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居酒屋,カフェ、イタリア料理店他飲食業経営に強い税理士、望月会計です。
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節税・商売上手になるアドバイス
個人事業の節税対策ー7
個人事業者の節税対策
まずは、青色申告+青色専従者給与+30万円未満の消耗品購入
ダメ押しで、
社会保険料控除対象になる『小規模企業共済掛け金』加入です。
青色申請は、その年3月15日(その年1月16以後開業の場合
は開業した日から2ヶ月以内)までに税務署に申請が必要です。
個人事業者は、青色申告控除前の所得が290万円(年額)を
超過すると 超過額に対し5%の事業税が課税されます。
個人事業者は、青色専従者給与とのバランスを考慮し、事業税の
課税額を節税する事が一般的です。
青色専従者給与は、遅滞無く(概ね2ヶ月以内)税務署に届出者
を提出しませんと、認められません。
年末を控え、消費税の納税予測をし『原則法』と『簡易課税』
のいずれが納税額が少ないか検討し、
変更する場合は事前に年末12月31までに届け出が必要です。
また、一度簡易課税を選択すると、2年間は変更が認められま
せんが、基準期間の課税売上高が5千万円を超過した場合は認め
られません。
簡易課税選択不適用届けを提出しませんと、基準期間が5千万
円以下の場合自動的に簡易課税による申告&納付となります。
まずは、青色申告+青色専従者給与+30万円未満の消耗品購入
ダメ押しで、
社会保険料控除対象になる『小規模企業共済掛け金』加入です。
青色申請は、その年3月15日(その年1月16以後開業の場合
は開業した日から2ヶ月以内)までに税務署に申請が必要です。
個人事業者は、青色申告控除前の所得が290万円(年額)を
超過すると 超過額に対し5%の事業税が課税されます。
個人事業者は、青色専従者給与とのバランスを考慮し、事業税の
課税額を節税する事が一般的です。
青色専従者給与は、遅滞無く(概ね2ヶ月以内)税務署に届出者
を提出しませんと、認められません。
年末を控え、消費税の納税予測をし『原則法』と『簡易課税』
のいずれが納税額が少ないか検討し、
変更する場合は事前に年末12月31までに届け出が必要です。
また、一度簡易課税を選択すると、2年間は変更が認められま
せんが、基準期間の課税売上高が5千万円を超過した場合は認め
られません。
簡易課税選択不適用届けを提出しませんと、基準期間が5千万
円以下の場合自動的に簡易課税による申告&納付となります。
2009年11月24日更新
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