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確定申告の基礎知識
「確定申告」とは、個人の方が自分自身の納めるべき年間の税金の額を計算・確定し、それを税務署へ届け出ることをいいます。
所得税、すなわち個人の所得に対して課税される税金の対象は、1月1日から12月31日までの1年間に発生したすべての所得に対してなされます。そのため、その1年間に発生したすべての所得について、その本人が自分でその額を確定し、さらにその所得に対する税金の額を計算して、翌年の決められた期間中に税務署に対して申告しなくてはなりません。
確定申告には、確定した年間の税額を申告するばかりではなく「源泉徴収」(給与所得・利子所得などについて、支払う側が支払いの時点で所得税を徴収すること)された税金や、すでに予定納税で納めた税金の総額などと比較し、税金の額が超過している場合には戻してもらったり、反対に足りなかった場合には追加で支払ったりして、最終的な税額を精算するという目的もあります。
事業所得とは、農業、漁業、鉱業、建設業、製造業、卸売業、小売業、飲食業、金融業、不動産業、運輸業、医業(お医者さん)、著述業(作家)、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、などの自由業、野球やゴルフなどのプロスポーツ選手やタレント、保険の外交員なども事業所得になります。
しかし、貸家やマンション、土地を持ち不動産の貸付をおこなうものは、不動産所得、林業は山林所得(保有期間が5年を越える山林の譲渡による所得)となります。
このほか、事業を行なう上で生じたものでも、次のものは事業所得にはなりません。
①事業用資金を銀行等に預金したことから生ずる利息収入(利子所得になる)
②取引先の株を所有すること等による配当収入(配当所得となる)
③自動車など事業用固定資産を譲渡することによる所得(譲渡所得となる)
決算書には、一般用、不動産用など、数種類の決算書があります。それぞれ、基本は同じですが、用途に応じ使いやすく工夫された作りになっています。事業を営む個人が使うのは、通常一般用の決算書です。
一方、税金を納めるための「確定申告書」は一面、二面とA4用紙を縦長にした用紙で、項目と記入欄が記載しやすいように色分けされています。白抜き数字が裏面に 1 、 2 とあり、表面に 2 のつづきから 6 まであります。この白抜き数字はまさに、記入順番を意味していて、通常この順に必要な部分を記入していくことになります。
所得税法上、所得の種類は10種類。
これを発生源別に分類すると次のようになります。
| 発生源 | 所得の種類 | |||
|---|---|---|---|---|
労働の結果に得られる所得 |
給与所得 | 退職所得 | ||
資本や資産をもとに働くことから得られる所得 |
事業所得 | 山林所得 | ||
資産運用が所得を生み出す所得 |
利子所得 | 配当所得 | 不動産所得 | 譲渡所得 |
その他の所得 |
一時所得 | 雑所得 | ||
租税負担の公平を期すため、不労重課(働かないで得られた所得には重い税金)、勤労軽課の目的を所得計算体系に盛り込んだといわれています。
各所得種類毎に収入から必要経費および専従者控除額があればこれも差し引き所得金額を計算します。この表が「5 納める税金の計算」の所得金額の内訳となります。事業所得、不動産所得などは、さらに所得金額を計算する別紙「収支内訳書(青色申告決算書)」が要求されます。
社会保険料控除、医療費控除、生命保険料控除、損害保険料控除、配偶者控除、扶養控除など。税額を計算するもととなる「課税される所得金額」を求めるとき、納税義務者の生活状況を考慮して一定額を所得金額から控除する仕組みです。
健康保険料や年金の負担額、多額にかかった場合の医療費や生命保険・損害保険の保険料の一定額、生計が一緒で扶養する必要がある場合の扶養控除など、生活を送るに必要な最低限の控除項目と金額が決められています。上記の他に、雑損控除、寄付金控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、小規模企業共済等掛金控除があります。当てはまる項目のみ裏付けとなる証憑にもとづき記入します。
「所得金額」から「所得から差し引かれる金額」を差し引き「課税される所得金額」を計算し、これに税率を掛けることで「税額」を計算します。この税額から控除されるものが「税金から差し引かれる金額」です。
これには、配当控除、住宅等取得控除、政党等特別控除、災害減免額、外国税額控除、源泉徴収税額、又特別減税があれば、これも税金から差し引かれる金額となります。自らが居住する住宅を購入した場合、一定の要件を満たすと、税額の控除を受けることができます。これが住宅取得等特別控除です。又、個人事業を営むとき、取引する企業から所得税を差し引かれて受け取る事があります。このように所得税が源泉徴収された場合、年明け早々その企業より、「支払調書」と呼ばれる紙が送られてきます。これは、一年間に企業との間で取引した金額および企業が所得税を源泉徴収した金額を記入した確認書です。
事業専従者とは、
①青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
②その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
