飲食業・飲食店の方は色々なアドバイスが出来る会計事務所に替えましょう。会計事務所が節税対策・商売方法をお話します。貴方のお店・利益・将来を変えたい方はお電話下さい。電話 03ー5763ー7155
飲食店、居酒屋、イタリア料理店他飲食業経営に強い税理士、望月会計です。
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節税・商売上手になるアドバイス
個人経費付け込み
個人経費付け込みは、高い買い物代となります。
税務調査で、法人の経費確認に『個人が負担すべき経費です。』
と発覚した場合で、ご説明致します。
例えば、個人名の領収書を会社費用とした場合、会社名の領収書
でも支出内容が、個人負担・法人の業務関連性の薄いもの等であ
る場合です。
1年間の費用否認が、仮に10万円の場合で、法人所得が年800万
円超の所得申告をしていますと・・・
修正法人税等の合計税率は、40.49%
過少申告加算税の税率は、40.49%×10%=4.049%
代表者個人の給与課税が、所得税・住民税合計で50%だと
1.追加法人税等は 10万円×44.539%=44500円
2.個人課税分は、 10万円×(50%+5%)=55000円
3.1+2=100000円
最初から、個人で負担しておけば ⇒ 10万円の支出
法人負担させると ⇒
10万円ー10万円×40.49%+個人肩代わり10万円=159510円
差額 59510円も多くお金が流出します。
個人経費混入は、結局高い買い物代となります。
事例では、個人負担経費を10万円で計算しましたが、
年間100万円だと、59510円×10倍=595100円も多く支出
させられます。
税務調査を念頭に、会計処理をしませんと・・・
税務調査時に、多額の増差税額が発生します。
経費処理に、捏造・虚偽・隠ぺい等がある場合は、
過少申告加算税ではなく、重加算税として35%加重されます。
デフレの時代です。
税務調査破産なんて有り得そうですね。
笑えません・・・
税務調査で、法人の経費確認に『個人が負担すべき経費です。』
と発覚した場合で、ご説明致します。
例えば、個人名の領収書を会社費用とした場合、会社名の領収書
でも支出内容が、個人負担・法人の業務関連性の薄いもの等であ
る場合です。
1年間の費用否認が、仮に10万円の場合で、法人所得が年800万
円超の所得申告をしていますと・・・
修正法人税等の合計税率は、40.49%
過少申告加算税の税率は、40.49%×10%=4.049%
代表者個人の給与課税が、所得税・住民税合計で50%だと
1.追加法人税等は 10万円×44.539%=44500円
2.個人課税分は、 10万円×(50%+5%)=55000円
3.1+2=100000円
最初から、個人で負担しておけば ⇒ 10万円の支出
法人負担させると ⇒
10万円ー10万円×40.49%+個人肩代わり10万円=159510円
差額 59510円も多くお金が流出します。
個人経費混入は、結局高い買い物代となります。
事例では、個人負担経費を10万円で計算しましたが、
年間100万円だと、59510円×10倍=595100円も多く支出
させられます。
税務調査を念頭に、会計処理をしませんと・・・
税務調査時に、多額の増差税額が発生します。
経費処理に、捏造・虚偽・隠ぺい等がある場合は、
過少申告加算税ではなく、重加算税として35%加重されます。
デフレの時代です。
税務調査破産なんて有り得そうですね。
笑えません・・・
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