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節税・商売上手になるアドバイス
個人事業者の節税対策-9回
(配偶者控除廃止対抗策)
今朝税制改正の記述に『扶養控除廃止』がありました。
平成22年度以降に『配偶者控除廃止』案もありました。
扶養控除・配偶者控除は、給与年収が103万円以下の場合
所得税(国税)38万円・住民税(地方税)33万円の控除が加
算されます。
年収103万円を基準に考えますと、控除廃止は所得税率と住民税率
の合計が増税されます。
個人事業者は青色申告承認を受け、青色事業専従者給与届出書を
提出し、給与として103万円以上支出しましょう。
自ら、配偶者控除不適用の状態で節税対応策を考えましょう。
サラリーマンの場合は、『〇〇入門』の本をお読み下さい。
今朝税制改正の記述に『扶養控除廃止』がありました。
平成22年度以降に『配偶者控除廃止』案もありました。
扶養控除・配偶者控除は、給与年収が103万円以下の場合
所得税(国税)38万円・住民税(地方税)33万円の控除が加
算されます。
年収103万円を基準に考えますと、控除廃止は所得税率と住民税率
の合計が増税されます。
個人事業者は青色申告承認を受け、青色事業専従者給与届出書を
提出し、給与として103万円以上支出しましょう。
自ら、配偶者控除不適用の状態で節税対応策を考えましょう。
サラリーマンの場合は、『〇〇入門』の本をお読み下さい。
2010年1月6日更新
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