2024年5月の税務
5月10日
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
5月31日
●3月決算法人の確定申告
○自動車税(種別割)の納付
一部抜粋
各種税金のお知らせ
所得税及び消費税の口座振替が完了し、令和5年度の納税もひと段落したところですが、5月からは令和6年度の納税が始まります。
・ 固定資産税・自動車(軽自動車)税の納付
・ 住民税・国民健康保険税の通知
・ 前年度の所得により確定した事業税(一定額以上の所得がある場合に納税します)
・ 所得税及び消費税の予定納税(同上)
などですが、通知された月に振替となるケースがほとんどです。
提出前確定申告書に同封した「令和6年の納税予定表」を参考に、口座の残高確認をお願いします。
インボイスの登録により、免税事業者でありながら課税事業者を選択した社長におかれましては、来年度の消費税の納税額は、今年度の4倍が見込まれます。
令和5年度は、10月〜12月の3ヶ月分でしたが、業績がほぼ変わらないとすれば、12ヶ月分の納付が必要となるからです。
ほとんどの社長が2割特例を利用していますので、所得税とは異なり、売上高が下がらない限りは、消費税を減らすことはできません。
計画的に消費税用の積立を行ってください。
目安は、本年度納税額の4倍です。
GWは、暦に従って休日をいただきます。返信は遅くなりますが、確認事項等ありましたら、個別にご連絡をお願いします。