兼子税理士・社労士事務所
経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。
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案内板
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業務案内・略歴 2022年12月16日
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料金体系 2015年4月16日
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パートナーとしての将棋 2024年4月3日
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令和5年分確定申告を終えて 2024年3月15日
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謹賀新年2024年の抱負 2023年12月31日
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資格試験受験後の苦闘 2023年10月6日
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趣味の将棋 売り手負担の振込手数料 2023年9月16日
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お客様と共に歩む相続遺言業務 2023年7月29日
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東北税理士会からの表彰状 2023年7月6日
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新NISA活用について 2023年6月1日
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士業従事26年 2023年5月3日
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2度の転職と「一歩後退二歩前進」 2022年12月16日
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温泉王国山形と年末調整・確定申告準備中 2022年11月28日
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インボイス導入の経緯と実務 2022年11月1日
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趣味の効用 残業代が変わる 2022年7月30日
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相続検定2級を受験して 2022年5月5日
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職業生活の分岐点・所得拡大促進税制 2015年7月12日
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利益とはなんだろう 2015年2月13日
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税理士と社会保険労務士 2015年2月12日
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お役立ち情報
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来月の税務 2023年10月7日
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今月の税務 2023年10月7日
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預貯金 金利計算ツール 2023年1月4日
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各種お祝い 2023年1月2日
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医療費控除Q&A 2022年12月31日
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相続税・贈与税速算表 2022年12月21日
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年齢計算ツール 2022年12月19日
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事例別非課税ライン一覧 2022年12月30日
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登録免許税の税額表 2022年12月11日
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厚生年金保険料率表 2022年12月5日
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年齢早見表 2022年11月3日
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雇用保険料率表 2022年11月3日
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全国最低賃金一覧表 2022年11月3日
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郵便料金表 2022年8月9日
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文書の保存期間 2022年3月28日
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印紙税 2021年3月11日
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青色申告決算書における勘定科目解説 2020年3月4日
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23年12月事務所移転 2015年3月1日
