-
石本会計事務所案内板
-
税務・会計ニュース
-
リンク集
石本会計事務所案内板
クリニック 既に開業されている先生方へ
【はじめに】
医療機関を取り巻く環境は一昔前に比べ激変しているなか、クリニックの新規開業は依然増加傾向にあります。
厳しい国家財政状況や少子・高齢化の進展はクリニックの経営に深刻な影響を与えることでしょう。このような厳しい外部環境の中で、以前の様にほとんどのクリニックが順調な経営ができる保証はどこにもなくなってきているのが現状です。
このような中で、私どもは税理士事務所という立場にとどまらず、先生やスタッフの皆様方と同じ“医療人”としての立場で共に考え、ご支援し、先生方のクリニックの健全経営や地域医療の発展に貢献したいと思っております。いつでもお気軽にご相談下さい。
【よくある Q&A】
質問1.
数年前にクリニックを開業しました。おかげ様でクリニックの経営は順調なのですが、税金の負担が少し多いことが悩みです。
最近よく、知人の開業医からは医療法人成りを勧められますが、医療法人成りをしたメリット・デメリットがよくわかりません。 実際のところどうなのでしょうか?
回答.1
医慮法人成りとは、個人経営のクリニックを医療法人という組織経営にすることです。ご質問のような税金の負担を軽減する目的のみで医療法人成りをすると予想外の結果をまねく場合もございますので注意が必要です。
確かに医療法人成りにより税負担が軽減するケースも多いのですが、その他の部分で個人経営のクリニックに比べて大変な部分も多く、十分な検討をせずに医療法人成りをした後で後悔しておられる先生を多く知っております。
まずは法人成りの各種シミュレーションを行い、メリット・デメリットの慎重な検討を行う必要があります。例えば節税の問題のみであれば、個人のクリニックでも解決するケースもあるかもしれません。基本的に医療法人成りを行うと、個人経営のクリニックに後戻りはできません。しっかりと納得し、理解してから判断すべきだと思います。これは医療現場でいうインフォームド・コンセントの考え方と同じです。
当事務所は医療法人の設立相談や手続代行につきましては数多くのケースを経験しております。貴院にあったオーダーメードの医療法人成りのプランを提供できると思います。まずはお気軽にご相談下さい。
(医療法人成りの一般的なメリット・デメリット)
◆メリット
・家計と事業を明確に区別出来るようになる。
・法人と個人の税率の違いによる節税効果が生じる。
・所得を複数人に分散することによる節税効果が生じる。
・理事長、理事への退職金支払いによる節税効果が生じる。
・その他生命保険等を利用した節税対策が可能となる。
・赤字の繰越が出来る期間が3年から7年になる。
・個人では認められない分院の設立や介護事業など事業拡大を行うことが出来る。
・親族や第三者へのクリニックの事業承継がスムーズとなる。
◆デメリット
・各種書類等の作成義務が発生し、事務手続きが煩雑化する。
・一度医療法人成りすると、個人経営のクリニックに後戻りが事実上困難となる。
・医業の非営利性の観点から、医療法人で生じた剰余金等を配当として分配することが出来なくなる。
・一定の役員・従業員等の社会保険が強制加入となり事業主負担が増大する場合がある
・医療法人成りすると交際費の一部が損金不算入となる。
質問2
先日、税務調査が初めてありました。何点かの指導事項があったのですが、私としては納得できるものではありませんでしたが、顧問税理士の勧めで修正申告しました。税務署の指導には必ず応じる必要があるのでしょうか?
回答2
残念ながら納得していらっしゃらないとはいえ修正申告をした以上、これを撤回等することはできません。この場合には修正申告をする前に、税務当局に対して、納得がいかないことは理解していただけるまで粘り強く顧問税理士といっしょに説得すべきであったと思います。修正申告をする前であれば色々と方法もあったかと存じます。安易に妥協して修正に応じると後々に不満が残ることになりますので、顧問税理士とよくご相談されることをお勧めします。
質問3
顧問料はいくらになりますか?
