兼子税理士・社労士事務所
経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
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案内板
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業務案内・略歴 2022年12月16日
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料金体系 2015年4月16日
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令和5年分確定申告を終えて 2024年3月15日
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謹賀新年2024年の抱負 2023年12月31日
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資格試験受験後の苦闘 2023年10月6日
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趣味の将棋 売り手負担の振込手数料 2023年9月16日
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お客様と共に歩む相続遺言業務 2023年7月29日
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東北税理士会からの表彰状 2023年7月6日
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新NISA活用について 2023年6月1日
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士業従事26年 2023年5月3日
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確定申告真っ最中 2023年3月5日
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令和4年分確定申告スタート 2023年2月16日
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2度の転職と「一歩後退二歩前進」 2022年12月16日
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温泉王国山形と年末調整・確定申告準備中 2022年11月28日
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インボイス導入の経緯と実務 2022年11月1日
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趣味の効用 残業代が変わる 2022年7月30日
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相続検定2級を受験して 2022年5月5日
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職業生活の分岐点・所得拡大促進税制 2015年7月12日
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利益とはなんだろう 2015年2月13日
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税理士と社会保険労務士 2015年2月12日
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お役立ち情報
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来月の税務 2023年10月7日
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今月の税務 2023年10月7日
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預貯金 金利計算ツール 2023年1月4日
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各種お祝い 2023年1月2日
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医療費控除Q&A 2022年12月31日
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相続税・贈与税速算表 2022年12月21日
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年齢計算ツール 2022年12月19日
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事例別非課税ライン一覧 2022年12月30日
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登録免許税の税額表 2022年12月11日
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厚生年金保険料率表 2022年12月5日
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年齢早見表 2022年11月3日
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雇用保険料率表 2022年11月3日
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全国最低賃金一覧表 2022年11月3日
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郵便料金表 2022年8月9日
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文書の保存期間 2022年3月28日
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印紙税 2021年3月11日
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青色申告決算書における勘定科目解説 2020年3月4日
