飲食業・飲食店の方は色々なアドバイスが出来る会計事務所に替えましょう。会計事務所が節税対策・商売方法をお話します。貴方のお店・利益・将来を変えたい方はお電話下さい。電話 03ー5763ー7155
飲食店、居酒屋、イタリア料理店他飲食業経営に強い税理士、望月会計です。
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節税・商売上手になるアドバイス
会計事務所のレベル判定
会計事務所のレベルが判ります。
個人事業者の方は、青色申告決算書をご確認下さい。
会社の方は、決算書・科目内訳をご確認下さい。
他の会計事務所から、当事務所にお客様が移られた時に、前の事
務所での処理を確認致します。
その中でも、初歩的な事項を羅列致しますので、ご確認下さい。
1.固定資産計上が、全額『建物』である場合。
内訳に、建物付属設備が含まれています。
減価償却計算値が過少で、見直せば納付税額が少なくなる場
合があります。又、耐用年数が40年以上だと、ビルオーナ
ーでない限り、償却年数の間違いが有り得ます。
2.固定資産計上が、全額『建物付属設備』の場合。
内訳に『建物』が含まれています。
償却計算方法や耐用年数に誤りが有ります。
後日修正申告となります。
3.開業費の処理について
開業費は、5年以内毎期均等額以上の償却計算をします。
5年間の均等償却と間違えて、申告納税されていました。
2年目で、残額全部償却計算も認められます。
その場合は、適用に記載要件をお忘れなく・・・
以下は、会社・法人の方になりますが、
4.役員給与の取り扱いで、
定期同額給与で記載されていますか?
使用人・兼務役員は、使用人分賞与支給が認められます。
使用人分給与記載のない場合は、節税出来ていません。
5.新規設立法人の場合
会計月数だけ、給与発生していますか?
期中からだと、全額給与否認も有り得ます。
ご注意下さい。
上記の様な間違いは会計事務所の初歩的なミスです。
その様な場合は会計事務所を替えましょう。
個人事業者の方は、青色申告決算書をご確認下さい。
会社の方は、決算書・科目内訳をご確認下さい。
他の会計事務所から、当事務所にお客様が移られた時に、前の事
務所での処理を確認致します。
その中でも、初歩的な事項を羅列致しますので、ご確認下さい。
1.固定資産計上が、全額『建物』である場合。
内訳に、建物付属設備が含まれています。
減価償却計算値が過少で、見直せば納付税額が少なくなる場
合があります。又、耐用年数が40年以上だと、ビルオーナ
ーでない限り、償却年数の間違いが有り得ます。
2.固定資産計上が、全額『建物付属設備』の場合。
内訳に『建物』が含まれています。
償却計算方法や耐用年数に誤りが有ります。
後日修正申告となります。
3.開業費の処理について
開業費は、5年以内毎期均等額以上の償却計算をします。
5年間の均等償却と間違えて、申告納税されていました。
2年目で、残額全部償却計算も認められます。
その場合は、適用に記載要件をお忘れなく・・・
以下は、会社・法人の方になりますが、
4.役員給与の取り扱いで、
定期同額給与で記載されていますか?
使用人・兼務役員は、使用人分賞与支給が認められます。
使用人分給与記載のない場合は、節税出来ていません。
5.新規設立法人の場合
会計月数だけ、給与発生していますか?
期中からだと、全額給与否認も有り得ます。
ご注意下さい。
上記の様な間違いは会計事務所の初歩的なミスです。
その様な場合は会計事務所を替えましょう。
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