金澤信治税理士事務所 TEL 06-6949-2675
近畿(大阪・京都・奈良・滋賀)を拠点に活動する近畿税理士会所属の税理士事務所。税務の相談から確定申告書の作成及び税務に必要な届出書など、税理・会計業務全般を委任する金澤会計事務所です。金沢信治税理士
ご案内
消費税の確定申告
■ 消費税
事業者は、消費者等から受け取った消費税等と仕入等で支払った消費税等との差額を
納税することになっています。
■ 課税される取引
国内取引と保税地域から引き取られる外国貨物(輸入取引)に対してかかります。
国内取引において消費税が課税される要件
1.国内において行うもの
2.事業者が事業として行うもの
3.対価を得て行うもの
4.資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供等であること
■ 非課税取引
非課税取引とは、消費税の性格や社会政策的な配慮などによることです。
具体的には、下記のような取引です。
・ 土地の譲渡、貸付など
・ 有価証券、支払手段の譲渡など
・ 利子、保証料、保険料など
・ 郵便切手、印紙などの譲渡
・ 商品券、プリペイドカードなどの譲渡
などです。
■ 不課税取引
不課税取引とは、課税対象から外れている取引のことです。
具体的例
・ 国外取引
・ 事業として行われるものでない取引
・ 対価性を有しない取引
保険金、利益の配当、給料、寄付金、祝金、見舞金等
■ 免税取引
免税取引とは、事業者(免税事業者を除く)が輸出取引等
として行う課税資産の譲渡等のこと
■ 納税義務者
課税期間(法人は事業年度、個人事業者は暦年)の基準期
間(法人は前々事業年度、個人事業者は前々年)における
課税売上高が 1,000 万円を超える事業者の方は、消費税の
納税義務者(課税事業者)となります。
■免税事業者
基準期間の課税売上高が 1,000 万円以下の事業者は、その
事業年度又はその年は納税義務が免除されます。
■税 率
消費税の税率 5% (内訳として、国税 4%、地方消
費税1%になっています。)
詳しくは、当事務所へご連絡ください。
事業者は、消費者等から受け取った消費税等と仕入等で支払った消費税等との差額を
納税することになっています。
■ 課税される取引
国内取引と保税地域から引き取られる外国貨物(輸入取引)に対してかかります。
国内取引において消費税が課税される要件
1.国内において行うもの
2.事業者が事業として行うもの
3.対価を得て行うもの
4.資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供等であること
■ 非課税取引
非課税取引とは、消費税の性格や社会政策的な配慮などによることです。
具体的には、下記のような取引です。
・ 土地の譲渡、貸付など
・ 有価証券、支払手段の譲渡など
・ 利子、保証料、保険料など
・ 郵便切手、印紙などの譲渡
・ 商品券、プリペイドカードなどの譲渡
などです。
■ 不課税取引
不課税取引とは、課税対象から外れている取引のことです。
具体的例
・ 国外取引
・ 事業として行われるものでない取引
・ 対価性を有しない取引
保険金、利益の配当、給料、寄付金、祝金、見舞金等
■ 免税取引
免税取引とは、事業者(免税事業者を除く)が輸出取引等
として行う課税資産の譲渡等のこと
■ 納税義務者
課税期間(法人は事業年度、個人事業者は暦年)の基準期
間(法人は前々事業年度、個人事業者は前々年)における
課税売上高が 1,000 万円を超える事業者の方は、消費税の
納税義務者(課税事業者)となります。
■免税事業者
基準期間の課税売上高が 1,000 万円以下の事業者は、その
事業年度又はその年は納税義務が免除されます。
■税 率
消費税の税率 5% (内訳として、国税 4%、地方消
費税1%になっています。)
詳しくは、当事務所へご連絡ください。
2009年11月8日更新
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