兼子税理士・社労士事務所
経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
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業務案内・略歴 2022年12月16日
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料金体系 2015年4月16日
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パートナーとしての将棋 2024年4月3日
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令和5年分確定申告を終えて 2024年3月15日
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謹賀新年2024年の抱負 2023年12月31日
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資格試験受験後の苦闘 2023年10月6日
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趣味の将棋 売り手負担の振込手数料 2023年9月16日
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お客様と共に歩む相続遺言業務 2023年7月29日
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東北税理士会からの表彰状 2023年7月6日
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新NISA活用について 2023年6月1日
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士業従事26年 2023年5月3日
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2度の転職と「一歩後退二歩前進」 2022年12月16日
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温泉王国山形と年末調整・確定申告準備中 2022年11月28日
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インボイス導入の経緯と実務 2022年11月1日
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趣味の効用 残業代が変わる 2022年7月30日
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相続検定2級を受験して 2022年5月5日
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職業生活の分岐点・所得拡大促進税制 2015年7月12日
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利益とはなんだろう 2015年2月13日
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税理士と社会保険労務士 2015年2月12日
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来月の税務 2023年10月7日
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今月の税務 2023年10月7日
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預貯金 金利計算ツール 2023年1月4日
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各種お祝い 2023年1月2日
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医療費控除Q&A 2022年12月31日
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相続税・贈与税速算表 2022年12月21日
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年齢計算ツール 2022年12月19日
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事例別非課税ライン一覧 2022年12月30日
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登録免許税の税額表 2022年12月11日
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厚生年金保険料率表 2022年12月5日
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年齢早見表 2022年11月3日
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雇用保険料率表 2022年11月3日
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全国最低賃金一覧表 2022年11月3日
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郵便料金表 2022年8月9日
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文書の保存期間 2022年3月28日
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印紙税 2021年3月11日
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青色申告決算書における勘定科目解説 2020年3月4日
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23年12月事務所移転 2015年3月1日
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消費税課否判定集 2015年3月1日
