案内板②
事業承継・株式評価
《事業承継対策と自社株式》
中小企業の事業承継対策は、オーナー経営者の相続対策との関係を考えて整理計画していくことが重要です。
中小企業の多くはそのほとんどが同族会社ですが、同族会社の株式には流通市場がないので、株式を売却して相続税を納税することは困難です。
円滑な事業承継のためには、早めに将来の株主構成を設計し、計画的に自社株式を移転していくことが必要です。
また、事業承継を円滑に進めるには、企業の収益性を高め、借入金を減少させ、財務体質を改善していくことも必要です。
しかし、企業価値の向上は、自社株式の相続税評価額の上昇に結びつき、反対に株式の相続を困難にする可能性もあります。
このように、中小企業の事業承継対策を考えるとき、自社株式の相続対策はきわめて重要なポイントとなります。
常に自社株式の相続税評価額を把握して、計画的に株式を移転することや、計画的に納税資金を準備することが大切です。
《取引相場のない株式の評価》
相続税の財産評価において、上場株式および気配相場などのある株式以外の株式を取引相場のない株式といい、大部分の株式がこれに該当します。
取引相場のない株式は、相続や贈与などで株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主等か、それ以外の株主かの区分により、それぞれ原則的評価方式又は特例的な評価方式の配当還元方式により評価します。
【原則的評価方式】
原則的評価方式は、評価する株式を発行した会社を従業員数、総資産価額及び売上高により大会社、中会社又は小会社のいずれかに区分して、原則として次のような方法で評価をすることになっています。
(1)大会社
大会社は、原則として、類似業種比準方式により評価します。類似業種比準方式は、類似業種の株価を基に、評価する会社の一株当たりの配当金額、利益金額及び純資産価額の三つで比準して評価する方法です。
(2)小会社
小会社は、原則として、純資産価額方式によって評価します。純資産価額方式は、会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。
(3)中会社
中会社は、大会社と小会社の評価方法を併用して評価します。
【特例的な評価方式】
取引相場のない株式は、原則として、以上のような方式により評価しますが、同族株主等以外の株主の取得した株式については、その株式の発行会社の規模にかかわらず原則的評価方式に代えて特例的な評価方式の配当還元方式で評価します。
配当還元方式は、その株式を所有することによって受け取る一年間の配当金額を、一定の利率(10%)で還元して元本である株式の価額を評価する方法です。
【特定の評価会社の株式の評価】
次のような特定の評価会社の株式は、原則として、(1)~(5)については純資産価額方式により、(6)については清算分配見込額により評価することになっています。
なお、(1)~(4)の会社の株式を取得した同族株主等以外の株主については、特例的な評価方式である配当還元方式により評価することもできます。
(1)類似業種比準方式で評価する場合の三つの比準要素である配当金額、利益金額及び簿価純資産価額のうち直前期末の要素のいずれか2つがゼロであり、かつ、直前々期末の要素のいずれか2つ以上がゼロである会社(比準要素数1の会社)
(2)総資産価額中に占める株式や出資の価額の合計額の割合が一定の割合以上の会社(株式保有特定会社)
(3)総資産価額中に占める土地などの価額の合計額の割合が一定の割合以上の会社(土地保有特定会社)
(4)課税時期において開業後の経過年数が3年未満の会社や、類似業種比準方式で評価する場合の三つの比準要素である配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の直前期末の要素がいずれもゼロである会社
(5)開業前又は休業中の会社
(6)清算中の会社
以上それぞれの評価方法に応じて、この取引相場のない株式の評価をするときには、「取引相場のない株式の評価明細書」を使用して株価の計算をします。
中小企業の事業承継対策は、オーナー経営者の相続対策との関係を考えて整理計画していくことが重要です。
中小企業の多くはそのほとんどが同族会社ですが、同族会社の株式には流通市場がないので、株式を売却して相続税を納税することは困難です。
円滑な事業承継のためには、早めに将来の株主構成を設計し、計画的に自社株式を移転していくことが必要です。
また、事業承継を円滑に進めるには、企業の収益性を高め、借入金を減少させ、財務体質を改善していくことも必要です。
しかし、企業価値の向上は、自社株式の相続税評価額の上昇に結びつき、反対に株式の相続を困難にする可能性もあります。
このように、中小企業の事業承継対策を考えるとき、自社株式の相続対策はきわめて重要なポイントとなります。
常に自社株式の相続税評価額を把握して、計画的に株式を移転することや、計画的に納税資金を準備することが大切です。
《取引相場のない株式の評価》
相続税の財産評価において、上場株式および気配相場などのある株式以外の株式を取引相場のない株式といい、大部分の株式がこれに該当します。
取引相場のない株式は、相続や贈与などで株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主等か、それ以外の株主かの区分により、それぞれ原則的評価方式又は特例的な評価方式の配当還元方式により評価します。
【原則的評価方式】
原則的評価方式は、評価する株式を発行した会社を従業員数、総資産価額及び売上高により大会社、中会社又は小会社のいずれかに区分して、原則として次のような方法で評価をすることになっています。
(1)大会社
大会社は、原則として、類似業種比準方式により評価します。類似業種比準方式は、類似業種の株価を基に、評価する会社の一株当たりの配当金額、利益金額及び純資産価額の三つで比準して評価する方法です。
(2)小会社
小会社は、原則として、純資産価額方式によって評価します。純資産価額方式は、会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。
(3)中会社
中会社は、大会社と小会社の評価方法を併用して評価します。
【特例的な評価方式】
取引相場のない株式は、原則として、以上のような方式により評価しますが、同族株主等以外の株主の取得した株式については、その株式の発行会社の規模にかかわらず原則的評価方式に代えて特例的な評価方式の配当還元方式で評価します。
配当還元方式は、その株式を所有することによって受け取る一年間の配当金額を、一定の利率(10%)で還元して元本である株式の価額を評価する方法です。
【特定の評価会社の株式の評価】
次のような特定の評価会社の株式は、原則として、(1)~(5)については純資産価額方式により、(6)については清算分配見込額により評価することになっています。
なお、(1)~(4)の会社の株式を取得した同族株主等以外の株主については、特例的な評価方式である配当還元方式により評価することもできます。
(1)類似業種比準方式で評価する場合の三つの比準要素である配当金額、利益金額及び簿価純資産価額のうち直前期末の要素のいずれか2つがゼロであり、かつ、直前々期末の要素のいずれか2つ以上がゼロである会社(比準要素数1の会社)
(2)総資産価額中に占める株式や出資の価額の合計額の割合が一定の割合以上の会社(株式保有特定会社)
(3)総資産価額中に占める土地などの価額の合計額の割合が一定の割合以上の会社(土地保有特定会社)
(4)課税時期において開業後の経過年数が3年未満の会社や、類似業種比準方式で評価する場合の三つの比準要素である配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の直前期末の要素がいずれもゼロである会社
(5)開業前又は休業中の会社
(6)清算中の会社
以上それぞれの評価方法に応じて、この取引相場のない株式の評価をするときには、「取引相場のない株式の評価明細書」を使用して株価の計算をします。
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