ここからコーナーメニューです
コーナーメニューを読み飛ばす
コーナーメニューここまで
ここから本文です
●消費税の課税売上割合が95%未満となった場合は仕入控除税額が制限される
消費税の申告にあたり原則課税方式を選択している場合は、課税売上割合(課税売上と非課税売上の合計に占める課税売上の割合)が95%以上であれば、支払った消費税は、受取った消費税から全額控除することができます。
ところが土地や株式の売却・土地や住宅の賃貸収入などがあった場合には、非課税売上が増えて課税売上割合が95%未満となることがあります。この場合には、全額控除することが認められず、課税売上高に対応する課税仕入税額を別途算出し控除しなければなりません。この算出方式には、個別対応方式と一括比例配分方式とがあります。
●控除方式には2種類ある
(1)個別対応方式
課税売上に対応する仕入税額と課税非課税共通の仕入税額のうち課税売上割合相当額の合計額をもって控除対象仕入税額とする方式です。
(2)一括比例配分方式
課税仕入税額の合計額のうち課税売上割合に相当する額のみ控除対象仕入税額とする方式です。
●一括比例配分方式と個別対応方式とどちらが有利?
一般的に、非課税売上に対応する課税仕入が多く発生する場合には、一括比例配分方式を選択した方が有利です。
一方、課税売上に対応する課税仕入が多く発生する場合には、個別対応方式を選択した方が有利です。
●選択は申告書提出時までに行えばよい
消費税の申告書提出時までに、いずれか有利な方式を選択することが可能です。
但し一括比例配分方式を選択した場合、2年間継続適用しなければなりません。
●事務処理が煩雑になることもある
個別対応方式は、取引ごとに課税仕入を課税売上対応、非課税売上対応、課税非課税共通対応の3つに区別して経理することが必要ですので、日常の事務処理が煩雑になる場合があります。
本文ここまで
コーナーメニューへジャンプする
-
石本会計事務所案内板
-
税務・会計ニュース
- 《コラム》「ねんきん特別便」現役世代に送付 2008年9月4日
- 《コラム》住民税にびっくり! 2008年9月1日
- 金券ショップから印紙などを購入した場合 2008年9月1日
- 《コラム》中間申告、する?しない? 2008年8月4日
- 《コラム》貸倒損失は早くても遅くてもダメ 2008年8月4日
- 《コラム》子のない妻と主夫は損をする 2008年7月1日
- 従業員が10人を超えたら源泉所得税の納期の特例に注意 2008年7月1日
- 《コラム》同族判定と自己株式 2008年6月5日
- 《コラム》支払った消費税が全額控除できない場合も? 2008年6月5日
- 《コラム》「金額」と「残額」 2008年4月16日
- 《コラム》「控除」と「減算」 2008年4月9日
- 《コラム》改正減価償却 「取得」と言ってもいろいろ 2008年4月1日
- 《コラム》居住用不動産の贈与、そのバリエーション 2008年3月17日
- 共働き家庭の医療費控除 2008年2月1日
- 還付加算金の取り扱いに注意 2008年1月7日
- 出張旅費を支払う場合の注意点 2007年10月9日
- 社員への食事支給は月額3500円まで福利厚生費 2007年10月9日
- 税金の延滞税は必要経費(損金)不算入。社会保険は? 2007年8月1日
-
リンク集
税務・会計ニュース
《コラム》支払った消費税が全額控除できない場合も?
●消費税の課税売上割合が95%未満となった場合は仕入控除税額が制限される
消費税の申告にあたり原則課税方式を選択している場合は、課税売上割合(課税売上と非課税売上の合計に占める課税売上の割合)が95%以上であれば、支払った消費税は、受取った消費税から全額控除することができます。
ところが土地や株式の売却・土地や住宅の賃貸収入などがあった場合には、非課税売上が増えて課税売上割合が95%未満となることがあります。この場合には、全額控除することが認められず、課税売上高に対応する課税仕入税額を別途算出し控除しなければなりません。この算出方式には、個別対応方式と一括比例配分方式とがあります。
●控除方式には2種類ある
(1)個別対応方式
課税売上に対応する仕入税額と課税非課税共通の仕入税額のうち課税売上割合相当額の合計額をもって控除対象仕入税額とする方式です。
(2)一括比例配分方式
課税仕入税額の合計額のうち課税売上割合に相当する額のみ控除対象仕入税額とする方式です。
●一括比例配分方式と個別対応方式とどちらが有利?
一般的に、非課税売上に対応する課税仕入が多く発生する場合には、一括比例配分方式を選択した方が有利です。
一方、課税売上に対応する課税仕入が多く発生する場合には、個別対応方式を選択した方が有利です。
●選択は申告書提出時までに行えばよい
消費税の申告書提出時までに、いずれか有利な方式を選択することが可能です。
但し一括比例配分方式を選択した場合、2年間継続適用しなければなりません。
●事務処理が煩雑になることもある
個別対応方式は、取引ごとに課税仕入を課税売上対応、非課税売上対応、課税非課税共通対応の3つに区別して経理することが必要ですので、日常の事務処理が煩雑になる場合があります。
2008年6月5日更新
<<HOME