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ニュース
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通勤手当の税と社会保険 2023年12月5日
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インボイス制度と独禁・下請・建設業法 2023年8月9日
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《コラム》税務行政のDXは順調?令和4年分確定申告状況 2023年8月1日
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インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置 2023年1月11日
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《コラム》受取配当等益金不算入制度の新別表の変更点 2023年1月6日
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《コラム》通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算 2023年1月6日
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個別労働紛争解決制度の施行状況 2016年7月28日
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住宅ローン繰上げ返済 相続の視点からは考え物 2016年7月20日
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28年の寿命だった法人利子割 ・65歳からの介護保険料 2016年4月7日
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社労士のアドバイス・65歳以降退職の雇用給付・ふるさと納税調整月 2015年12月22日
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特定行政書士合否通知・日本のパスポート・相続対策の有無 2015年12月13日
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64歳のあなたへ・決算すっきりシート・相続で取得した資産 2015年11月12日
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小規模企業共済・小規模事業所のマイナンバー簡便な収集と保管 2015年11月6日
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国保税か任意継続か・空き家の税制 2015年11月4日
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遺産分割協議・実子と養子(民法と相続税) 2015年10月7日
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相続は相(すがた)・遺族厚生年金 2015年8月26日
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税務の扶養・社会保険の被扶養 具体事例 2015年6月11日
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リンク集
ニュース
国保税か任意継続か・空き家の税制
任意継続か国民健康保険か どちらが有利か
国民健康保険税は、各市町村で課税の税率計算が異なります。課税区分として、①所得割額②資産割額③被保険者均等割額④世帯別平等割額があり、賦課限度額(介護含む)85万円となっています。一般論ですが、少しの所得があるだけで30万円・40万円の賦課になります。所得が少額でも、土地建物を保有していると50万円超になることもままあります。
会社を退職すると、その翌日から健康保険の被保険者資格も喪失してしまうので、他の健康保険に加入するのが原則ですが、健康保険の被保険者期間が継続して2ヶ月以上あり、退職の翌日から20日以内に手続きをすれば、その後継続して2年間は、任意継続被保険者として退職後も同一の健康保険に加入する事ができます。
任意継続の場合は上限が低めに設定されていて、標準報酬月額が28万円を越える場合は、そこが上限になります。健康保険料は、会社と自分とが折半して支払っているので、任意継続保険料は標準報酬月額が28万円以下の場合は、これまでの負担額の2倍の金額です。28万円を超える方は、32,340円(山形県で、介護保険第2号被保険者に該当する場合)です。
以上を考慮すると、「任意継続が有利」となるケースが多いと思われます。
ただし、非自発的失業者(倒産、解雇、雇い止めなどによる離職が対象)に対する軽減制度があることに留意しておく必要があります。この制度は、対象の人の給与所得を30/100に減額して賦課するものです。
○軽減の対象期間 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
この制度に該当する方は、ほとんどの場合国民健康保険税が有利と思われます。
今回は空き家関連の税制です。
◆平成27年5月「空き家対策法」全面施行
平成27年5月「空き家対策法」(空家等対策の推進に関する特別措置法)が施行されました。日本の空き家の数は820万、空き家率は13.5%に上り、増加傾向にあると言われています。管理が不十分な空き家は、火災の発生や家屋の倒壊、衛生面や景観面の悪化等も懸念されます。このような状況を受けて登場した「空き家対策法」ですが、税金にもいろいろな影響を与えています。
◆固定資産税 特定空家の住宅用地特例除外
「空き家対策法」では「周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にある空家等」を「特定空家」と定義して、その所有者に対して必要な措置を取るよう市町村長が助言・指導・勧告・命令等をできることとなりました。これを受けて、同法の勧告の対象となった「特定空家」の敷地については、「住宅用地の特例」(価格に1/3~1/6の率を乗ずる特例)の対象から除外する措置が取られました。場合によっては、固定資産税が今までの6倍となる物件も出てくることが予想されます。
◆所得税「空き家補助金」と所得税の関係