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23年12月事務所移転 2015年3月1日
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消費税課否判定集 2015年3月1日
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ニュース
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通勤手当の税と社会保険 2023年12月5日
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インボイス制度と独禁・下請・建設業法 2023年8月9日
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《コラム》税務行政のDXは順調?令和4年分確定申告状況 2023年8月1日
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インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置 2023年1月11日
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《コラム》受取配当等益金不算入制度の新別表の変更点 2023年1月6日
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《コラム》通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算 2023年1月6日
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個別労働紛争解決制度の施行状況 2016年7月28日
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住宅ローン繰上げ返済 相続の視点からは考え物 2016年7月20日
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28年の寿命だった法人利子割 ・65歳からの介護保険料 2016年4月7日
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社労士のアドバイス・65歳以降退職の雇用給付・ふるさと納税調整月 2015年12月22日
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特定行政書士合否通知・日本のパスポート・相続対策の有無 2015年12月13日
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64歳のあなたへ・決算すっきりシート・相続で取得した資産 2015年11月12日
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小規模企業共済・小規模事業所のマイナンバー簡便な収集と保管 2015年11月6日
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国保税か任意継続か・空き家の税制 2015年11月4日
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遺産分割協議・実子と養子(民法と相続税) 2015年10月7日
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相続は相(すがた)・遺族厚生年金 2015年8月26日
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税務の扶養・社会保険の被扶養 具体事例 2015年6月11日
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リンク集
ニュース
64歳のあなたへ・決算すっきりシート・相続で取得した資産
税理士・社労士・行政書士として「64歳のあなたへお伝えしたいこと」
65歳は、まだまだ活躍できる年齢です。能楽師の梅若玄祥さんは、67歳の今「古希の70歳ピーク」を目標に劇場で舞っている」そうです。平均寿命の残り20年を上手に過ごすためのアドバイスです。
①会社役員であれば、65歳からの年金と役員報酬金額をシミュレーションし、できれば年金を全額もらえるようにすること。現行年金制度は、給与所得のみが年金額と連動し、他の不動産所得等は年金額と一切連動しないことをしっかり捉えておく必要がある。
②雇用保険被保険者であれば、満65歳誕生日の2日前までに退職し、失業給付をかなりの日数もらえるようにすることと、65歳以降の退職で、50日の一時金となってしまうこととの比較検討をすること。
③小規模共済制度加入者であれば、満65歳時に一端解約し制度上有利な金額(共済金B)を受領後、「再加入」をする方法を選択肢の1つにしておくこと。ただし相続税との絡みがあるので、他の資産や将来の法人からの退職金受領可能金額も併せて検討する必要があるが。
④事業を子に上手に相続させるために「遺言」について検討すること。遺言はなかなか書けないものである。遺言そのものが妻や子に対して不平等に取り扱うものだからでもある。実際に書くとなると相当のエネルギーが必要となってくるものである。75歳過ぎとなると体力的にもきつくなってくる。65歳~74歳位が、遺言作成適齢期と考えられる。
◎リンク先6番目 日本決算書すっきりアドバイザー協会
決算書を翻訳するツール----「決算すっきりシート」
下記3つの指標で決算書を理解する
1.「会社がもうかっているか」→経営安全率
2.「資金繰りが良いか」→自由資金比率
3.「会社がつぶれないか」→自己資本比率
経営改善とは、上記3つの比率を高めること
その為に5つの改善策
①限界利益を高める
②固定費をコントロールする
③売掛金・受取手形をコントロールする
④在庫をコントロールする
⑤固定資産をコントロールする
経営理念を実行していくため、いかに利益を上げ、資金繰りを良くし、つぶれない会社にしていくにはどうすればよいか のための「決算すっきりシート」です。
そのお手伝いのため、当事務所はその会員になっています。顧問先のご要望があれば、決算書にプラスして「決算すっきりシート」をお出ししております。
◎相続で取得した資産 その耐用年数
相続で取得した減価償却資産は、特殊な事例を除いて殆どが中古資産です。この中古資産について、取得価額について明文の規定はありますが、耐用年数については規定がありません。