③その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
この65万円の控除が受けられるための要件は、次のようになっています。
イ)これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
ウ)確定申告期限内に、イの記帳に基づいて作成した貸借対照表を、損益計算書とともに、確定申告書に添付し、その適用を受ける金額を記載して提出すること。
B) 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合は、その損失をないものとして合計額を計算します。
C) 不動産所得、事業所得の順に控除します。
この控除は、(1)の要件に該当しない青色申告者が受けられます。
B) 不動産所得、事業所得、山林所得の金額の順に控除します。
税金の計算は次の算式になります。

① 事業所得、不動産所得、配当所得、給与所得、雑所得、一時所得 ② 基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険控除、障害者控除、小規模企業共済等掛金控除、地震保険料控除、寄付金控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除 ③ 住宅借入金等特別控除、配当控除、政党等寄付金特別控除、外国税額控除、住宅耐震改修特別控除、電子証明書等特別控除 |
| 種類 | 控除の概要 |
| 雑損控除 | 次のいずれかに該当する場合の控除 ● あなたや、平成19年分の総所得金額等が38万円以下の配偶者その他の親族で、生計を一にする方が、災害や盗難、横領によって住宅や家財などに損害を受けた場合 ● あなたが災害等に関連してやむを得ない支出(災害関連支出(※1))をした場合 生活に通常必要でない資産(書画、骨とう、貴金属、別荘など)の損失は雑損控除の対象となりませんが、平成19年分や平成20年分の総合課税の譲渡所得から差し引くことができます。 平成19年分の所得金額の合計額(※ 2)が1,000万円以下の方が、災害により住宅や家財の価額の2分の1以上に損害を受けた場合は、雑損控除と災害減免法による税金の減免との、いずれか有利な方(※ 3)を選ぶことができます。 ※1 災害関連支出とは、災害等に関連して住宅家財等の取壊し又は除去などのためにした支出をいいます。 ※2 総所得金額等から、申告分離課税の所得に係る特別控除額を差し引いた後の所得金額をいいます。 ※3 雑損控除と災害減免法による税金の減免とのいずれの適用を受けることが有利であるかについては、あなたの所得金額や損害金額などにより異なります。 |
| 医療費控除 | あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために平成18年中に支払った医療費が、一定の金額以上ある場合の控除 |
| 社会保険料控除 | あなたや生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている次のような社会保険料で、あなたが支払ったり、給与から差し引かれたりした保険料がある場合の控除 健康保険料、国民健康保険料(税)、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、介護保険法に規定する介護保険の保険料 など ※ 生計を一にする配偶者その他の親族が受取る公的年金等から直接差し引かれている介護保険料は、あなたの控除の対象にはなりません。 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | あなたが次の掛金を支払った場合の控除 ● 小規模企業共済法に規定された共済契約 (旧第二種共済契約を除く)掛金 ● 確定拠出年金法の個人型年金の加入者掛金 ● 条例の規定により地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度に係る契約で一定の要件を備えたものの掛金 |
| 生命保険料控除 | 生命保険や生命共済などについて、あなたが支払った保険料(いわゆる契約者配当金を除く)がある場合の控除 |
| 地震保険料控除 |
火災保険とセットでのみ加入できる「地震保険」の保険料について、5万円を限度に所得控除を受けることができます。
<注意点> 従来の損害保険料控除では火災保険や損害保険の保険料も控除することができましたが、平成19年分以降は地震保険の加入分だけしか控除できません。 |
| 寄付金控除 | 次の支出をした場合の控除 ● 国や地方公共団体に対する寄付金 ● 社会福祉法人に対する寄付金 ● 国税庁長官の認定を受けた認定NPO法人に対して、認定の有効期間内に支出した寄付金 ● 一定の特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭 ● 特定の政治献金 など ※ 特定の政治献金のうち政党や政治資金団体に対するものは、政党等寄付金特別控除と寄付金控除のいずれか有利な方を選ぶことができます。 なお、いずれの控除を受けることが有利であるかについては、あなたの所得金額や政治献金の額などにより異なりますので「政党等寄付金特別控除額の計算明細書」により確認してください。 詳しくは、「政党等寄付金特別控除を受けられる方へ」を参照してください。 |
