板 谷 会 計 事 務 所
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案内板
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税源移譲で住宅ローン控除額が減少した人の年末調整
税源移譲の実施に伴う給与所得の源泉徴収票の摘要欄の記載について
平成18年度税制改正では、所得税(国税)から住民税(地方税)への税源移譲が行われました。その結果、今年からほとんどの人の所得税額が減り、住民税額が増えています。
ここで問題になるのが、いわゆる住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の取り扱いです。同控除においては、上限額が所得税額と定められているため、所得税額の減少はそのまま控除上限額の減少となります。控除額(ローン残高の1%)が所得税額を超えるような人の場合、国や地方に払う税額は同じなのに、控除できる額が減少するということになってしまいます。
そこで、平成18年度税制改正では、平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居した人に限り、所得税額が減ったことにより控除額が減少した場合、その減少額を住民税額から控除できるという措置がとられています。今回の国税庁の情報は、年末調整において同措置を受けるための事務処理についてのものです。
具体的には、年末調整を行う際に、「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」および「居住開始日」を記載することになります。なお、「住宅借入金等特別控除可能額」は、「給与所得・退職所得に対する所得税額源泉徴収簿」の「住宅借入金等特別控除額」の欄を転記します。
たとえば、算出した所得税額が25万円で、控除額が30万円だった場合、「住宅借入金等特別控除可能額:300,000円」「居住開始日:平成○年○月○日」と記載します。注意しなければならないのは、「住宅借入金等特別控除可能額」に記載するのは算出所得税額と控除額との差額(上の例では30万円-25万円=5万円)ではないこと、控除額が減少しない場合は「住宅借入金等特別控除可能額」を記載する必要が無いことです。また、「居住開始日」も忘れずに記載しましょう。
平成18年度税制改正では、所得税(国税)から住民税(地方税)への税源移譲が行われました。その結果、今年からほとんどの人の所得税額が減り、住民税額が増えています。
ここで問題になるのが、いわゆる住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の取り扱いです。同控除においては、上限額が所得税額と定められているため、所得税額の減少はそのまま控除上限額の減少となります。控除額(ローン残高の1%)が所得税額を超えるような人の場合、国や地方に払う税額は同じなのに、控除できる額が減少するということになってしまいます。
そこで、平成18年度税制改正では、平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居した人に限り、所得税額が減ったことにより控除額が減少した場合、その減少額を住民税額から控除できるという措置がとられています。今回の国税庁の情報は、年末調整において同措置を受けるための事務処理についてのものです。
具体的には、年末調整を行う際に、「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」および「居住開始日」を記載することになります。なお、「住宅借入金等特別控除可能額」は、「給与所得・退職所得に対する所得税額源泉徴収簿」の「住宅借入金等特別控除額」の欄を転記します。
たとえば、算出した所得税額が25万円で、控除額が30万円だった場合、「住宅借入金等特別控除可能額:300,000円」「居住開始日:平成○年○月○日」と記載します。注意しなければならないのは、「住宅借入金等特別控除可能額」に記載するのは算出所得税額と控除額との差額(上の例では30万円-25万円=5万円)ではないこと、控除額が減少しない場合は「住宅借入金等特別控除可能額」を記載する必要が無いことです。また、「居住開始日」も忘れずに記載しましょう。
2007年11月2日更新
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