その他の改正
非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置
 非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置(NISA・つみたてNISA)について次の措置を講じます。
@非課税口座を開設しようとする居住者等は、金融商品取引業者等の営業所の長に対し、非課税適用確認所等の添付を要しない非課税口座簡易開設届出書の提出ができることとします。

A非課税口座内上場株式等は、非課税期間終了の日に非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座がある場合には、その金融商品取引業者等の営業所の長に対する移管依頼書の提出により他の年分の非課税管理勘定又は特定口座以外の他の保管口座に移管されるものを除き、当該特定口座に移管されることとします。

B上記Aについて、未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)における未成年者口座内上場株式等の移管(課税未成年者口座を構成する特定口座への移管を含む)についても同様とします。

(注)平成31年1月1日以後に提出する非課税口座簡易開設届出書について適用されます。
給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例
 給与等の支払を受ける居住者は、給与所得者の保険料控除申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、生命保険料控除証明書又は地震保険料控除証明書の提出又は提示に代えて、当該生命保険料控除証明書又は地震保険料控除証明書に記載されるべき事項を電磁的方法により提供できることとします。

(注)平成32年10月1日以後に提出する給与所得者の保険料控除申告書ついて適用されます。
住宅借入金等特別控除及び特定の増改築等に係る所得税額の特別控除の控除額に係る特例
 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅借入金等特別控除)及び特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例(特定増改築等住宅借入金等特別控除)について、これらの特例の適用を受ける際に確定申告書等に添付すべき書類の範囲に、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容を国税庁長官が定める方法によって出力することにより作成した書面をいう)が加えられました。

(注)平成32年10月1日以後に平成32年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用されます。
山林所得に係る森林計画特別控除の適用期限の延長
山林所得に係る森林計画特別控除の適用期限が2年延長されました。