兼子税理士・社労士事務所
経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
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案内板
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業務案内・略歴 2022年12月16日
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料金体系 2015年4月16日
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パートナーとしての将棋 2024年4月3日
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令和5年分確定申告を終えて 2024年3月15日
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謹賀新年2024年の抱負 2023年12月31日
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資格試験受験後の苦闘 2023年10月6日
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趣味の将棋 売り手負担の振込手数料 2023年9月16日
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お客様と共に歩む相続遺言業務 2023年7月29日
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東北税理士会からの表彰状 2023年7月6日
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新NISA活用について 2023年6月1日
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士業従事26年 2023年5月3日
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2度の転職と「一歩後退二歩前進」 2022年12月16日
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温泉王国山形と年末調整・確定申告準備中 2022年11月28日
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インボイス導入の経緯と実務 2022年11月1日
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趣味の効用 残業代が変わる 2022年7月30日
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相続検定2級を受験して 2022年5月5日
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職業生活の分岐点・所得拡大促進税制 2015年7月12日
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利益とはなんだろう 2015年2月13日
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税理士と社会保険労務士 2015年2月12日
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お役立ち情報
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来月の税務 2023年10月7日
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今月の税務 2023年10月7日
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預貯金 金利計算ツール 2023年1月4日
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各種お祝い 2023年1月2日
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医療費控除Q&A 2022年12月31日
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相続税・贈与税速算表 2022年12月21日
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年齢計算ツール 2022年12月19日
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事例別非課税ライン一覧 2022年12月30日
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登録免許税の税額表 2022年12月11日
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厚生年金保険料率表 2022年12月5日
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年齢早見表 2022年11月3日
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雇用保険料率表 2022年11月3日
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全国最低賃金一覧表 2022年11月3日
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郵便料金表 2022年8月9日
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文書の保存期間 2022年3月28日
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印紙税 2021年3月11日
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青色申告決算書における勘定科目解説 2020年3月4日
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23年12月事務所移転 2015年3月1日
