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事務所のご案内
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平成22年7月31日(土)8月1日(日)第3回比叡山囲碁祭について 2010年8月9日
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平成22年7月11日(日)12日(月)東西対抗囲碁大会について。 2010年8月9日
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平成22年5月1日(土)大阪大学第5回ホームカミングディについて。 2010年5月2日
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平成22年4月10日(土)関西地区3会親睦囲碁会の開催について。 2010年5月2日
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第4回ホームカミングディの「浪花の華 緒方洪庵事件帳」の著者築山桂の講演について 2009年5月28日
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平成20年5月3日大阪大学ホームカミングディの開催について 2008年5月11日
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大阪大学経済学部同窓会(昭和44年卒業)の開催結果について。 2008年4月15日
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平成19年10月18日犬養孝・生誕百年記念展の開催セレモニーについて 2007年10月20日
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奈良事務所 兼井和夫公認会計士税理士事務所 2007年9月29日
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大阪森之宮事務所 兼井和夫公認会計士中小企業診断士事務所 2007年9月29日
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平成19年7月7日(土)大阪大学経済学部同窓会総会開催について 2007年7月13日
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平成19年4月30日第2回大阪大学ホームカミングデイの開催について 2007年7月13日
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犬養孝先生ご生誕百年祭記念祝賀会「記念碑あすか風」について 2007年7月13日
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7月25日天神祭船渡御「阪大船」の出御について。その1 2006年7月31日
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事業方針と略歴 2006年4月11日
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明日香、橘寺の左近の桜について。 2006年4月10日
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大阪大学中ノ島センターの開設について。 2005年11月22日
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平成16年11月27日犬養万葉記念館ツアーその1 2005年3月17日
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平成16年11月27日犬養万葉記念館ツアーその2 2005年3月16日
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お知らせ
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中小規模の法人の平成18年度業績は増収減益 2007年9月29日
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【情報S】税理士の為の中小企業M&A講座Ⅱ(2) 2007年9月29日
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経済団体の税制改正要望、消費税改正への意見は 2007年9月29日
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出張旅費を支払う場合の注意点 2007年9月29日
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日商が事業用資産の相続時80%減免など税制改正要望 2007年9月29日
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【weekly】成長とは何か? その1 2007年9月29日
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償却資産の取得価額は「通常取引される一単位」で判定 2007年9月29日
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【時事解説】時間外労働削減と経営管理体制構築 2007年9月29日
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【時事解説】時間外労働削減と経営管理体制構築 2007年9月29日
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税制改正のあらまし。消費税法関係の主な改正その1. 2005年7月24日
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税制改正のあらまし。消費税法関係の主な改正その2. 2005年7月24日
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税制改正のあらまし。法人税法関係の主な改正その1 2005年7月24日
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税制改正のあらまし。法人税法関係の主な改正その2 2005年7月24日
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税制改正のあらまし。所得税法関係の主な改正その1 2005年7月24日
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税制改正のあらまし。所得税法関係の主な改正その2 2005年7月24日
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税制改正のあらまし。資産税関係の主な改正その1 2005年7月24日
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顧問先専用
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お知らせ
出張旅費を支払う場合の注意点
役員や社員が出張した場合、その出張経費(出張旅費、宿泊費、日当等)については、実費を計算して精算するケース、定められた出張旅費規程に応じて支払うケース、出張旅費規程は無いが慣習や上司決済等によって都度支払われるケースなどがあります。
所得税法(9-4)によると、「給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をした場合」などについて、「その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの」には所得税を課さないとあります。
これを逆に言うと、「その旅行について通常必要であると認められる」金額を超えた分については所得税を課すということで、その超えた額については、社員の出張旅費であれば給与、役員の出張旅費であれば役員給与として扱われることになります。なお、役員給与と認定された場合は会社の損金にも計上できません。
これは、消費税も同じで、消費税法基本通達(11-2-1)によると、「事業者がその使用人等又はその退職者等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当する」とされています。つまり、通常必要である額を超えた分については、消費税の仕入れ税額控除ができないことになります。(簡易課税を選択している場合は関係ありません)
問題は、この「通常必要と認められる額」の判定です。これについて所得税法基本通達(9-3)では、「その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品」とされています。また、前述の消費税法基本通達(11-2-1)では、「役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたもの」もしくは「同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるもの」であるかどうかを勘案して判定することになっています。
出張旅費が領収書等をもとに適正な実費で支払われている場合、または適正な出張旅費規程がある場合ではほとんど問題は生じないでしょう。しかし、出張旅費規程がいい加減だったり、出張旅費規程が無く慣習や上司決済等によって都度支払われる場合などは、税務調査の際に問題になることがあります。また、出張先で「ちょっと一杯」などの費用やお土産代についても、当然、出張旅費とは認められませんのでご注意ください。
所得税法(9-4)によると、「給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をした場合」などについて、「その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの」には所得税を課さないとあります。
これを逆に言うと、「その旅行について通常必要であると認められる」金額を超えた分については所得税を課すということで、その超えた額については、社員の出張旅費であれば給与、役員の出張旅費であれば役員給与として扱われることになります。なお、役員給与と認定された場合は会社の損金にも計上できません。
これは、消費税も同じで、消費税法基本通達(11-2-1)によると、「事業者がその使用人等又はその退職者等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当する」とされています。つまり、通常必要である額を超えた分については、消費税の仕入れ税額控除ができないことになります。(簡易課税を選択している場合は関係ありません)
問題は、この「通常必要と認められる額」の判定です。これについて所得税法基本通達(9-3)では、「その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品」とされています。また、前述の消費税法基本通達(11-2-1)では、「役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたもの」もしくは「同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるもの」であるかどうかを勘案して判定することになっています。
出張旅費が領収書等をもとに適正な実費で支払われている場合、または適正な出張旅費規程がある場合ではほとんど問題は生じないでしょう。しかし、出張旅費規程がいい加減だったり、出張旅費規程が無く慣習や上司決済等によって都度支払われる場合などは、税務調査の際に問題になることがあります。また、出張先で「ちょっと一杯」などの費用やお土産代についても、当然、出張旅費とは認められませんのでご注意ください。
2007年9月29日更新
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