後継者の相続税(贈与税)負担を軽減することによって、中小企業の事業承継を円滑にすることがこの制度の狙いです。
このたび明らかになった改正法案によると、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予」が租税特別措置法第七十条の七、「非上場株式等についての相続税の納税猶予」は同第七十条の七の二として規定さることが明らかになっています。
また、施行日については、改正法案に特に両規定に関する記載が無いことから、他の大半の改正項目と同様に平成21年4月1日が予定されているようです。
ただし、附則の第六十三条(非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予に関する経過措置)において、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予」制度については施行日(平成21年4月1日)以後の贈与に適用され、「非上場株式等についての相続税の納税猶予」については平成20年10月1日以降の相続(または遺贈)に遡って適用されることになっています。
- 参考URL:第171回国会における財務省関連法律
2009年2月13日更新
<<HOME