(2)年齢16歳以上19歳未満の扶養控除の上乗せ部分(現行:25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円となりました。
名古屋 税理士 相続税 会計 経営計画 確定申告 貝沼賢一税理士事務所
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年末調整改正点のポイント
扶養控除に関する改正
1.16歳未満の扶養親族に対する改正
(1)年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除の廃止となり、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族となります。
2.同居特別障害者加算の特例の改組
年少扶養控除の廃止に伴い、同居特別障害者に対する障害者控除の額が1人につき75万円と
なりました。(障害者控除額40万円に35万円を加算)
(注)同居特別障害者とは、居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者であり、かつ、居住者、居住者の配偶者又は居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかと常に同居している人を言います。
(注)同居特別障害者とは、居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者であり、かつ、居住者、居住者の配偶者又は居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかと常に同居している人を言います。
通勤手当の非課税限度額の改正(平成24年1月1日以後について適用)
自動車などの交通用具を使用して通勤する人が受ける通勤手当について、運賃相当額(最高限度:10万円)までが非課税とされる措置を廃止されました。これにより、通勤手当の金額が距離比例額を
超える場合には、その距離比例額を超える金額について課税の対象となります。
※運賃相当額とは、交通用具を使用して通勤する人が鉄道などの交通機関を利用した際に負担することとなる運賃等で、通勤経路及び運賃が合理的と認められる金額をいいます。
※運賃相当額とは、交通用具を使用して通勤する人が鉄道などの交通機関を利用した際に負担することとなる運賃等で、通勤経路及び運賃が合理的と認められる金額をいいます。
(注)平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用されます。
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