| 寡婦・寡夫控除 | あなたが寡婦か寡夫である場合の控除 |
| 勤労学生控除 | あなたが勤労学生である場合の控除 ※ 平成19年分の合計所得金額が65万円より多い方や勤労によらない所得が10万円より多い方は、この控除を受けることはできません。 |
| 障害者控除 | あなたや、配偶者その他の親族(配偶者控除や扶養控除を受ける方に限る)が、障害者や特別障害者である場合の控除 |
| 配偶者控除 | あなたに生計を一にする配偶者がいる場合で、配偶者の合計所得金額に応じて受けられる控除 <配偶者特別控除を受けるための要件> 次のいずれにも該当する場合です。 ● あなたの平成19年分の合計所得金額が1,000万円以下である ● 配偶者が次のいずれにも該当する イ. あなたと生計を一にしている ロ. 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でない ハ. 平成19年分の合計所得金額が38万円を超え、76万円未満である ※ 収入がパート収入(一般的には、給与所得となる)のみの配偶者の場合は、その収入金額から計算した給与所得の金額が、配偶者の合計所得金額になります。 ※ 収入が公的年金等のみの配偶者の場合は、その収入金額から計算した雑所得の金額が、配偶者の合計所得金額になります。 |
| 扶養控除 | あなたに扶養親族がいる場合の控除 |
| 基礎控除 | すべての方に適用される控除 |
| 種類 | 控除の概要 | ||||||||||||
| 配当控除 |
次の配当等に係る配当所得がある場合の控除 ● 内国法人から支払を受ける配当 ※ 特定目的会社及び投資法人からの配当、建設利息、基金利息、確定申告をしないことを選択した配当等を除く ● 特定株式投資信託及び特定証券投資信託の収益の分配 ● 特定証券投資信託の収益の分配がある方は、「特定証券投資信託に係る配当控除額の計算書」を使用して計算します。 ● 申告分離課税の所得がある方は、税務署におたずねください。 ◆ 特定証券投資信託 公社債投資信託以外の証券投資信託(特定株式投資信託を除く)のうち、特定外貨建等証券投資信託以外のものをいいます。 |
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| 住宅借入金等特別控除 |
居住者が、住宅の取得等をして平成19年又は平成20年にその者の居住の用に供した場合の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例が創設されました。
①廊下の拡幅 ②階段の勾配の緩和 ③浴室改良 ④便所改良 ⑤手すりの設置 ⑥屋内の段差の解消 ⑦引き戸への取替工事 ⑧床表面の滑り止め化 |
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| 政党等寄付金特別控除 | あなたが行った特定の政治献金のうち、政党や政治資金団体に対するものがある場合の控除 ※ 政治献金について寄付金控除を受けた場合には、重ねてこの控除を受けることはできません。 なお、いずれの控除を受けることが有利であるかについては、あなたの所得金額や政治献金の額などにより異なりますので「政党等寄付金特別控除額の計算明細書」により確認してください。 詳しくは、「政党等寄付金特別控除を受けられる方へ」を参照してください。 |
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| 住宅耐震改修特別控除 | 平成18年4月1日以後に家屋の耐震改修をした場合の控除 |
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| 特定の増改築の係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例 | 一定の居住者が、その者の居住の用に供する家屋について、一定のバリアフリー改修工事(その工事費用(補助金等をもって充てる部分を除きます。以下「特定増改築等の費用の額」といいます。)の合計額が30万円を超えるものに限ります。)を含む増改築等をおこなった場合において、その家屋を平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、その増改築等に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高の1,000万円以下の部分の一定割合を所得税の額から控除(以下「特定増改築等住宅借入金等特別控除」といいます。)することとされました。 |
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| 電子証明書等特別控除 | 納税者が自分の電子証明書を付けて所得税の確定申告を電子申告で行った場合、5千円の税額控除を受けることができます。これは自分で申告する場合も、税理士に依頼して申告する場合も同じです。 |
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| 源泉徴収税額 | 給与などの支払者において、あらかじめ差し引かれた所得税額 ※ 源泉分離課税の所得や確定申告しないことを選択した配当所得などに係る源泉徴収税額は、控除できません。 |