兼子税理士・社労士事務所
経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
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案内板
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業務案内・略歴 2022年12月16日
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料金体系 2015年4月16日
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令和5年分確定申告を終えて 2024年3月15日
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謹賀新年2024年の抱負 2023年12月31日
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資格試験受験後の苦闘 2023年10月6日
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趣味の将棋 売り手負担の振込手数料 2023年9月16日
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お客様と共に歩む相続遺言業務 2023年7月29日
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東北税理士会からの表彰状 2023年7月6日
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新NISA活用について 2023年6月1日
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士業従事26年 2023年5月3日
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確定申告真っ最中 2023年3月5日
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令和4年分確定申告スタート 2023年2月16日
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2度の転職と「一歩後退二歩前進」 2022年12月16日
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温泉王国山形と年末調整・確定申告準備中 2022年11月28日
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インボイス導入の経緯と実務 2022年11月1日
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趣味の効用 残業代が変わる 2022年7月30日
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相続検定2級を受験して 2022年5月5日
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職業生活の分岐点・所得拡大促進税制 2015年7月12日
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利益とはなんだろう 2015年2月13日
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税理士と社会保険労務士 2015年2月12日
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お役立ち情報
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来月の税務 2023年10月7日
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今月の税務 2023年10月7日
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預貯金 金利計算ツール 2023年1月4日
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各種お祝い 2023年1月2日
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医療費控除Q&A 2022年12月31日
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相続税・贈与税速算表 2022年12月21日
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年齢計算ツール 2022年12月19日
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事例別非課税ライン一覧 2022年12月30日
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登録免許税の税額表 2022年12月11日
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厚生年金保険料率表 2022年12月5日
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年齢早見表 2022年11月3日
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雇用保険料率表 2022年11月3日
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全国最低賃金一覧表 2022年11月3日
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郵便料金表 2022年8月9日
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文書の保存期間 2022年3月28日
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印紙税 2021年3月11日
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青色申告決算書における勘定科目解説 2020年3月4日
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23年12月事務所移転 2015年3月1日
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消費税課否判定集 2015年3月1日
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ニュース
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通勤手当の税と社会保険 2023年12月5日
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インボイス制度と独禁・下請・建設業法 2023年8月9日
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《コラム》税務行政のDXは順調?令和4年分確定申告状況 2023年8月1日
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インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置 2023年1月11日
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《コラム》受取配当等益金不算入制度の新別表の変更点 2023年1月6日
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《コラム》通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算 2023年1月6日
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個別労働紛争解決制度の施行状況 2016年7月28日
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住宅ローン繰上げ返済 相続の視点からは考え物 2016年7月20日
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28年の寿命だった法人利子割 ・65歳からの介護保険料 2016年4月7日
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社労士のアドバイス・65歳以降退職の雇用給付・ふるさと納税調整月 2015年12月22日
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特定行政書士合否通知・日本のパスポート・相続対策の有無 2015年12月13日
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64歳のあなたへ・決算すっきりシート・相続で取得した資産 2015年11月12日
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小規模企業共済・小規模事業所のマイナンバー簡便な収集と保管 2015年11月6日
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国保税か任意継続か・空き家の税制 2015年11月4日
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遺産分割協議・実子と養子(民法と相続税) 2015年10月7日
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相続は相(すがた)・遺族厚生年金 2015年8月26日
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税務の扶養・社会保険の被扶養 具体事例 2015年6月11日
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リンク集
ニュース
小規模企業共済・小規模事業所のマイナンバー簡便な収集と保管
◆小規模企業共済とは?
一定の小規模企業の役員や個人事業主が引退・廃業した場合に備えて個人で任意に加入する「経営者のための退職金制度」です。加入要件は、常時使用する従業員の数が20人(商業、サービス業は5人)以下である企業等の役員及び自営業を営む個人であり、本人以外でも、共同経営者である配偶者や後継者も2名を限度に加入することができます。掛金月額は1,000円~70,000円の範囲で、500円刻みで加入することができ、この共済金は事業を廃止した時、役員を辞任した時、65歳以上となった場合などに支給されます。また、解約はいつでも可能ですが、掛金納付月数が12ヶ月未満の場合などは掛捨てとなります。
◆税制上のメリットは?