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消費税課否判定集 2015年3月1日
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ニュース
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通勤手当の税と社会保険 2023年12月5日
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インボイス制度と独禁・下請・建設業法 2023年8月9日
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《コラム》税務行政のDXは順調?令和4年分確定申告状況 2023年8月1日
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インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置 2023年1月11日
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《コラム》受取配当等益金不算入制度の新別表の変更点 2023年1月6日
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《コラム》通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算 2023年1月6日
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個別労働紛争解決制度の施行状況 2016年7月28日
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住宅ローン繰上げ返済 相続の視点からは考え物 2016年7月20日
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28年の寿命だった法人利子割 ・65歳からの介護保険料 2016年4月7日
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社労士のアドバイス・65歳以降退職の雇用給付・ふるさと納税調整月 2015年12月22日
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特定行政書士合否通知・日本のパスポート・相続対策の有無 2015年12月13日
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64歳のあなたへ・決算すっきりシート・相続で取得した資産 2015年11月12日
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小規模企業共済・小規模事業所のマイナンバー簡便な収集と保管 2015年11月6日
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国保税か任意継続か・空き家の税制 2015年11月4日
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遺産分割協議・実子と養子(民法と相続税) 2015年10月7日
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相続は相(すがた)・遺族厚生年金 2015年8月26日
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税務の扶養・社会保険の被扶養 具体事例 2015年6月11日
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リンク集
ニュース
28年の寿命だった法人利子割 ・65歳からの介護保険料
28年の寿命だった法人利子割
◆手取りから逆算して二重課税排除
普通預金の受取利息には利息支払明細書が送られて来ないので、通帳に記載された受取利息の金額から逆算して、源泉徴収された所得税や復興特別税、利子割額を求めます。他の受取利息の分も併せて計算された利子割額は、法人都道府県民税の申告で、税額控除され、控除しきれない額がある場合には還付されます。
これは、法人の受取利息が、法人の課税所得に含まれることから、二重課税を排除するための必要な手続として行われます。
◆平成25年税制改正で制度設計の変更
この会計処理と申告手続に変化が起きています。平成28年1月1日以後に法人の受取利息に対する利子割の制度が廃止されたからです。平成25年の地方税法の改正です。
◆納税者利便を装う弥縫策
法人都道府県民税の申告書を見ると、「利子割還付額の均等割への充当」という欄があり、納税者が「希望する」「希望しない」を選択して、手続をすることができるようになっています。10年ほど前から設けられているもので、納税者に利便性を提供するためにと解説されています。
本当は、課税当局の事務と金銭負担の回避が本音です。
利子割の課税徴収は、利子の支払金融機関所在都道府県で、当然複数になります。利子割額の控除、還付は、法人の主たる事務所所在都道府県で一括処理するため、都道府県間で精算しなければなりません。
また、7割の法人が赤字申告という状況の中では、利子割還付は普遍的であり、数円程度の還付に数百円の振込料を負担する実態に悲鳴をあげていた、ところです。
◆利子割制度創設時の状況とその後
利子割の制度は、昭和62年度税制改正において創設され、昭和63年4月から実施されたものです。当時においては、金融機関が個人と法人の口座を区別することが困難なので、区別なく適用することとされましたが、現在では、ペイオフや本人確認法、犯罪収益移転防止法などの制度に対応してきた結果、利子割制度から法人を全面的に適用除外とすることが可能となっている、と解説されています。
来年の今頃の法人都道府県民税申告書からは、利子割控除と均等割への充当との欄は消えているはずです。
〈平成28年1月1日以降入金の預金利息等から国税を求める計算〉
手順1.税引き前受取利息(仮)=入金された金額÷84.685%*(円未満切捨て)…(A)
*84.685%=100%-15%(所得税)-0.315%(復興特別所得税)
手順2.国税(所得税+復興特別所得税)を求める。
国税=(A)×15.315%(円未満切捨て)…(B)
手順3.税引き前の受取利息を求める。
税引き前受取利息=入金された金額+(B)
