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医療機器の耐用年数 「器具及び備品」扱い
減価償却資産は、その種類や区分を明確に把握しておくことがとても重要です。その種類によって償却期間や税務上の各種特例の適否が変わってくるからです。
よく判断に迷うのが「器具及び備品」と「機械及び装置」のどちらに該当するのかということです。とくに医療機器については判断ミスが非常に多く、税務署でさえ判断を誤るケースがあるといいます。
ある税務署は、医療法人から提出された「中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却」の適用申請書の種類欄に「医療機器」、名称欄に「血管造影X 線診断装置」「超音波診断装置」との記載があったことで、「機械及び装置」に該当するものと判断して同制度の適用を認めていましたが、会計検査院がその医療機器は「器具及び備品」に該当するため特例の適用はできないと指摘。これを受け、国税庁から各国税局に適正な運用を促すよう通知したこともあります。
医療機器は、耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」のうち「8医療機器」に当たることから、「機械及び装置」には該当しません。
なお、同制度の対象資産は、①機械及び装置②特定の器具及び備品③一定のソフトウェア④車両総重量3.5t以上の貨物自動車⑤内航海運業用の船舶となっており、このうち②の「特定の器具及び備品」は、一定の電子計算機など「事務処理の能率化に資するもの」とされています。このため「医療機器」はその対象資産から除外されるので頭に入れておきたいところです。
<情報提供:エヌピー通信社>
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