案内板②
相続税の計算
相続税の一般的な計算は、次の順序で行います。
《各人の課税価格の計算》
まず、相続や遺贈及び相続時精算課税の適用を受ける贈与によって財産をもらった人ごとに、課税価格を次のように計算します。
「相続又は遺贈により取得した財産の価額」+「みなし相続等により取得した財産の価額」-「非課税財産の価額」+「相続時精算課税課税に係る贈与財産の贈与時の価額(注)」-「債務及び葬式費用の額」+「被相続人からの3年以内の贈与財産の価額」=「各人の課税価格(千円未満切り捨て)」
(注)相続時精算課税適用者(相続時精算課税に係る受贈者(子)をいいます。)がその特定贈与者(相続時精算課税に係る贈与者(親)をいいます。)から贈与により取得した財産については、特定贈与者の死亡時において、相続時精算課税適用者が特定贈与者から相続又は遺贈により取得する場合には贈与財産の贈与時の価額が相続税の課税価格に加算されます。
また、相続時精算課税適用者が特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しない場合には、贈与財産は相続又は遺贈により取得したものとみなされ、贈与の時における価額をもって相続税の課税価格に算入されることになります。
《相続税の総額の計算》
相続税の総額は、次のように計算します。
イ 上記で計算した各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。
「各相続人の課税価格の合計」=「課税価格の合計額」
ロ 課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。
「課税価格の合計額」-「遺産に係る基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)」=「課税遺産総額」
(注)
1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
2 法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
(1)被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
(2)被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。
ハ 上記ロで計算した課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算します。
「課税遺産総額」×「各法定相続人の法定相続分」=「法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額(千円未満切り捨て)」
ニ 上記ハで計算した各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出します。
「法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額」×「税 率」=「算出税額」
ホ 上記ニで計算した各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算します。
「各法定相続人ごとの算出税額の合計」=「相続税の総額」
《各人ごとの相続税額の計算》
相続税の総額を、財産をもらった人の課税価格に応じて割り振って、財産をもらった人ごとの税額を計算します。
「相続税の総額」×「各人の課税価格」÷「課税価格の合計額」=「各相続人等の税額」
(注)相続税の総額は、百円未満の端数は切り捨てます。
《各人の納付総額の計算》
上記で計算した各相続人等の税額から各種の税額控除額を差し引いた残りの額が各人の納付税額になります。
ただし、財産をもらった人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20%相当額を加算した後、税額控除額を差し引きます。
なお、子供が被相続人より先に死亡しているときは孫(その子供の子)について加算の必要はありませんが、子供が被相続人より先に死亡していない場合で被相続人の養子である孫については加算する必要があります。
各種の税額控除額は次の順序で差し引きます。
「各相続人等の税額」-「暦年課税分の贈与税額控除」-「配偶者の税額軽減(配偶者の場合のみ)」-「未成年者控除」-「障害者控除」-「相次相続控除」-「外国税額控除」=「各相続人等の控除後の税額(赤字の場合は0になります)」
「各相続人等の控除後の税額」-「相続時精算課税分の贈与税額(外国税額控除前の税額)」=「各相続人等の差引税額」
既に納めた相続時精算課税に係る贈与税額が、相続税額から控除しきれない場合には、その控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税額は還付を受けることができます。
「控除しきれなかった金額」-「外国税額(贈与税の計算をする際、控除した外国税額)」=「還付を受けることができる金額」
《各人の課税価格の計算》
まず、相続や遺贈及び相続時精算課税の適用を受ける贈与によって財産をもらった人ごとに、課税価格を次のように計算します。
「相続又は遺贈により取得した財産の価額」+「みなし相続等により取得した財産の価額」-「非課税財産の価額」+「相続時精算課税課税に係る贈与財産の贈与時の価額(注)」-「債務及び葬式費用の額」+「被相続人からの3年以内の贈与財産の価額」=「各人の課税価格(千円未満切り捨て)」
(注)相続時精算課税適用者(相続時精算課税に係る受贈者(子)をいいます。)がその特定贈与者(相続時精算課税に係る贈与者(親)をいいます。)から贈与により取得した財産については、特定贈与者の死亡時において、相続時精算課税適用者が特定贈与者から相続又は遺贈により取得する場合には贈与財産の贈与時の価額が相続税の課税価格に加算されます。
また、相続時精算課税適用者が特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しない場合には、贈与財産は相続又は遺贈により取得したものとみなされ、贈与の時における価額をもって相続税の課税価格に算入されることになります。
《相続税の総額の計算》
相続税の総額は、次のように計算します。
イ 上記で計算した各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。
「各相続人の課税価格の合計」=「課税価格の合計額」
ロ 課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。
「課税価格の合計額」-「遺産に係る基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)」=「課税遺産総額」
(注)
1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
2 法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
(1)被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
(2)被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。
ハ 上記ロで計算した課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算します。
「課税遺産総額」×「各法定相続人の法定相続分」=「法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額(千円未満切り捨て)」
ニ 上記ハで計算した各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出します。
「法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額」×「税 率」=「算出税額」
ホ 上記ニで計算した各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算します。
「各法定相続人ごとの算出税額の合計」=「相続税の総額」
《各人ごとの相続税額の計算》
相続税の総額を、財産をもらった人の課税価格に応じて割り振って、財産をもらった人ごとの税額を計算します。
「相続税の総額」×「各人の課税価格」÷「課税価格の合計額」=「各相続人等の税額」
(注)相続税の総額は、百円未満の端数は切り捨てます。
《各人の納付総額の計算》
上記で計算した各相続人等の税額から各種の税額控除額を差し引いた残りの額が各人の納付税額になります。
ただし、財産をもらった人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20%相当額を加算した後、税額控除額を差し引きます。
なお、子供が被相続人より先に死亡しているときは孫(その子供の子)について加算の必要はありませんが、子供が被相続人より先に死亡していない場合で被相続人の養子である孫については加算する必要があります。
各種の税額控除額は次の順序で差し引きます。
「各相続人等の税額」-「暦年課税分の贈与税額控除」-「配偶者の税額軽減(配偶者の場合のみ)」-「未成年者控除」-「障害者控除」-「相次相続控除」-「外国税額控除」=「各相続人等の控除後の税額(赤字の場合は0になります)」
「各相続人等の控除後の税額」-「相続時精算課税分の贈与税額(外国税額控除前の税額)」=「各相続人等の差引税額」
既に納めた相続時精算課税に係る贈与税額が、相続税額から控除しきれない場合には、その控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税額は還付を受けることができます。
「控除しきれなかった金額」-「外国税額(贈与税の計算をする際、控除した外国税額)」=「還付を受けることができる金額」
2009年4月26日更新
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