①掛金は全額所得控除
法人や個人事業主が使用人に支払った掛金は報酬や給与となりますが、個人事業主が自分にかけた掛金同様、全額「小規模企業共済等掛金控除」として支払った年において所得控除できます。
②「退職所得控除」の恩恵
共済金は「一時金」として受給するのが原則であり、この場合「退職所得」として扱われ、「退職所得控除」の恩恵を受けられます。
尚、途中解約した場合は原則「一時所得」となりますが、解除の日が65歳以上の場合は上記通り「退職所得」として扱われます。
③「公的年金等控除額」の恩恵
共済金を一時金ではなく「分割(年金)」で受け取ることもできますが、この場合は「公的年金等の雑所得」として扱われ、「公的年金等控除額」の恩恵が受けられます。但し、「分割」を選択出来るのは共済金額が300万円以上の場合です。
④両方の恩恵
更に、共済金額が330万円以上の場合は「一括受取」と「分割受取」の併用を選択することができます。
例えば、共済金額が2,000万円で役員任期年数が20年の経営者(65歳以上)が辞任した場合、まず一時金で800万円受給すれば、退職所得控除額は40万円×20年=800万円となり退職所得0円に、そして残額1,200万円を年間120万円の分割(期間10年の年金)で受領すれば、毎年の公的年金等控除額は120万円となるのでこの分に関する雑所得も0円になります。併用することによりダブルの恩恵を受けられることになります。
⑤死亡時の共済金受領は、退職所得扱い
よって、相続人×500万円の非課税枠を有効活用できる。結果として、相続税非課税となるケースが多いと考えられる。会社から退職金受領が見込めない個人事業者は、特に考慮していただきたい事項である。
*同じ積立でも預金と異なり、「積立しながら上記の税制上特典を活用できる制度」です。制度を運営している独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成しているパンフレット記載の「共済金B」でもらえる老齢給付は、65歳以上で180ヶ月以上掛金を払い込んだ時に支払われる。それ故、65歳までに180ヶ月以上ある50歳以下の方は、特に加入していただきたい制度である。
◎マイナンバーの簡便な収集と保管方法
◆在職者の番号収集時期は
事業所はマイナンバーを収集・保管して来年からの雇用保険や労災保険、税分野の書類に関し、届出の際に使用します。事前に社内でマイナンバー事務を扱う人を決めておく必要があります。
在職者の番号の合理的な収集時期は年末調整の前の扶養控除等申告書を各人に配った時に番号を記載してもらい、マイナンバーの通知書写しを添付して、会社が確認をするのが良いでしょう。収集方法は直接かメールでは別便パスワード付きで送付、簡易書留で送付等によって集め、会社はナンバーを記録すれば写しは保管してもシュレッダー等で廃棄してもかまいません。
◆小規模事業所の収集・保管の流れの例
(1)扶養控除等申告書と個人番号の写しを提出、本人確認や番号の確認をしたらコピー等は保管しない。
(2)担当者が手書きで書面に記載して金庫や鍵付きキャビネットで保管するか、パソコンに入力して管理する時はID・パスワードを付ける。
(3)提出書類に番号を書く必要があった時には金庫から取り出し、番号を転記、番号は元の金庫にすぐしまう。
(4)手続や届出書の控えは、法定保存期間を過ぎたら廃棄する。
(5)退職者の書類の番号部分はマスキングしておいて法定保存期限が来たら廃棄する。
小規模な事業所では紙ベースでの記録保管が便利です。社員への使用目的説明義務、番号利用記録の記載もでき、バインダーにとじて保管ができる用紙が出ています。システム利用をためらっている場合や費用をかけたくない場合であれば簡単に始められるので、まず行ってみる事で悩みも軽減されるでしょう。
◎奥入瀬渓流
十和田湖の子ノ口から焼山までの約14kmで、豊かな樹木や十数か所の滝と、千変万化の美しい流れや様々な奇岩・奇勝が見事な渓流美を作り出しています。ツアーは雲井の滝から子ノ口までの6キロ・2時間半のハイキングでした。
一定の小規模企業の役員や個人事業主が引退・廃業した場合に備えて個人で任意に加入する「経営者のための退職金制度」です。加入要件は、常時使用する従業員の数が20人(商業、サービス業は5人)以下である企業等の役員及び自営業を営む個人であり、本人以外でも、共同経営者である配偶者や後継者も2名を限度に加入することができます。掛金月額は1,000円~70,000円の範囲で、500円刻みで加入することができ、この共済金は事業を廃止した時、役員を辞任した時、65歳以上となった場合などに支給されます。また、解約はいつでも可能ですが、掛金納付月数が12ヶ月未満の場合などは掛捨てとなります。
◆税制上のメリットは?