また、「空き家対策法」施行前から、既に空き家の有効利用を進める観点から、空き家の取得・リフォーム・解体費用の一部を補助金として給付する自治体がありました。
この補助金を一般個人が取得した場合には、一時所得として課税されます。ただし、空き家の取得・リフォームに伴い取得する補助金には「国庫補助金等の総収入金額不算入」(申告要件あり)、解体費用に伴う補助金には「移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入」(申告要件なし)の規定があり、いずれの「空き家補助金」にも課税されない制度が設けられています。
また、金融機関から融資を受けて空き家を取得した場合の住宅ローン控除の適用については、取得対価から「空き家補助金」を控除して計算することとなります。
◆譲渡の場合「3,000万円特別控除」不可
かつて居住していたが、一定の年数、空き家となっている物件を譲渡した場合には、譲渡所得(所得税)の「住宅用財産の3,000万円の特別控除」の特例の適用を受けることはできません。そのため、古い物件であっても「空き家」の処分時に譲渡所得が生ずることが免れないケースも増えてくると思われます。
◎ポイント 住まなくなって3年経過後の譲渡は「3,000万円特別控除」適用不可。
画像の白神山地散策中、下記記載の「森林の働き」という掲示板がありました。
森林(ブナやスギの木等)の土は、草地や裸地に比べ隙間が多く、更には落ち葉の隙間や小さな生き物があけた穴、腐った根の跡などがいっぱいあり、まるでスポンジのようです。ですから森林の土は、たくさんの雨水を蓄えることができます。蓄えられた水は、ゆっくり時間をかけて少しずつ水をきれいにしながら川に流れ出ます。川の水が無くならないのはこのためです。反対に大雨の時に森林のある川の水量が、急に増えることが少ないのは、土が一時的に雨水を吸い込んでおくからです。 津軽森林管理署
国民健康保険税は、各市町村で課税の税率計算が異なります。課税区分として、①所得割額②資産割額③被保険者均等割額④世帯別平等割額があり、賦課限度額(介護含む)85万円となっています。一般論ですが、少しの所得があるだけで30万円・40万円の賦課になります。所得が少額でも、土地建物を保有していると50万円超になることもままあります。
会社を退職すると、その翌日から健康保険の被保険者資格も喪失してしまうので、他の健康保険に加入するのが原則ですが、健康保険の被保険者期間が継続して2ヶ月以上あり、退職の翌日から20日以内に手続きをすれば、その後継続して2年間は、任意継続被保険者として退職後も同一の健康保険に加入する事ができます。
任意継続の場合は上限が低めに設定されていて、標準報酬月額が28万円を越える場合は、そこが上限になります。健康保険料は、会社と自分とが折半して支払っているので、任意継続保険料は標準報酬月額が28万円以下の場合は、これまでの負担額の2倍の金額です。28万円を超える方は、32,340円(山形県で、介護保険第2号被保険者に該当する場合)です。
以上を考慮すると、「任意継続が有利」となるケースが多いと思われます。
ただし、非自発的失業者(倒産、解雇、雇い止めなどによる離職が対象)に対する軽減制度があることに留意しておく必要があります。この制度は、対象の人の給与所得を30/100に減額して賦課するものです。
○軽減の対象期間 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
この制度に該当する方は、ほとんどの場合国民健康保険税が有利と思われます。
今回は空き家関連の税制です。
◆平成27年5月「空き家対策法」全面施行
平成27年5月「空き家対策法」(空家等対策の推進に関する特別措置法)が施行されました。日本の空き家の数は820万、空き家率は13.5%に上り、増加傾向にあると言われています。管理が不十分な空き家は、火災の発生や家屋の倒壊、衛生面や景観面の悪化等も懸念されます。このような状況を受けて登場した「空き家対策法」ですが、税金にもいろいろな影響を与えています。
◆固定資産税 特定空家の住宅用地特例除外
「空き家対策法」では「周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にある空家等」を「特定空家」と定義して、その所有者に対して必要な措置を取るよう市町村長が助言・指導・勧告・命令等をできることとなりました。これを受けて、同法の勧告の対象となった「特定空家」の敷地については、「住宅用地の特例」(価格に1/3~1/6の率を乗ずる特例)の対象から除外する措置が取られました。場合によっては、固定資産税が今までの6倍となる物件も出てくることが予想されます。
◆所得税「空き家補助金」と所得税の関係
また、「空き家対策法」施行前から、既に空き家の有効利用を進める観点から、空き家の取得・リフォーム・解体費用の一部を補助金として給付する自治体がありました。
この補助金を一般個人が取得した場合には、一時所得として課税されます。ただし、空き家の取得・リフォームに伴い取得する補助金には「国庫補助金等の総収入金額不算入」(申告要件あり)、解体費用に伴う補助金には「移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入」(申告要件なし)の規定があり、いずれの「空き家補助金」にも課税されない制度が設けられています。
また、金融機関から融資を受けて空き家を取得した場合の住宅ローン控除の適用については、取得対価から「空き家補助金」を控除して計算することとなります。
◆譲渡の場合「3,000万円特別控除」不可
かつて居住していたが、一定の年数、空き家となっている物件を譲渡した場合には、譲渡所得(所得税)の「住宅用財産の3,000万円の特別控除」の特例の適用を受けることはできません。そのため、古い物件であっても「空き家」の処分時に譲渡所得が生ずることが免れないケースも増えてくると思われます。
◎ポイント 住まなくなって3年経過後の譲渡は「3,000万円特別控除」適用不可。
画像の白神山地散策中、下記記載の「森林の働き」という掲示板がありました。
森林(ブナやスギの木等)の土は、草地や裸地に比べ隙間が多く、更には落ち葉の隙間や小さな生き物があけた穴、腐った根の跡などがいっぱいあり、まるでスポンジのようです。ですから森林の土は、たくさんの雨水を蓄えることができます。蓄えられた水は、ゆっくり時間をかけて少しずつ水をきれいにしながら川に流れ出ます。川の水が無くならないのはこのためです。反対に大雨の時に森林のある川の水量が、急に増えることが少ないのは、土が一時的に雨水を吸い込んでおくからです。 津軽森林管理署
2015年11月4日更新
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