かなき税理士事務所 税理士 金木えり子 (相模原市 町田市 大和市 座間市~)
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税務ニュース
平成21年度税制改正の行方 その2
経済産業省からは、海外子会社利益の国内還流の障害を取り除く国際租税改革として、海外子会社からの配当について、現状の「外国税額控除制度」を、OECD加盟国30ヶ国のうち21ヶ国が採用している「国外所得免除方式」に変更することを求めている。
ところで、平成21年度の改正で最も重要なものは、「中小企業における経営の円滑化に関する法律」の制定(本年5月成立。本年10月1日施行)を踏まえた、相続税の改正であろう。「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」の創設が予定されており、かつ相続課税方法が、現在の「法定相続分課税方式」から「遺産取得課税方式」へ50年ぶりに変更される予定である。この課税方法の変更により配偶者の税額軽減制度、小規模宅地等の特例、相続税の基礎控除額、生命保険金・退職金の非課税制度等が抜本的に見直されることが考えられる。さらに贈与税の基礎控除額は、相続税の抜本的な見直しがされるまでの臨時的な措置であるため、現在の110万円(措置法70の2)から本則の60万円(相法21の5)に引き下げられる可能性がある。
このように、住宅ローン減税だけでなく、様々な税制改正が議論されており、結論によっては会社経営や生活に大きく影響するものもある。今後とも議論の行方を見守りたいものである。(了)
ところで、平成21年度の改正で最も重要なものは、「中小企業における経営の円滑化に関する法律」の制定(本年5月成立。本年10月1日施行)を踏まえた、相続税の改正であろう。「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」の創設が予定されており、かつ相続課税方法が、現在の「法定相続分課税方式」から「遺産取得課税方式」へ50年ぶりに変更される予定である。この課税方法の変更により配偶者の税額軽減制度、小規模宅地等の特例、相続税の基礎控除額、生命保険金・退職金の非課税制度等が抜本的に見直されることが考えられる。さらに贈与税の基礎控除額は、相続税の抜本的な見直しがされるまでの臨時的な措置であるため、現在の110万円(措置法70の2)から本則の60万円(相法21の5)に引き下げられる可能性がある。
このように、住宅ローン減税だけでなく、様々な税制改正が議論されており、結論によっては会社経営や生活に大きく影響するものもある。今後とも議論の行方を見守りたいものである。(了)
2008年12月11日更新
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