松浦純司税理士事務所
“会計が”会社を強くします。
正しい会計は健全経営のための最低条件です。
決算書の本質は“経営者自身への自己報告“です。
正しい会計・信頼のある決算こそが企業を健全に発展させてくれます。
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コンビニでの納付が可能に
平成20年1月21日から税目を問わず国税のコンビニ納付が可能になりました。
但し、コンビニ納付するには「バーコード付納付書」で且つ納付金額が30万円以下であることが要件です。
「バーコード付納付書」は所得税の予定納税や各種加算税のように予め金額が確定しているものに対してのみ発行されます。
従いまして所得税や法人税のようにこちらから税金を算出して納付するものは含まれません。
コンビニは光熱費や公共料金の収納・納付の実績のある店ならほとんど納付可能な”指定コンビニ”に該当しています。
コンビニ納付は現在、自動車税、軽自動車税のほか、固定資産税(土地家屋)、都市計画税、固定資産税(償却資産)、個人事業税、不動産取得税、市県民税(普通徴収)、国民年金、国民健康保険税などについても可能になっています。
但し、コンビニ納付するには「バーコード付納付書」で且つ納付金額が30万円以下であることが要件です。
「バーコード付納付書」は所得税の予定納税や各種加算税のように予め金額が確定しているものに対してのみ発行されます。
従いまして所得税や法人税のようにこちらから税金を算出して納付するものは含まれません。
コンビニは光熱費や公共料金の収納・納付の実績のある店ならほとんど納付可能な”指定コンビニ”に該当しています。
コンビニ納付は現在、自動車税、軽自動車税のほか、固定資産税(土地家屋)、都市計画税、固定資産税(償却資産)、個人事業税、不動産取得税、市県民税(普通徴収)、国民年金、国民健康保険税などについても可能になっています。
2008年5月4日更新
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