医療費を補てんする保険金等が未確定の場合
12月に支払った入院費用を補てんするための保険金の額が、翌年3月の確定申告の際に確定していない場合は、どのように医療費控除の計算を行えばいいでしょうか。


答え
受け取る保険金等の額を見積もって、その見積額を支払った医療費から控除します。

 医療費を補てんする保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、受け取る保険金等の額を見積もり、その見積額を支払った医療費から控除します。
  この場合、後日、その保険金等の確定額が、見積額と異なることとなったときは、さかのぼってその年分の医療費控除額を訂正します。(所得税基本通達73-10)
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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