案内板②
確定申告とは
確定申告とは、事業年度終了後または暦年後に確定した税額を申告することです。
確定申告をしなければならない税金は、国税では法人税、所得税、消費税、相続税、贈与税であり、地方税では法人住民税、法人事業税などです。
《法人税の確定申告》
法人は毎事業年度終了後2か月以内に法人税の確定申告書を提出し納税しなければなりません。法人税は、確定した決算をもとに税務上の調整をして課税所得を算出し、これに税率を乗じて計算します。
法人税では、納付すべき法人税額の有無にかかわらず、その事業年度が欠損であっても確定申告の義務があります。
法人税のほかに、毎事業年度終了後2か月以内に法人住民税、法人事業税の確定申告書を提出し納税しなければなりません。
《所得税の確定申告》
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの一年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、その年の翌年2月16日から3月15日までの間に所得税の確定申告書を提出し納税しなければなりません。
所得税は納付すべき所得税額がない場合は確定申告の義務はありませんが、所得税の還付を受けるために確定申告書を提出することができます。
《消費税の確定申告》
法人は課税期間終了後2か月以内に消費税の確定申告書を提出し納税しなければなりません。
個人事業者は課税期間(1月1日から12月31日までの一年間)の翌年2月16日から3月31日までの間に消費税の確定申告書を提出し納税しなければなりません。
消費税の申告をしなければならない場合
事業者は、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合に納税義務者となります。納税義務者となった事業者は、納付すべき消費税額の有無にかかわらず、確定申告の義務があります。
基準期間とは、法人はその事業年度の前々事業年度であり、個人事業者はその年の前々年となります。
《相続税の確定申告》
相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の確定申告書を提出し納税しなければなりません。
相続税の申告をしなければならない場合
遺産の総額(課税価格の合計額)が遺産に係る基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超える場合において納付すべき相続税額が計算される場合に確定申告が必要となります。
所得税の準確定申告
所得税の納税者が死亡した場合に、その相続人は、相続の開始のあったことを知った日の翌日から4か月以内に被相続人の所得税の確定申告(準確定申告という。)をしなければなりません。
《贈与税の確定申告》
贈与税は、贈与を受けた者が贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の確定申告書を提出し納税しなければなりません。
贈与税の申告をしなければならない場合
贈与税は1月1日から12月31日までの一年間にもらった財産の合計額が110万円を超える場合に確定申告が必要となります。
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。法人から財産をもらったときは贈与税ではなく所得税がかかることになります。
確定申告をしなければならない税金は、国税では法人税、所得税、消費税、相続税、贈与税であり、地方税では法人住民税、法人事業税などです。
《法人税の確定申告》
法人は毎事業年度終了後2か月以内に法人税の確定申告書を提出し納税しなければなりません。法人税は、確定した決算をもとに税務上の調整をして課税所得を算出し、これに税率を乗じて計算します。
法人税では、納付すべき法人税額の有無にかかわらず、その事業年度が欠損であっても確定申告の義務があります。
法人税のほかに、毎事業年度終了後2か月以内に法人住民税、法人事業税の確定申告書を提出し納税しなければなりません。
《所得税の確定申告》
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの一年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、その年の翌年2月16日から3月15日までの間に所得税の確定申告書を提出し納税しなければなりません。
所得税は納付すべき所得税額がない場合は確定申告の義務はありませんが、所得税の還付を受けるために確定申告書を提出することができます。
《消費税の確定申告》
法人は課税期間終了後2か月以内に消費税の確定申告書を提出し納税しなければなりません。
個人事業者は課税期間(1月1日から12月31日までの一年間)の翌年2月16日から3月31日までの間に消費税の確定申告書を提出し納税しなければなりません。
消費税の申告をしなければならない場合
事業者は、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合に納税義務者となります。納税義務者となった事業者は、納付すべき消費税額の有無にかかわらず、確定申告の義務があります。
基準期間とは、法人はその事業年度の前々事業年度であり、個人事業者はその年の前々年となります。
《相続税の確定申告》
相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の確定申告書を提出し納税しなければなりません。
相続税の申告をしなければならない場合
遺産の総額(課税価格の合計額)が遺産に係る基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超える場合において納付すべき相続税額が計算される場合に確定申告が必要となります。
所得税の準確定申告
所得税の納税者が死亡した場合に、その相続人は、相続の開始のあったことを知った日の翌日から4か月以内に被相続人の所得税の確定申告(準確定申告という。)をしなければなりません。
《贈与税の確定申告》
贈与税は、贈与を受けた者が贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の確定申告書を提出し納税しなければなりません。
贈与税の申告をしなければならない場合
贈与税は1月1日から12月31日までの一年間にもらった財産の合計額が110万円を超える場合に確定申告が必要となります。
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。法人から財産をもらったときは贈与税ではなく所得税がかかることになります。
<<HOME