①掛金は全額所得控除
法人や個人事業主が使用人に支払った掛金は報酬や給与となりますが、個人事業主が自分にかけた掛金同様、全額「小規模企業共済等掛金控除」として支払った年において所得控除できます。
②「退職所得控除」の恩恵
共済金は「一時金」として受給するのが原則であり、この場合「退職所得」として扱われ、「退職所得控除」の恩恵を受けられます。
尚、途中解約した場合は原則「一時所得」となりますが、解除の日が65歳以上の場合は上記通り「退職所得」として扱われます。
③「公的年金等控除額」の恩恵
共済金を一時金ではなく「分割(年金)」で受け取ることもできますが、この場合は「公的年金等の雑所得」として扱われ、「公的年金等控除額」の恩恵が受けられます。但し、「分割」を選択出来るのは共済金額が300万円以上の場合です。
④両方の恩恵
更に、共済金額が330万円以上の場合は「一括受取」と「分割受取」の併用を選択することができます。
例えば、共済金額が2,000万円で役員任期年数が20年の経営者(65歳以上)が辞任した場合、まず一時金で800万円受給すれば、退職所得控除額は40万円×20年=800万円となり退職所得0円に、そして残額1,200万円を年間120万円の分割(期間10年の年金)で受領すれば、毎年の公的年金等控除額は120万円となるのでこの分に関する雑所得も0円になります。併用することによりダブルの恩恵を受けられることになります。
⑤死亡時の共済金受領は、退職所得扱い
よって、相続人×500万円の非課税枠を有効活用できる。結果として、相続税非課税となるケースが多いと考えられる。会社から退職金受領が見込めない個人事業者は、特に考慮していただきたい事項である。
*同じ積立でも預金と異なり、「積立しながら上記の税制上特典を活用できる制度」です。制度を運営している独立行政法人中小企業基盤整備機構が作成しているパンフレット記載の「共済金B」でもらえる老齢給付は、65歳以上で180ヶ月以上掛金を払い込んだ時に支払われる。それ故、65歳までに180ヶ月以上ある50歳以下の方は、特に加入していただきたい制度である。
◎マイナンバーの簡便な収集と保管方法
◆在職者の番号収集時期は
事業所はマイナンバーを収集・保管して来年からの雇用保険や労災保険、税分野の書類に関し、届出の際に使用します。事前に社内でマイナンバー事務を扱う人を決めておく必要があります。
在職者の番号の合理的な収集時期は年末調整の前の扶養控除等申告書を各人に配った時に番号を記載してもらい、マイナンバーの通知書写しを添付して、会社が確認をするのが良いでしょう。収集方法は直接かメールでは別便パスワード付きで送付、簡易書留で送付等によって集め、会社はナンバーを記録すれば写しは保管してもシュレッダー等で廃棄してもかまいません。
◆小規模事業所の収集・保管の流れの例
(1)扶養控除等申告書と個人番号の写しを提出、本人確認や番号の確認をしたらコピー等は保管しない。
(2)担当者が手書きで書面に記載して金庫や鍵付きキャビネットで保管するか、パソコンに入力して管理する時はID・パスワードを付ける。
(3)提出書類に番号を書く必要があった時には金庫から取り出し、番号を転記、番号は元の金庫にすぐしまう。
(4)手続や届出書の控えは、法定保存期間を過ぎたら廃棄する。
(5)退職者の書類の番号部分はマスキングしておいて法定保存期限が来たら廃棄する。
小規模な事業所では紙ベースでの記録保管が便利です。社員への使用目的説明義務、番号利用記録の記載もでき、バインダーにとじて保管ができる用紙が出ています。システム利用をためらっている場合や費用をかけたくない場合であれば簡単に始められるので、まず行ってみる事で悩みも軽減されるでしょう。
◎奥入瀬渓流
十和田湖の子ノ口から焼山までの約14kmで、豊かな樹木や十数か所の滝と、千変万化の美しい流れや様々な奇岩・奇勝が見事な渓流美を作り出しています。ツアーは雲井の滝から子ノ口までの6キロ・2時間半のハイキングでした。
2015年11月6日更新
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