兼子税理士・社労士事務所
経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
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案内板
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業務案内・略歴 2022年12月16日
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料金体系 2015年4月16日
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令和5年分確定申告を終えて 2024年3月15日
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謹賀新年2024年の抱負 2023年12月31日
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資格試験受験後の苦闘 2023年10月6日
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趣味の将棋 売り手負担の振込手数料 2023年9月16日
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お客様と共に歩む相続遺言業務 2023年7月29日
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東北税理士会からの表彰状 2023年7月6日
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新NISA活用について 2023年6月1日
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士業従事26年 2023年5月3日
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確定申告真っ最中 2023年3月5日
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令和4年分確定申告スタート 2023年2月16日
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2度の転職と「一歩後退二歩前進」 2022年12月16日
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温泉王国山形と年末調整・確定申告準備中 2022年11月28日
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インボイス導入の経緯と実務 2022年11月1日
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趣味の効用 残業代が変わる 2022年7月30日
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相続検定2級を受験して 2022年5月5日
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職業生活の分岐点・所得拡大促進税制 2015年7月12日
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利益とはなんだろう 2015年2月13日
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税理士と社会保険労務士 2015年2月12日
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お役立ち情報
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来月の税務 2023年10月7日
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今月の税務 2023年10月7日
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預貯金 金利計算ツール 2023年1月4日
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各種お祝い 2023年1月2日
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医療費控除Q&A 2022年12月31日
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相続税・贈与税速算表 2022年12月21日
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年齢計算ツール 2022年12月19日
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事例別非課税ライン一覧 2022年12月30日
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登録免許税の税額表 2022年12月11日
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厚生年金保険料率表 2022年12月5日
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年齢早見表 2022年11月3日
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雇用保険料率表 2022年11月3日
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全国最低賃金一覧表 2022年11月3日
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郵便料金表 2022年8月9日
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文書の保存期間 2022年3月28日
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印紙税 2021年3月11日
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青色申告決算書における勘定科目解説 2020年3月4日
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23年12月事務所移転 2015年3月1日
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消費税課否判定集 2015年3月1日
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ニュース
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通勤手当の税と社会保険 2023年12月5日
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インボイス制度と独禁・下請・建設業法 2023年8月9日
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《コラム》税務行政のDXは順調?令和4年分確定申告状況 2023年8月1日
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インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置 2023年1月11日
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《コラム》受取配当等益金不算入制度の新別表の変更点 2023年1月6日
