個人所得課税の見直し
(1)給与所得控除
・控除額を一律10万円引き下げる
・給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円に、その上限額を195万円に引き下げます。

(2)配偶者特別控除
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件を48万円超133万円以下(現行:38万円超123万円以下)とし、その控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分をそれぞれ10万円引き下げます。

(3)基礎控除
控除額を10万円引き上げるとともに、その控除額を個人の合計所得金額に応じて以下の通りとします。なお合計所得金額が2,500万円を超える個人については、基礎控除の適用はできないこととします。
@合計所得金額が2,400万円以下の個人:48万円
A合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の個人:32万円
B合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下の個人:16万円
C合計所得金額が2,500万円超の個人:0円
また、上記の見直しに伴い、年末調整において基礎控除の適用を受ける場合に合計所得金額の見積額を申告する等の所要の措置を講じます。

(4)青色申告特別控除
取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額を55万円(現行:65万円)に引き下げます。取引を正規の簿記の原則に従って記録している者であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに係る青色申告特別控除額を65万円とします。
・電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に規定する電磁的記録等の備付け及び保存を行っていること。
・その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと。

(注)上記の改正は、平成32年分以後の所得税について適用されます。