やけど
子供がやけどをしました。皮膚の移植手術をおこないましたが医療費の控除対象になりますか?


答え
医療費控除の対象となります。
診療行為自体が治療に行為については医療費控除の対となります。しかし子供の頃のやけどを大人になってから美容整形の為の費用は医療費控除の対象とはなりません。
平成19年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容 の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場 合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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