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事務所のご案内
- 第4回ホームカミングディの「浪花の華 緒方洪庵事件帳」の著者築山桂の講演について 2009年5月28日
- 平成21年5月2日(土)大阪大学第4回ホームカミングディの開催について 2009年5月10日
- 平成21年4月11日関西地区3会親睦囲碁大会の開催について 2009年4月18日
- 平成20年5月3日大阪大学ホームカミングディの開催について 2008年5月11日
- 大阪大学経済学部同窓会(昭和44年卒業)の開催結果について。 2008年4月15日
- 平成19年10月18日犬養孝・生誕百年記念展の開催セレモニーについて 2007年10月20日
- 奈良事務所 兼井和夫公認会計士税理士事務所 2007年9月29日
- 大阪森之宮事務所 兼井和夫公認会計士中小企業診断士事務所 2007年9月29日
- 平成19年7月7日(土)大阪大学経済学部同窓会総会開催について 2007年7月13日
- 平成19年4月30日第2回大阪大学ホームカミングデイの開催について 2007年7月13日
- 犬養孝先生ご生誕百年祭記念祝賀会「記念碑あすか風」について 2007年7月13日
- 7月25日天神祭船渡御「阪大船」の出御について。その1 2006年7月31日
- 事業方針と略歴 2006年4月11日
- 平成18年4月2日若菜祭と「犬養万葉顕彰会総会の開催について 2006年4月11日
- 明日香、橘寺の左近の桜について。 2006年4月10日
- 大阪大学中ノ島センターの開設について。 2005年11月22日
- 平成16年11月27日犬養万葉記念館ツアーその1 2005年3月17日
- 平成16年11月27日犬養万葉記念館ツアーその2 2005年3月16日
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お知らせ
- 中小規模の法人の平成18年度業績は増収減益 2007年9月29日
- 【情報S】税理士の為の中小企業M&A講座Ⅱ(2) 2007年9月29日
- 経済団体の税制改正要望、消費税改正への意見は 2007年9月29日
- 出張旅費を支払う場合の注意点 2007年9月29日
- 日商が事業用資産の相続時80%減免など税制改正要望 2007年9月29日
- 【weekly】成長とは何か? その1 2007年9月29日
- 償却資産の取得価額は「通常取引される一単位」で判定 2007年9月29日
- 【時事解説】時間外労働削減と経営管理体制構築 2007年9月29日
- 【時事解説】時間外労働削減と経営管理体制構築 2007年9月29日
- 税制改正のあらまし。消費税法関係の主な改正その1. 2005年7月24日
- 税制改正のあらまし。消費税法関係の主な改正その2. 2005年7月24日
- 税制改正のあらまし。法人税法関係の主な改正その1 2005年7月24日
- 税制改正のあらまし。法人税法関係の主な改正その2 2005年7月24日
- 税制改正のあらまし。所得税法関係の主な改正その1 2005年7月24日
- 税制改正のあらまし。所得税法関係の主な改正その2 2005年7月24日
- 税制改正のあらまし。資産税関係の主な改正その1 2005年7月24日
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お知らせ
償却資産の取得価額は「通常取引される一単位」で判定
たとえば、会社が8万円の机を購入した場合、「消耗品費」や「事務用品費」など、費目の違いはあれ、一時の経費として処理するはずです。これは、法人税法施行令(133条)、所得税法施行令(138条)で「取得価額が10万円未満」のものは即時損金算入ができると規定されているからです。
それでは、それが10万円の机だったらどうでしょうか?。この場合は以下のどちらかの処理を選択できます。
■少額減価償却資産の損金不算入の特例
中小企業に限り30万円未満までの資産を300万円まで即時損金算入可能。
■一括償却資産の損金算入
20万円未満の資産を事業年度ごとに一括して3年間で均等償却
意外と誤解されがちなのですが、会社が購入する物品等のうち、販売目的のもの(棚卸資産)や土地や書画・骨董、生き物など減価償却がなじまないものを除けば、大半が減価償却資産の対象になります。たとえば300円のホッチキスでも減価償却しようと思えばできるのです。
しかし、それでは事務処理が大変だということで、取得価額によって減価償却の対象にしなくても良いもの、特別な償却方法が選択できるものなどが定められています。
問題は、その取得価額の判定方法です。これについては、法人税法基本通達(7-1-11)、所得税法基本通達(49-39)において、「通常1単位として取引されるその単位」、例として「機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに」判定することなどが記載されています。
このうち難しいのが「1組又は1そろい」の概念です。たとえば、応接セットやパソコンとソフトウエアのセット販売などは、「1組又は1そろい」といっても良いでしょう。しかし、世の中には「1個といえば1個だし、セットといえばセット」というものが数多くあります。「1個2万円の店舗用ワイングラスを1ダース買った」「ショールームの模様替えに伴い照明用ライトを1個1万円で20個購入した」「一棟分の工事用足場資材をまとめて購入した」場合などは、どのように処理したら良いのでしょうか?
これらのケースについて、一応、経験則的な答えはあります。ただ、原則的には「1組又は1そろい」であるかどうかの判定が難しいものは、「1組又は1そろい」として処理をし、減価償却をした方が確実です。いずれにしても、判断が難しく、また税務署との「見解の相違」が発生する可能性のある事項ですので、慎重に対応する必要があります。
それでは、それが10万円の机だったらどうでしょうか?。この場合は以下のどちらかの処理を選択できます。
■少額減価償却資産の損金不算入の特例
中小企業に限り30万円未満までの資産を300万円まで即時損金算入可能。
■一括償却資産の損金算入
20万円未満の資産を事業年度ごとに一括して3年間で均等償却
意外と誤解されがちなのですが、会社が購入する物品等のうち、販売目的のもの(棚卸資産)や土地や書画・骨董、生き物など減価償却がなじまないものを除けば、大半が減価償却資産の対象になります。たとえば300円のホッチキスでも減価償却しようと思えばできるのです。
しかし、それでは事務処理が大変だということで、取得価額によって減価償却の対象にしなくても良いもの、特別な償却方法が選択できるものなどが定められています。
問題は、その取得価額の判定方法です。これについては、法人税法基本通達(7-1-11)、所得税法基本通達(49-39)において、「通常1単位として取引されるその単位」、例として「機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに」判定することなどが記載されています。
このうち難しいのが「1組又は1そろい」の概念です。たとえば、応接セットやパソコンとソフトウエアのセット販売などは、「1組又は1そろい」といっても良いでしょう。しかし、世の中には「1個といえば1個だし、セットといえばセット」というものが数多くあります。「1個2万円の店舗用ワイングラスを1ダース買った」「ショールームの模様替えに伴い照明用ライトを1個1万円で20個購入した」「一棟分の工事用足場資材をまとめて購入した」場合などは、どのように処理したら良いのでしょうか?
これらのケースについて、一応、経験則的な答えはあります。ただ、原則的には「1組又は1そろい」であるかどうかの判定が難しいものは、「1組又は1そろい」として処理をし、減価償却をした方が確実です。いずれにしても、判断が難しく、また税務署との「見解の相違」が発生する可能性のある事項ですので、慎重に対応する必要があります。
2007年9月29日更新
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