金澤信治税理士事務所 TEL 06-6949-2675
近畿(大阪・京都・奈良・滋賀)を拠点に活動する近畿税理士会所属の税理士事務所。税務の相談から確定申告書の作成及び税務に必要な届出書など、税理・会計業務全般を委任する金澤会計事務所です。金沢信治税理士
事務所の業務内容
税務調査
■税務業務
法人税・消費税・所得税・相続税等の税務申告書作成・届出書作成業務(電子申告,電子申請,ネット会計導入などのIT支援)税務調査立会い 各種税務相談
■税務調査には、次の3つの種類があります。
1 任意調査
2 強制調査
3 特別調査
このうち国税局や税務署の行う通常の調査は、1の任意調査です。任意調査ではありますが、質問に対する不答弁、検査の拒否・妨害等については罰則が規定されていますので、くれぐれも注意が必要です。
2の強制調査は、国税局の査察部が行うもので、国税犯則取締法に基づき、裁判所の令状をもとに行われるものです。これは相当多額で悪質な脱税が探知された場合に行われます。
3の特別調査は、多額の申告漏れがありそうな場合、調査の対象範囲が広域にわたる場合、調査案件が複雑な場合等に、国税局の資料調査課等を中心に行われるもので、任意調査ではありますが、実質は強制調査に近いといわれます。
なお、税務調査を実施する機関は、国税局と税務署です。
法人税・消費税・所得税・相続税等の税務申告書作成・届出書作成業務(電子申告,電子申請,ネット会計導入などのIT支援)税務調査立会い 各種税務相談
■税務調査には、次の3つの種類があります。
1 任意調査
2 強制調査
3 特別調査
このうち国税局や税務署の行う通常の調査は、1の任意調査です。任意調査ではありますが、質問に対する不答弁、検査の拒否・妨害等については罰則が規定されていますので、くれぐれも注意が必要です。
2の強制調査は、国税局の査察部が行うもので、国税犯則取締法に基づき、裁判所の令状をもとに行われるものです。これは相当多額で悪質な脱税が探知された場合に行われます。
3の特別調査は、多額の申告漏れがありそうな場合、調査の対象範囲が広域にわたる場合、調査案件が複雑な場合等に、国税局の資料調査課等を中心に行われるもので、任意調査ではありますが、実質は強制調査に近いといわれます。
なお、税務調査を実施する機関は、国税局と税務署です。
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