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《コラム》通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算 2023年1月6日
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個別労働紛争解決制度の施行状況 2016年7月28日
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住宅ローン繰上げ返済 相続の視点からは考え物 2016年7月20日
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28年の寿命だった法人利子割 ・65歳からの介護保険料 2016年4月7日
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社労士のアドバイス・65歳以降退職の雇用給付・ふるさと納税調整月 2015年12月22日
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特定行政書士合否通知・日本のパスポート・相続対策の有無 2015年12月13日
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64歳のあなたへ・決算すっきりシート・相続で取得した資産 2015年11月12日
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小規模企業共済・小規模事業所のマイナンバー簡便な収集と保管 2015年11月6日
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国保税か任意継続か・空き家の税制 2015年11月4日
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遺産分割協議・実子と養子(民法と相続税) 2015年10月7日
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相続は相(すがた)・遺族厚生年金 2015年8月26日
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税務の扶養・社会保険の被扶養 具体事例 2015年6月11日
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リンク集
ニュース
税務の扶養・社会保険の被扶養 具体事例
税務の扶養・社会保険の被扶養についての仮想質疑(具体例で解説)
問い⇒今年7月末で民間病院を自己都合退職予定の看護師(52歳)です。毎月30万円程度の給与収入があります。給与収入以外はありません。夫は、民間企業勤務(55歳)です。私は、退職後夫の健康保険の被扶養者に入れるでしょうか。退職後は、失業保険も受領したいと考えています。失業保険受給後は、家事に専念したいと考えています。健康保険制度では、年額130万円以上の収入がある場合は、被扶養者になれないと聞いています。また、国民年金加入は、どのようになるのでしょうか。
税務ですが、扶養配偶者になれるでしょうか。なれるとすると会社から夫に、扶養配偶者手当が月2万円支給されるとのことです。(会社規程で所得38万円以下の扶養配偶者であれば手当を支給されることになっている)
回答⇒①健康保険ですが、自己都合なので、失業給付を受給するまでの約90日間は、夫の健康保険被扶養者として加入できます。上記の「年額130万円以上の収入がある場合」とは、今後12ケ月の見込額だからです。退職すれば、失業保険を受給しないかぎり、130万円を12で割った「月108,334」円の収入は見込まれないからです。ただ、失業保険を受給するようになれば、「月108,334円以上」の収入が見込まれるため、予想として年額130万円以上の収入が見込まれることになります。そのため、いったん夫の被扶養者から外れ、自分で国民健康保険に入るようになります。失業保険受領後は、再び夫の健康保険被扶養者となります。従って国民健康保険税が高額となることが想定される場合は、現在の健康保険を任意継続することも考慮に入れる必要があります。
②国民年金ですが、夫の健康保険被扶養者となれば、第3号被保険者となるので自分で納付する必要はありません。ただ、失業保険受給中は夫の被扶養者でなくなるので、自分で納付する必要があります。
③税務ですが、おなたは、今年1月から退職予定月の7月までに「給与収入141万円以上」あることになるので、今年は配偶者控除(103万円以下)や配偶者特別控除(141万円以下)は受けられません。扶養配偶者にはならないということです。夫につく配偶者手当についてですが、今年は扶養配偶者にならないため、支給されません。しかし、来年1月からは無収入となるので、扶養配偶者となり受領できるようになります。
仮に来年失業保険を相当額受給したとしても、税務では非課税収入と扱われます(収入ゼロと扱われる)。
この質疑のポイント
◎社会保険の年収は、今後12ケ月の年収見込額
◎失業保険130万円込額の計算は、12/130万で「108,334円」の月収があるかどうか
今回の事例では該当しないが、仮に失業給付日額が30/108,334→3611円未満であれば、失業保険受給中でも健康保険上の扶養配偶者になれる。
(年収130万円以上と見込まれない為)
◎税務の年収は、暦年計算。また、失業保険を受領しても収入とは見ない
問い⇒今年7月末で民間病院を自己都合退職予定の看護師(52歳)です。毎月30万円程度の給与収入があります。給与収入以外はありません。夫は、民間企業勤務(55歳)です。私は、退職後夫の健康保険の被扶養者に入れるでしょうか。退職後は、失業保険も受領したいと考えています。失業保険受給後は、家事に専念したいと考えています。健康保険制度では、年額130万円以上の収入がある場合は、被扶養者になれないと聞いています。また、国民年金加入は、どのようになるのでしょうか。
税務ですが、扶養配偶者になれるでしょうか。なれるとすると会社から夫に、扶養配偶者手当が月2万円支給されるとのことです。(会社規程で所得38万円以下の扶養配偶者であれば手当を支給されることになっている)
回答⇒①健康保険ですが、自己都合なので、失業給付を受給するまでの約90日間は、夫の健康保険被扶養者として加入できます。上記の「年額130万円以上の収入がある場合」とは、今後12ケ月の見込額だからです。退職すれば、失業保険を受給しないかぎり、130万円を12で割った「月108,334」円の収入は見込まれないからです。ただ、失業保険を受給するようになれば、「月108,334円以上」の収入が見込まれるため、予想として年額130万円以上の収入が見込まれることになります。そのため、いったん夫の被扶養者から外れ、自分で国民健康保険に入るようになります。失業保険受領後は、再び夫の健康保険被扶養者となります。従って国民健康保険税が高額となることが想定される場合は、現在の健康保険を任意継続することも考慮に入れる必要があります。
②国民年金ですが、夫の健康保険被扶養者となれば、第3号被保険者となるので自分で納付する必要はありません。ただ、失業保険受給中は夫の被扶養者でなくなるので、自分で納付する必要があります。
③税務ですが、おなたは、今年1月から退職予定月の7月までに「給与収入141万円以上」あることになるので、今年は配偶者控除(103万円以下)や配偶者特別控除(141万円以下)は受けられません。扶養配偶者にはならないということです。夫につく配偶者手当についてですが、今年は扶養配偶者にならないため、支給されません。しかし、来年1月からは無収入となるので、扶養配偶者となり受領できるようになります。
仮に来年失業保険を相当額受給したとしても、税務では非課税収入と扱われます(収入ゼロと扱われる)。
この質疑のポイント
◎社会保険の年収は、今後12ケ月の年収見込額
◎失業保険130万円込額の計算は、12/130万で「108,334円」の月収があるかどうか
今回の事例では該当しないが、仮に失業給付日額が30/108,334→3611円未満であれば、失業保険受給中でも健康保険上の扶養配偶者になれる。
(年収130万円以上と見込まれない為)
◎税務の年収は、暦年計算。また、失業保険を受領しても収入とは見ない
2015年6月11日更新
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