そこで、減価償却資産の耐用年数等に関する定めを適用して算出した耐用年数、いわゆる中古資産を取得した場合の簡便法(当該資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に経過年数の2割に相当する年数を加算したもの)が適用できるかどうかです。
結論は、「相続により取得した減価償却資産には中古資産の耐用年数の簡便法は適用できない」です。高裁まで争われましたが、その論拠は次の(1)、(2)です。
(1)取得日及び取得価額の引継ぎ規定
譲渡所得の計算において、相続・贈与等で取得した資産を譲渡した場合には、その者が引続き当該資産を所有していたものとみなす、とする「取得日の引継ぎ」規定があること。
それと平仄を合わせるように、相続・贈与等で取得した減価償却資産の取得価額についても、その者が引続き所有していたものとみなした場合における当該減価償却資産に所定の償却に関する規定を適用して算出された場合の取得価額に相当する金額、とする規定があること。
そして、これらの規定の趣旨を勘案すると、取得価額のみならず、償却費の計算に当たり必要となる耐用年数及び残存価額も前所有者から取得者に引継がれると解すべきであるとしています。
(2)耐用年数簡便法の適用場面
中古資産を取得した場合の耐用年数簡便法の適用趣旨は、中古資産によって経過年数も様々で、これに一律の耐用年数を設定することは無理であることから特別に定めた規定であり、中古資産を取得した時点における取得価額を当該取得後における使用可能期間等に償却費として配分するために設けられた規定であること。
そして、相続等により取得した減価償却資産については、取得者は前者の新品としての取得価額を引継ぐことになり、この取得価額に対して通常の法定耐用年数が適用されるのであって、相続等による取得の時点で取得価額が発生することはないから、簡便法の適用の余地はないとしています。
◎実務のポイント 耐用年数は、当初の耐用年数により償却費を計算。中古資産の取得による再計算はしないことに注意する。
◎奥入瀬渓流にて ハイキングでリフリッシュできました
65歳は、まだまだ活躍できる年齢です。能楽師の梅若玄祥さんは、67歳の今「古希の70歳ピーク」を目標に劇場で舞っている」そうです。平均寿命の残り20年を上手に過ごすためのアドバイスです。
①会社役員であれば、65歳からの年金と役員報酬金額をシミュレーションし、できれば年金を全額もらえるようにすること。現行年金制度は、給与所得のみが年金額と連動し、他の不動産所得等は年金額と一切連動しないことをしっかり捉えておく必要がある。
②雇用保険被保険者であれば、満65歳誕生日の2日前までに退職し、失業給付をかなりの日数もらえるようにすることと、65歳以降の退職で、50日の一時金となってしまうこととの比較検討をすること。
③小規模共済制度加入者であれば、満65歳時に一端解約し制度上有利な金額(共済金B)を受領後、「再加入」をする方法を選択肢の1つにしておくこと。ただし相続税との絡みがあるので、他の資産や将来の法人からの退職金受領可能金額も併せて検討する必要があるが。
④事業を子に上手に相続させるために「遺言」について検討すること。遺言はなかなか書けないものである。遺言そのものが妻や子に対して不平等に取り扱うものだからでもある。実際に書くとなると相当のエネルギーが必要となってくるものである。75歳過ぎとなると体力的にもきつくなってくる。65歳~74歳位が、遺言作成適齢期と考えられる。
◎リンク先6番目 日本決算書すっきりアドバイザー協会
決算書を翻訳するツール----「決算すっきりシート」
下記3つの指標で決算書を理解する
1.「会社がもうかっているか」→経営安全率
2.「資金繰りが良いか」→自由資金比率
3.「会社がつぶれないか」→自己資本比率
経営改善とは、上記3つの比率を高めること
その為に5つの改善策
①限界利益を高める
②固定費をコントロールする
③売掛金・受取手形をコントロールする
④在庫をコントロールする
⑤固定資産をコントロールする
経営理念を実行していくため、いかに利益を上げ、資金繰りを良くし、つぶれない会社にしていくにはどうすればよいか のための「決算すっきりシート」です。
そのお手伝いのため、当事務所はその会員になっています。顧問先のご要望があれば、決算書にプラスして「決算すっきりシート」をお出ししております。
◎相続で取得した資産 その耐用年数
相続で取得した減価償却資産は、特殊な事例を除いて殆どが中古資産です。この中古資産について、取得価額について明文の規定はありますが、耐用年数については規定がありません。
そこで、減価償却資産の耐用年数等に関する定めを適用して算出した耐用年数、いわゆる中古資産を取得した場合の簡便法(当該資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に経過年数の2割に相当する年数を加算したもの)が適用できるかどうかです。
結論は、「相続により取得した減価償却資産には中古資産の耐用年数の簡便法は適用できない」です。高裁まで争われましたが、その論拠は次の(1)、(2)です。
(1)取得日及び取得価額の引継ぎ規定
譲渡所得の計算において、相続・贈与等で取得した資産を譲渡した場合には、その者が引続き当該資産を所有していたものとみなす、とする「取得日の引継ぎ」規定があること。
それと平仄を合わせるように、相続・贈与等で取得した減価償却資産の取得価額についても、その者が引続き所有していたものとみなした場合における当該減価償却資産に所定の償却に関する規定を適用して算出された場合の取得価額に相当する金額、とする規定があること。
そして、これらの規定の趣旨を勘案すると、取得価額のみならず、償却費の計算に当たり必要となる耐用年数及び残存価額も前所有者から取得者に引継がれると解すべきであるとしています。
(2)耐用年数簡便法の適用場面
中古資産を取得した場合の耐用年数簡便法の適用趣旨は、中古資産によって経過年数も様々で、これに一律の耐用年数を設定することは無理であることから特別に定めた規定であり、中古資産を取得した時点における取得価額を当該取得後における使用可能期間等に償却費として配分するために設けられた規定であること。
そして、相続等により取得した減価償却資産については、取得者は前者の新品としての取得価額を引継ぐことになり、この取得価額に対して通常の法定耐用年数が適用されるのであって、相続等による取得の時点で取得価額が発生することはないから、簡便法の適用の余地はないとしています。
◎実務のポイント 耐用年数は、当初の耐用年数により償却費を計算。中古資産の取得による再計算はしないことに注意する。
◎奥入瀬渓流にて ハイキングでリフリッシュできました
2015年11月12日更新
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