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消費税課否判定集 2015年3月1日
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ニュース
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通勤手当の税と社会保険 2023年12月5日
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インボイス制度と独禁・下請・建設業法 2023年8月9日
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《コラム》税務行政のDXは順調?令和4年分確定申告状況 2023年8月1日
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インボイス制度 免税事業者の選択と経過措置 2023年1月11日
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《コラム》受取配当等益金不算入制度の新別表の変更点 2023年1月6日
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《コラム》通勤手当を廃止して実費精算にした場合の給与計算 2023年1月6日
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個別労働紛争解決制度の施行状況 2016年7月28日
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住宅ローン繰上げ返済 相続の視点からは考え物 2016年7月20日
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28年の寿命だった法人利子割 ・65歳からの介護保険料 2016年4月7日
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社労士のアドバイス・65歳以降退職の雇用給付・ふるさと納税調整月 2015年12月22日
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特定行政書士合否通知・日本のパスポート・相続対策の有無 2015年12月13日
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64歳のあなたへ・決算すっきりシート・相続で取得した資産 2015年11月12日
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小規模企業共済・小規模事業所のマイナンバー簡便な収集と保管 2015年11月6日
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国保税か任意継続か・空き家の税制 2015年11月4日
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遺産分割協議・実子と養子(民法と相続税) 2015年10月7日
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相続は相(すがた)・遺族厚生年金 2015年8月26日
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税務の扶養・社会保険の被扶養 具体事例 2015年6月11日
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リンク集
ニュース
社労士のアドバイス・65歳以降退職の雇用給付・ふるさと納税調整月
◎社労士のアドバイス
社会保険労務士としての顧問先への指導助言は、自分自身の人生を振り返っての体験が源となっている。本から得た知識だけではなく、民間企業と公務員の約20年に亘る職場体験と2度の離職を経験したことからのアドバイスである。自身、(だめ上司に)罵倒されたり、プライドを傷つけられたりしたことも何度か体験した。将来上司になったときは、こんな思いを部下にさせてはならないと思った。
職場選択として考えて欲しいのは、上場企業等の大企業だから好いのではなく、中小企業でも働きやすい会社を選択すべきと思う。入社考慮中の会社があるとすれば、1つのメルクマールとして、その会社の社員に「有給休暇を堂々と取得できますか」と聞いてみることである。
◎今回は、65歳以降で退職した時の雇用保険です。
◆高年齢継続被保険者
雇用保険の加入者(被保険者)の種類には一般、短期特例、日雇労働被保険者の他に65歳以上を対象とする高年齢被保険者があります。被保険者で65歳以上に達する日の前から同一の事業主に雇用されていて65歳に達した日以降も引き続き雇用されている人を言います。65歳前から雇用保険に加入していた人は届出の手続きもなく、自動的に被保険者の区分が切り替わります。
◆一般求職者給付との違い
離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある、高年齢継続被保険者の方が退職した時に支給されるのが「高年齢求職者給付」です。失業状態にあり、ハローワークに求職の申し込みをして確認を受けてから支給されます。
この給付は一般被保険者の受給する求職者給付とは異なる点があります。
一般の被保険者の求職者給付は離職理由や年齢で受給期間が違います。4週間ごとに失業の認定を受ける為、職安に出向く必要があります。また、65歳になるまでの間で老齢厚生年金を受けている場合、求職者給付受給期間は年金が支給停止されます。
◆高年齢求職者給付内容
高年齢求職者給付の給付内容は離職理由にかかわらず、基本手当に代えて一時金が支給されます。
被保険者期間1年以上⇒基本手当50日分
被保険者期間1年未満⇒基本手当30日分
求職の申し込み後、1回限りの失業認定で全額の支給が決定されます。
又、老齢厚生年金とも併給されます。
65歳まで雇用する継続雇用制度を設けている企業でも65歳以降継続して働く人も増えています。65歳以降に退職する場合は雇用保険の被保険者離職票の交付の申し出により、離職証明書を作成し、退職者の住所を管轄するハローワークに提出します。
65歳以上で退職する場合には対象者になる人に区分変更の為、給付内容も変わる事を予め説明をしておきましょう。
◎今回のポイント
65歳以降で退職すると、失業保険は基本手当に変えて「30日又は50日分の一時金」が支給される。また、老齢厚生年金とも併給される。(60歳台前半の退職は、併給されない)
