金澤信治税理士事務所 TEL 06-6949-2675
近畿(大阪・京都・奈良・滋賀)を拠点に活動する近畿税理士会所属の税理士事務所。税務の相談から確定申告書の作成及び税務に必要な届出書など、税理・会計業務全般を委任する金澤会計事務所です。金沢信治税理士
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2009年 11月 事務所ニュース
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆年金保険料等の延滞金が「国税並み」に軽減
◆払ってない保険料の控除
◆20年度の法人税 黒字申告割合が初の30%割れ
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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◆年金保険料等の延滞金が「国税並み」に軽減
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厚生年金保険法等(遅延利息軽減法)の一部が改正され、来年1月1日より施
行されます。
従来、厚生年金保険や厚生年金基金の掛金、国民年金保険、船員保険などの
保険料を滞納した場合、年14.6%の延滞金が課せられていました。今回の改正で
はこの延滞金について、納期限又は納付期限の翌日から3ヶ月間(労働保険料な
ど一部の保険料は2ヶ月間)は年7.3%、または前年11月30日の日銀の基準割引
率に4%を足した利率(平成21年は4.5%)のいずれか低い利率に軽減されるこ
とになりました。事業主等の経済的負担を軽減するのが狙いです。
実は、この延滞金の取り扱いは、国税の延滞税の計算とほぼ同じです。国税
でも申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないときなどに延滞税が
課されますが、その利率は、納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは年7.3
%、または、前年11月30日の日本銀行が定める基準割引率に4%を足した利率(
平成21年は4.5%)のいずれか低い利率で、それ以降は14.6%となっています。
施行は来年1月1日で、施行日前に納付期限が到来した保険料については適
用されません。なお、延滞金が軽減されたといって安易に考えていると、事業主
が正当な理由がなく督促状に指定する期限までに保険料を納付しない場合、「6
月以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる」ことになりますので、払
うべきモノはしっかりと払いましょう。
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◆払ってない保険料の控除
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■2分の1損金保険
養老保険では保険期間満了時に死亡保険金と同額の満期保険金が支払われま
す。契約者が法人、被保険者が役員及び従業員、満期保険金の受取人が法人、死
亡保険金の受取人が被保険者の遺族となっている場合、保険料の半分が損金、残
り半分が資産積立となるとの通達があります。
■受取人が逆のケース
逆の、満期保険金の受取人が被保険者、死亡保険金の受取人が法人となって
いる場合については通達の定めがないのですが、実務的には同じ2分の1損金扱
いとなっています。
ある会社では、この保険契約をして支払い保険料の半分を会社負担損金とし、
残りを被保険者の個人負担としました。
■満期保険金の受取の課税関係
このケースで、個人が受取った満期保険金は、一時所得として所得税・住民
税の課税を受けることになります。
一時所得では「収入を得るために支出した金額」は必要経費となりますが、
収入との直接的関連性も要求されています。
それで、必要経費の額は個人が負担した部分のみか、会社負担分も含めた保
険料全額か? どちらと思いますか?
■法令や通達の規定は?
法令では、生命保険金が一時所得となる場合、保険料の「総額」を控除でき
るものと定めており、通達でも、使用者が負担した保険料で給与等として課税さ
れなかったものは控除保険料の総額に含まれる、としています。
先のケースでの係争で、地方裁判所は、会社負担分を含めた保険料総額を必
要経費とする、との納税者の主張を認めました。
■税務署の反論、租税公平論の欠如
税務署は、一時所得の計算上控除されるのは、本人が負担した保険料と給与
課税された保険料に限られ、本人が負担していない保険料は控除されないことに
なる、との解釈論を展開していました。
もともと法令通達に欠陥があり、法人処理への扱いに問題があるのですが、
納税者勝訴には意味があるものの、租税負担の公平論からすると、判決には疑問
があります。議論の場はいま高裁に移っています。
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参考URL:
-----------------------------------------------------------◆20年度の法人税 黒字申告割合が初の30%割れ
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【省略】
◆年金保険料等の延滞金が「国税並み」に軽減
◆払ってない保険料の控除
◆20年度の法人税 黒字申告割合が初の30%割れ
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◆年金保険料等の延滞金が「国税並み」に軽減
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厚生年金保険法等(遅延利息軽減法)の一部が改正され、来年1月1日より施
行されます。
従来、厚生年金保険や厚生年金基金の掛金、国民年金保険、船員保険などの
保険料を滞納した場合、年14.6%の延滞金が課せられていました。今回の改正で
はこの延滞金について、納期限又は納付期限の翌日から3ヶ月間(労働保険料な
ど一部の保険料は2ヶ月間)は年7.3%、または前年11月30日の日銀の基準割引
率に4%を足した利率(平成21年は4.5%)のいずれか低い利率に軽減されるこ
とになりました。事業主等の経済的負担を軽減するのが狙いです。
実は、この延滞金の取り扱いは、国税の延滞税の計算とほぼ同じです。国税
でも申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないときなどに延滞税が
課されますが、その利率は、納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは年7.3
%、または、前年11月30日の日本銀行が定める基準割引率に4%を足した利率(
平成21年は4.5%)のいずれか低い利率で、それ以降は14.6%となっています。
施行は来年1月1日で、施行日前に納付期限が到来した保険料については適
用されません。なお、延滞金が軽減されたといって安易に考えていると、事業主
が正当な理由がなく督促状に指定する期限までに保険料を納付しない場合、「6
月以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる」ことになりますので、払
うべきモノはしっかりと払いましょう。
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◆払ってない保険料の控除
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■2分の1損金保険
養老保険では保険期間満了時に死亡保険金と同額の満期保険金が支払われま
す。契約者が法人、被保険者が役員及び従業員、満期保険金の受取人が法人、死
亡保険金の受取人が被保険者の遺族となっている場合、保険料の半分が損金、残
り半分が資産積立となるとの通達があります。
■受取人が逆のケース
逆の、満期保険金の受取人が被保険者、死亡保険金の受取人が法人となって
いる場合については通達の定めがないのですが、実務的には同じ2分の1損金扱
いとなっています。
ある会社では、この保険契約をして支払い保険料の半分を会社負担損金とし、
残りを被保険者の個人負担としました。
■満期保険金の受取の課税関係
このケースで、個人が受取った満期保険金は、一時所得として所得税・住民
税の課税を受けることになります。
一時所得では「収入を得るために支出した金額」は必要経費となりますが、
収入との直接的関連性も要求されています。
それで、必要経費の額は個人が負担した部分のみか、会社負担分も含めた保
険料全額か? どちらと思いますか?
■法令や通達の規定は?
法令では、生命保険金が一時所得となる場合、保険料の「総額」を控除でき
るものと定めており、通達でも、使用者が負担した保険料で給与等として課税さ
れなかったものは控除保険料の総額に含まれる、としています。
先のケースでの係争で、地方裁判所は、会社負担分を含めた保険料総額を必
要経費とする、との納税者の主張を認めました。
■税務署の反論、租税公平論の欠如
税務署は、一時所得の計算上控除されるのは、本人が負担した保険料と給与
課税された保険料に限られ、本人が負担していない保険料は控除されないことに
なる、との解釈論を展開していました。
もともと法令通達に欠陥があり、法人処理への扱いに問題があるのですが、
納税者勝訴には意味があるものの、租税負担の公平論からすると、判決には疑問
があります。議論の場はいま高裁に移っています。
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参考URL:
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【省略】
2009年11月8日更新
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