◎65歳からの介護保険料
◆第1号被保険者の保険料はどう決まる?
会社員が給料から天引きされている介護保険料は、40歳の誕生日の月から徴収が始まり65歳の誕生日に達する前月まで天引きされます。この方を介護保険第2号被保険者と言います。65歳に達した月から第1号被保険者となりその月からは天引きはありません。それに変わり年金から天引きされるまでは普通徴収として住所地の市区町村から納付書(又は口座振替)が送付されてきます。
◆特別徴収
介護保険料が年金から天引きされる事を特別徴収と言いますが、毎年4月から対象者の把握を行い、その場合、同年の10月から天引きが開始されます。4月以降、対象者は偶数月に把握が行われ半年後に天引きが開始となります。天引き開始までは納付書納付(又は口座振替)となっています。
天引きの対象者は年金が18万以上の方(月額15,000円以上)が特別徴収されます。年金は2ヶ月に1度2ヶ月分が支給されますので控除される保険料も2ヶ月分です。老齢基礎年金無受給者や年金額が18万円未満の方は天引きされません。
◆保険料額の決定
65歳以上の被保険者の保険料の決定方法は市区町村ごとに作成する介護保険事業計画に基づいて提供するサービス水準やサービス量等によって決定されます。地域におけるサービス普及状況等の実態調査に基づき事業計画を立て、サービスの内容から介護費用全体の総額を算出しその約20%を65歳以上の被保険者が負担します。残りは国、都道府県からの税金と第2号被保険者からの介護保険料が当てられます。
企業が加入している協会健保の介護保険料率は全国共通ですが65歳以上の方は住んでいる市区町村によって保険料は異なっています。
◆所得に応じて
市区町村ごとに保険料が違うだけでなく、さらに所得に応じた区分を設けています。
各市区町村の介護保険事業計画(3年ごとに見直し)で保険料の基準額を決定した後に所得に応じて6段階で区分した保険料が決定されています。(一部地域では7段階以上)
◎姫路城 大天守最上層から見る屋根のシャチホコ
◆手取りから逆算して二重課税排除
普通預金の受取利息には利息支払明細書が送られて来ないので、通帳に記載された受取利息の金額から逆算して、源泉徴収された所得税や復興特別税、利子割額を求めます。他の受取利息の分も併せて計算された利子割額は、法人都道府県民税の申告で、税額控除され、控除しきれない額がある場合には還付されます。
これは、法人の受取利息が、法人の課税所得に含まれることから、二重課税を排除するための必要な手続として行われます。
◆平成25年税制改正で制度設計の変更
この会計処理と申告手続に変化が起きています。平成28年1月1日以後に法人の受取利息に対する利子割の制度が廃止されたからです。平成25年の地方税法の改正です。
◆納税者利便を装う弥縫策
法人都道府県民税の申告書を見ると、「利子割還付額の均等割への充当」という欄があり、納税者が「希望する」「希望しない」を選択して、手続をすることができるようになっています。10年ほど前から設けられているもので、納税者に利便性を提供するためにと解説されています。
本当は、課税当局の事務と金銭負担の回避が本音です。
利子割の課税徴収は、利子の支払金融機関所在都道府県で、当然複数になります。利子割額の控除、還付は、法人の主たる事務所所在都道府県で一括処理するため、都道府県間で精算しなければなりません。
また、7割の法人が赤字申告という状況の中では、利子割還付は普遍的であり、数円程度の還付に数百円の振込料を負担する実態に悲鳴をあげていた、ところです。
◆利子割制度創設時の状況とその後
利子割の制度は、昭和62年度税制改正において創設され、昭和63年4月から実施されたものです。当時においては、金融機関が個人と法人の口座を区別することが困難なので、区別なく適用することとされましたが、現在では、ペイオフや本人確認法、犯罪収益移転防止法などの制度に対応してきた結果、利子割制度から法人を全面的に適用除外とすることが可能となっている、と解説されています。
来年の今頃の法人都道府県民税申告書からは、利子割控除と均等割への充当との欄は消えているはずです。
〈平成28年1月1日以降入金の預金利息等から国税を求める計算〉
手順1.税引き前受取利息(仮)=入金された金額÷84.685%*(円未満切捨て)…(A)
*84.685%=100%-15%(所得税)-0.315%(復興特別所得税)
手順2.国税(所得税+復興特別所得税)を求める。
国税=(A)×15.315%(円未満切捨て)…(B)
手順3.税引き前の受取利息を求める。
税引き前受取利息=入金された金額+(B)
◎65歳からの介護保険料
◆第1号被保険者の保険料はどう決まる?
会社員が給料から天引きされている介護保険料は、40歳の誕生日の月から徴収が始まり65歳の誕生日に達する前月まで天引きされます。この方を介護保険第2号被保険者と言います。65歳に達した月から第1号被保険者となりその月からは天引きはありません。それに変わり年金から天引きされるまでは普通徴収として住所地の市区町村から納付書(又は口座振替)が送付されてきます。
◆特別徴収
介護保険料が年金から天引きされる事を特別徴収と言いますが、毎年4月から対象者の把握を行い、その場合、同年の10月から天引きが開始されます。4月以降、対象者は偶数月に把握が行われ半年後に天引きが開始となります。天引き開始までは納付書納付(又は口座振替)となっています。
天引きの対象者は年金が18万以上の方(月額15,000円以上)が特別徴収されます。年金は2ヶ月に1度2ヶ月分が支給されますので控除される保険料も2ヶ月分です。老齢基礎年金無受給者や年金額が18万円未満の方は天引きされません。
◆保険料額の決定
65歳以上の被保険者の保険料の決定方法は市区町村ごとに作成する介護保険事業計画に基づいて提供するサービス水準やサービス量等によって決定されます。地域におけるサービス普及状況等の実態調査に基づき事業計画を立て、サービスの内容から介護費用全体の総額を算出しその約20%を65歳以上の被保険者が負担します。残りは国、都道府県からの税金と第2号被保険者からの介護保険料が当てられます。
企業が加入している協会健保の介護保険料率は全国共通ですが65歳以上の方は住んでいる市区町村によって保険料は異なっています。
◆所得に応じて
市区町村ごとに保険料が違うだけでなく、さらに所得に応じた区分を設けています。
各市区町村の介護保険事業計画(3年ごとに見直し)で保険料の基準額を決定した後に所得に応じて6段階で区分した保険料が決定されています。(一部地域では7段階以上)
◎姫路城 大天守最上層から見る屋根のシャチホコ
2016年4月7日更新
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