回答3
当事務所ではクリニック(医科・歯科)の先生方の顧問料につきましては3つのコースをご用意しております。料金《医科・歯科クリニック専用》のページをご参照下さい。
医療機関を取り巻く環境は一昔前に比べ激変しているなか、クリニックの新規開業は依然増加傾向にあります。
厳しい国家財政状況や少子・高齢化の進展はクリニックの経営に深刻な影響を与えることでしょう。このような厳しい外部環境の中で、以前の様にほとんどのクリニックが順調な経営ができる保証はどこにもなくなってきているのが現状です。
このような中で、私どもは税理士事務所という立場にとどまらず、先生やスタッフの皆様方と同じ“医療人”としての立場で共に考え、ご支援し、先生方のクリニックの健全経営や地域医療の発展に貢献したいと思っております。いつでもお気軽にご相談下さい。
【よくある Q&A】
質問1.
数年前にクリニックを開業しました。おかげ様でクリニックの経営は順調なのですが、税金の負担が少し多いことが悩みです。
最近よく、知人の開業医からは医療法人成りを勧められますが、医療法人成りをしたメリット・デメリットがよくわかりません。 実際のところどうなのでしょうか?
回答.1
医慮法人成りとは、個人経営のクリニックを医療法人という組織経営にすることです。ご質問のような税金の負担を軽減する目的のみで医療法人成りをすると予想外の結果をまねく場合もございますので注意が必要です。
確かに医療法人成りにより税負担が軽減するケースも多いのですが、その他の部分で個人経営のクリニックに比べて大変な部分も多く、十分な検討をせずに医療法人成りをした後で後悔しておられる先生を多く知っております。
まずは法人成りの各種シミュレーションを行い、メリット・デメリットの慎重な検討を行う必要があります。例えば節税の問題のみであれば、個人のクリニックでも解決するケースもあるかもしれません。基本的に医療法人成りを行うと、個人経営のクリニックに後戻りはできません。しっかりと納得し、理解してから判断すべきだと思います。これは医療現場でいうインフォームド・コンセントの考え方と同じです。
当事務所は医療法人の設立相談や手続代行につきましては数多くのケースを経験しております。貴院にあったオーダーメードの医療法人成りのプランを提供できると思います。まずはお気軽にご相談下さい。
(医療法人成りの一般的なメリット・デメリット)
◆メリット
・家計と事業を明確に区別出来るようになる。
・法人と個人の税率の違いによる節税効果が生じる。
・所得を複数人に分散することによる節税効果が生じる。
・理事長、理事への退職金支払いによる節税効果が生じる。
・その他生命保険等を利用した節税対策が可能となる。
・赤字の繰越が出来る期間が3年から7年になる。
・個人では認められない分院の設立や介護事業など事業拡大を行うことが出来る。
・親族や第三者へのクリニックの事業承継がスムーズとなる。
◆デメリット
・各種書類等の作成義務が発生し、事務手続きが煩雑化する。
・一度医療法人成りすると、個人経営のクリニックに後戻りが事実上困難となる。
・医業の非営利性の観点から、医療法人で生じた剰余金等を配当として分配することが出来なくなる。
・一定の役員・従業員等の社会保険が強制加入となり事業主負担が増大する場合がある
・医療法人成りすると交際費の一部が損金不算入となる。
質問2
先日、税務調査が初めてありました。何点かの指導事項があったのですが、私としては納得できるものではありませんでしたが、顧問税理士の勧めで修正申告しました。税務署の指導には必ず応じる必要があるのでしょうか?
回答2
残念ながら納得していらっしゃらないとはいえ修正申告をした以上、これを撤回等することはできません。この場合には修正申告をする前に、税務当局に対して、納得がいかないことは理解していただけるまで粘り強く顧問税理士といっしょに説得すべきであったと思います。修正申告をする前であれば色々と方法もあったかと存じます。安易に妥協して修正に応じると後々に不満が残ることになりますので、顧問税理士とよくご相談されることをお勧めします。
質問3
顧問料はいくらになりますか?
回答3
当事務所ではクリニック(医科・歯科)の先生方の顧問料につきましては3つのコースをご用意しております。料金《医科・歯科クリニック専用》のページをご参照下さい。
<<HOME