鈴木秀夫会計事務所
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お知らせ
相続時精算課税制度について(概要)
平成15年度税制改正の目玉です。この制度は相続税と贈与税を一体化させて生前贈与を促し、若い世代を潤わせることで消費を活発化させることが狙いです。
概要
①相続時精算課税制度は今までの暦年課税制度(贈与税基礎控除:年間110万円)との選択制です。
②相続時精算課税制度を選択すると生前贈与で納めた贈与税の額を、相続税から控除して精算することになります。
③65歳以上の親から20歳以上の子に生前贈与をする場合に2500万円の非課税枠が利用できます。
④上記③の非課税枠を超える部分にかかる贈与税率は一律20%になります。
⑤一定の住宅取得または増改築のための資金を贈与する場合には、65歳未満の親からの贈与でもOKで、非課税枠は3500万円になります。
さてこの制度のことをすっきり理解して頂くために、ひとこと付け加えておきましょう。
それは贈与税と相続税の関係についてです。そもそもこのふたつの税目はコンビであることがポイントです。相続税という大きな税金を滞りなく国が徴収できるように贈与税があるとお考えください。
相続税は皆様ご承知のようにお亡くなりになった被相続人からの財産を取得した相続人等が支払う税金です。この課税から逃れようとするために、被相続人が生前に多額の財産をお子さん達に分け与えればどうでしょう?被相続人がお亡くなりになる時点で相続税がかかる財産はなくなってしまいます。このような課税逃れを防ぐために贈与税が存在するのです。贈与税は今でも最高税率が約50%と負担が重い税金で、多額の財産を持つ方の生前贈与をセーブする役割を果たしています。
今回の相続時精算課税制度はこのような贈与税の持つ役割を少し変化させ、景気回復に役立てようとするものです。
概要
①相続時精算課税制度は今までの暦年課税制度(贈与税基礎控除:年間110万円)との選択制です。
②相続時精算課税制度を選択すると生前贈与で納めた贈与税の額を、相続税から控除して精算することになります。
③65歳以上の親から20歳以上の子に生前贈与をする場合に2500万円の非課税枠が利用できます。
④上記③の非課税枠を超える部分にかかる贈与税率は一律20%になります。
⑤一定の住宅取得または増改築のための資金を贈与する場合には、65歳未満の親からの贈与でもOKで、非課税枠は3500万円になります。
さてこの制度のことをすっきり理解して頂くために、ひとこと付け加えておきましょう。
それは贈与税と相続税の関係についてです。そもそもこのふたつの税目はコンビであることがポイントです。相続税という大きな税金を滞りなく国が徴収できるように贈与税があるとお考えください。
相続税は皆様ご承知のようにお亡くなりになった被相続人からの財産を取得した相続人等が支払う税金です。この課税から逃れようとするために、被相続人が生前に多額の財産をお子さん達に分け与えればどうでしょう?被相続人がお亡くなりになる時点で相続税がかかる財産はなくなってしまいます。このような課税逃れを防ぐために贈与税が存在するのです。贈与税は今でも最高税率が約50%と負担が重い税金で、多額の財産を持つ方の生前贈与をセーブする役割を果たしています。
今回の相続時精算課税制度はこのような贈与税の持つ役割を少し変化させ、景気回復に役立てようとするものです。
2005年7月30日更新
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