◎12月はふるさと納税の最終調整月
◆地方の自主財源にも険しい道
地方自治体は、条例により法定外税(=法律で決まっている税以外のもの)の新設ができることとされています。しかしながら、税収に占める法定外税の割合はわずかなものであり、自治体が独自に税制を設けても、納税者から違法であるとして訴えられ、税制の存在が否認されてしまうこともあり、なかなか容易な話ではありません。
◆創意工夫による税収の拡大合戦!?
なかなか厳しい税収拡大の道ですが、納税者が悦んで、かつ、自ら進んで税金を納付してくれる制度があります。昨今過熱気味とも言われている“ふるさと納税”です。
平成27年からは納税者に優しい制度に変わっています。国の措置として、5つの自治体までは確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」ができ、特例控除限度額も2倍に引き上げられています。また、自治体側もいままで年一回だった御礼の特産品の送付制限を撤廃するところも増え、益々熱を帯びています。
◆自分でトライ!(もちろん頼っても良し)
ふるさと納税の限度額は、その年の所得によります。その年の所得は、12月の給与や賞与が決まるとほぼ確定します。限度額ギリギリまでふるさと納税をするためには、12月にその年最後の年末調整をした給料をもらってから、少し頑張って限度額計算をしなければなりませんが、その価値は十分あります。
もちろん、顧問税理士に税務申告をお願いしているような社長さんたちは、年末に専門家に計算してもらえば答えは一発です!12月末ギリギリに駆け込み納税してもOKです。
◎道の駅「象潟」建物裏側の日本海です。画像は、その北側です。遠くに(秋田県金浦方面)風力発電機を何台か見ることができました。12月19日(土曜日)顧問先訪問の途中に寄ったものです。少し荒れた日本海です。外気温は、1~2度でした。
社会保険労務士としての顧問先への指導助言は、自分自身の人生を振り返っての体験が源となっている。本から得た知識だけではなく、民間企業と公務員の約20年に亘る職場体験と2度の離職を経験したことからのアドバイスである。自身、(だめ上司に)罵倒されたり、プライドを傷つけられたりしたことも何度か体験した。将来上司になったときは、こんな思いを部下にさせてはならないと思った。
職場選択として考えて欲しいのは、上場企業等の大企業だから好いのではなく、中小企業でも働きやすい会社を選択すべきと思う。入社考慮中の会社があるとすれば、1つのメルクマールとして、その会社の社員に「有給休暇を堂々と取得できますか」と聞いてみることである。
◎今回は、65歳以降で退職した時の雇用保険です。
◆高年齢継続被保険者
雇用保険の加入者(被保険者)の種類には一般、短期特例、日雇労働被保険者の他に65歳以上を対象とする高年齢被保険者があります。被保険者で65歳以上に達する日の前から同一の事業主に雇用されていて65歳に達した日以降も引き続き雇用されている人を言います。65歳前から雇用保険に加入していた人は届出の手続きもなく、自動的に被保険者の区分が切り替わります。
◆一般求職者給付との違い
離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある、高年齢継続被保険者の方が退職した時に支給されるのが「高年齢求職者給付」です。失業状態にあり、ハローワークに求職の申し込みをして確認を受けてから支給されます。
この給付は一般被保険者の受給する求職者給付とは異なる点があります。
一般の被保険者の求職者給付は離職理由や年齢で受給期間が違います。4週間ごとに失業の認定を受ける為、職安に出向く必要があります。また、65歳になるまでの間で老齢厚生年金を受けている場合、求職者給付受給期間は年金が支給停止されます。
◆高年齢求職者給付内容
高年齢求職者給付の給付内容は離職理由にかかわらず、基本手当に代えて一時金が支給されます。
被保険者期間1年以上⇒基本手当50日分
被保険者期間1年未満⇒基本手当30日分
求職の申し込み後、1回限りの失業認定で全額の支給が決定されます。
又、老齢厚生年金とも併給されます。
65歳まで雇用する継続雇用制度を設けている企業でも65歳以降継続して働く人も増えています。65歳以降に退職する場合は雇用保険の被保険者離職票の交付の申し出により、離職証明書を作成し、退職者の住所を管轄するハローワークに提出します。
65歳以上で退職する場合には対象者になる人に区分変更の為、給付内容も変わる事を予め説明をしておきましょう。
◎今回のポイント
65歳以降で退職すると、失業保険は基本手当に変えて「30日又は50日分の一時金」が支給される。また、老齢厚生年金とも併給される。(60歳台前半の退職は、併給されない)
◎12月はふるさと納税の最終調整月
◆地方の自主財源にも険しい道
地方自治体は、条例により法定外税(=法律で決まっている税以外のもの)の新設ができることとされています。しかしながら、税収に占める法定外税の割合はわずかなものであり、自治体が独自に税制を設けても、納税者から違法であるとして訴えられ、税制の存在が否認されてしまうこともあり、なかなか容易な話ではありません。
◆創意工夫による税収の拡大合戦!?
なかなか厳しい税収拡大の道ですが、納税者が悦んで、かつ、自ら進んで税金を納付してくれる制度があります。昨今過熱気味とも言われている“ふるさと納税”です。
平成27年からは納税者に優しい制度に変わっています。国の措置として、5つの自治体までは確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」ができ、特例控除限度額も2倍に引き上げられています。また、自治体側もいままで年一回だった御礼の特産品の送付制限を撤廃するところも増え、益々熱を帯びています。
◆自分でトライ!(もちろん頼っても良し)
ふるさと納税の限度額は、その年の所得によります。その年の所得は、12月の給与や賞与が決まるとほぼ確定します。限度額ギリギリまでふるさと納税をするためには、12月にその年最後の年末調整をした給料をもらってから、少し頑張って限度額計算をしなければなりませんが、その価値は十分あります。
もちろん、顧問税理士に税務申告をお願いしているような社長さんたちは、年末に専門家に計算してもらえば答えは一発です!12月末ギリギリに駆け込み納税してもOKです。
◎道の駅「象潟」建物裏側の日本海です。画像は、その北側です。遠くに(秋田県金浦方面)風力発電機を何台か見ることができました。12月19日(土曜日)顧問先訪問の途中に寄ったものです。少し荒れた日本海です。外気温は、1~2度でした。
2015年12月22日更新
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