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名古屋税理士 コラムなど
住宅借入金等特別控除申告書の書き方
(平成19年分)住宅借入金等特別控除申告書の書き方
【1】住所及び氏名
①
「(共有者の氏名)」欄は、新築や購入(以下「新築等」といいます)した家屋やその家屋とともに購入したその家屋の敷地又は増改築等をした家屋が共有となっている場合のみ書いてください。
【2】新築又は購入した家屋等に係る事項
①
「土地等に関する事項」欄は新築等をした家屋を平成11年以後に住む事を前提とした場合で土地等に係る住宅借入金等の年末残高がある方だけが書いてください。また、「土地等に関する事項」欄の「平成□□.□□.□□」は、土地等を先行取得した場合のみ、その先行取得年月日を記載してください。
【3】増改築等をした部分に係る事項
住宅借入金等特別控除の対象となる増改築とは、
1.
増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替
2.
マンション等(区分所有家屋)の区分所有部分の主要構造部である床、階段、壁等の過半の修繕・模様替
3.
家屋(マンション等はその区分所有部分)のうち、居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関、廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替
(
1.
又は
2.
に該当するものを除く)
で次のいずれの要件を満たすものをいいます。
(1)
工事費用が100万円を超えること
(2)
家屋の工事費用の1/2以上がその者の居住用部分に対するものであること
(3)
工事後の家屋の床面積が50平方メートル以上であること
(4)
工事後の床面積の1/2以上が自己の居住用であること
【4】家屋や土地等の取得対価の額
①
土地及び家屋が共有の場合のみ記載(共有者との持分割合を記載)
②
取得価格に×①の持分割合を記載
③
(A)家屋+(B)土地等の合計金額を記載
※増改築等も同様の記載方法
【5】居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高
①
③欄には金融機関から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(以下「証明書」)に記載されている住宅借入金等の年末残高をその証明書の「住宅借入金等の内訳」欄の区分に応じて書きます。
②
連帯債務(同一の債務に複数の債権者がいる)が無い場合は③の金額を記載します。
③
居住用住宅のみの場合は100%となります。
④
横の合計金額を⑨に記載します。
【6】住宅借入金等特別控除額の計算
【5】-⑨の住宅借入金等の年末残高の合計金額を転記します。
①
住み始めた日が平成13年1月1日から平成18年12月31日の場合
②
住み始めた日が平成11年1月1日から平成12年12月31日の場合
③
阪神・淡路大震災の家屋の再取得の場合:⑨の金額が1,000万円以下の場合
④
阪神・淡路大震災の家屋の再取得の場合:⑨の金額が1,000万円超2,000万円以下の場合
⑤
阪神・淡路大震災の家屋の再取得の場合:⑨の金額が2,000万円超の場合
【7】控除証明書の要否
翌年分以降に年末調整でこの控除を受けるため、控除証明書の交付を受ける方は○で囲んでください。
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