堀部俊視税理士事務所
お客さまの立場で考動します!!
ここからコーナーメニューです
コーナーメニューを読み飛ばす
コーナーメニューここまで
ここから本文です
本文ここまで
コーナーメニューへジャンプする
-
ニュース
- 【weekly】橋本左内の「啓発録」を読んで 2008年4月21日
- 【時事解説】事業撤退の勇気 その2 2008年4月21日
- 【時事解説】事業撤退の勇気 その1 2008年4月21日
- 【weekly】経営の原点 2008年4月21日
- 確定申告の基礎知識 2008年2月22日
- 医療費控除Q&A 2008年2月22日
- 市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書ダウンロード 2008年2月22日
- 平成19年分 所得税の改正事項 2008年2月22日
- 還付加算金の取り扱いに注意 2007年12月20日
- 【コラム】老後の海外生活資金は年金で 2007年12月20日
- 【コラム】遺言には絶対服従? 2007年12月20日
- 消費税(法人)の実地調査件数が昨年に引き続き増加 2007年11月5日
- 【コラム】無職世帯が27.1%に急増! 2007年11月5日
- 【コラム】亡くなった人の預金を引き下ろしたい場合に 2007年11月5日
- 役務の提供とは? 2007年9月20日
- 株式不発行会社になるときの注意点 2007年9月20日
- 特定の社員や役員専用の有料駐車場は給与 2007年6月7日
- 量販店等が発行するポイントの本当の値引き率は? 2007年6月7日
- 高額の下取りを行う場合は注意 2007年5月6日
-
案内板
-
リンク集
ニュース
【コラム】亡くなった人の預金を引き下ろしたい場合に
亡くなった人の財産はその後遺産分割の手続きを経て相続人等のものになります。
亡くなった時から遺産分割の手続きが終わるまでにはある程度期間が必要なのが普通です。では、その期間内に亡くなった人の預金を引き下ろさなければならないような場合にはどうしたらよいのでしょうか?
●法律上、遺産分割の手続きが終わるまでは相続財産は相続人全員の共有になります。
現金や預金のような容易に分割しうる財産は、相続開始とともに法定相続分にしたがって分割されるという判例がありますので、法律や判例上は、亡くなった人の預金であっても、自分の法定相続分の範囲であれば自由に引き下ろしても構わないことになります。
●実際に銀行へ行って預金を引き下ろそうとするとそうは簡単には手続きができません。
口座の名義人が亡くなった時点で口座は凍結されてしまい、原則として遺産分割の手続きが済んで新たな持ち主が決まるまでは手をつけられません。
●特例的に引き下ろそうとする場合には
相続人全員から支払請求書等の提出を要求されるのが一般的です。さらに必要書類として、亡くなった人の除籍謄本、戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本ほか、共同相続人全員の印鑑証明が要求されます。銀行という機関の性格上安全性に配慮し、このような実務上の取り扱いをしているのだと思われます。
●しかし、相続人間で遺産分割などにおいて対立がある場合には、
必要書類や署名押印を全員から集めることができず、結局預金を引き下ろす手続きを進めることはできない場合も多く見受けられますので、いわゆる「争続」になってしまいそうな場合には注意が必要です。
亡くなった時から遺産分割の手続きが終わるまでにはある程度期間が必要なのが普通です。では、その期間内に亡くなった人の預金を引き下ろさなければならないような場合にはどうしたらよいのでしょうか?
●法律上、遺産分割の手続きが終わるまでは相続財産は相続人全員の共有になります。
現金や預金のような容易に分割しうる財産は、相続開始とともに法定相続分にしたがって分割されるという判例がありますので、法律や判例上は、亡くなった人の預金であっても、自分の法定相続分の範囲であれば自由に引き下ろしても構わないことになります。
●実際に銀行へ行って預金を引き下ろそうとするとそうは簡単には手続きができません。
口座の名義人が亡くなった時点で口座は凍結されてしまい、原則として遺産分割の手続きが済んで新たな持ち主が決まるまでは手をつけられません。
●特例的に引き下ろそうとする場合には
相続人全員から支払請求書等の提出を要求されるのが一般的です。さらに必要書類として、亡くなった人の除籍謄本、戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本ほか、共同相続人全員の印鑑証明が要求されます。銀行という機関の性格上安全性に配慮し、このような実務上の取り扱いをしているのだと思われます。
●しかし、相続人間で遺産分割などにおいて対立がある場合には、
必要書類や署名押印を全員から集めることができず、結局預金を引き下ろす手続きを進めることはできない場合も多く見受けられますので、いわゆる「争続」になってしまいそうな場合には注意が必要です。
2007年11月5日更新
<<HOME