板 谷 会 計 事 務 所
中小企業経営者の皆様の良きパートナーとしてお役に立てるよう頑張って参ります。
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案内板
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サラリーマンが所得税の還付を受けられる場合
平成18年分の所得税の確定申告書の受付は、2月16日から3月15日までです。期限ギリギリになると、税務署が混雑しますので、自分で申告する場合は早めに申告をすませましょう。
なお、サラリーマンの場合は、毎月の給与や賞与から所得税が源泉徴収され、12月の年末調整でその年の所得税額が決まります。つまり、所得税の計算から納税までを会社が代行してくれるので、大半のサラリーマンは確定申告が必要ありません。しかし、以下の控除を受けられる場合は、確定申告することで税金が還付されることがあります。
■住宅ローン控除
マイホームの取得やリフォームをするために借りた住宅ローンの残高がある場合
※2年目以降は年末調整の対象になります。
■医療費控除
多額(通常10万円以上)の医療費を支払った場合
■寄附金控除
国、地方公共団体、特定公益増進法人に特定の寄附をした場合
■配当控除
配当所得がある場合
■雑損控除
災害や盗難などで資産に損害を受けた場合
■特定支出控除
仕事のための資格取得費用など、特定の支出がある場合
■その他
年の中途で退職して、再就職をしていない場合
申告書の提出先は住所地の税務署です(事業者の場合、届出をすれば事業所所在地の税務署でも可)。土日、祝日は税務署の閉庁日ですが、郵送や信書便(宅急便不可)で送付もできますし、税務署に備え付けの時間外収受箱に投函する方法もあります。電子申告を利用すれば、確定申告期間は24時間受け付けてくれます。
また、2月18日(日)と25日(日)に限り、税務署や合同センターで申告書を受け付ける税務署も多いようです。詳しくは最寄りの税務署に確認してみてください。最近は、税務署職員もかなり親切丁寧に対応してくれるようです。
なお、サラリーマンの場合は、毎月の給与や賞与から所得税が源泉徴収され、12月の年末調整でその年の所得税額が決まります。つまり、所得税の計算から納税までを会社が代行してくれるので、大半のサラリーマンは確定申告が必要ありません。しかし、以下の控除を受けられる場合は、確定申告することで税金が還付されることがあります。
■住宅ローン控除
マイホームの取得やリフォームをするために借りた住宅ローンの残高がある場合
※2年目以降は年末調整の対象になります。
■医療費控除
多額(通常10万円以上)の医療費を支払った場合
■寄附金控除
国、地方公共団体、特定公益増進法人に特定の寄附をした場合
■配当控除
配当所得がある場合
■雑損控除
災害や盗難などで資産に損害を受けた場合
■特定支出控除
仕事のための資格取得費用など、特定の支出がある場合
■その他
年の中途で退職して、再就職をしていない場合
申告書の提出先は住所地の税務署です(事業者の場合、届出をすれば事業所所在地の税務署でも可)。土日、祝日は税務署の閉庁日ですが、郵送や信書便(宅急便不可)で送付もできますし、税務署に備え付けの時間外収受箱に投函する方法もあります。電子申告を利用すれば、確定申告期間は24時間受け付けてくれます。
また、2月18日(日)と25日(日)に限り、税務署や合同センターで申告書を受け付ける税務署も多いようです。詳しくは最寄りの税務署に確認してみてください。最近は、税務署職員もかなり親切丁寧に対応してくれるようです。
2007年2月7日更新
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