特定保健指導に基づく運動施設の利用料
メタボリックシンドロームに係る特定健康診査の結果、血糖値と中性脂肪値が高かったことから、特定保健指導(積極的支援)を受けるように指示され、早速、指導を受けました。この指導において、定期的に運動をすべきとのことでしたので、スポーツジムに通うこととしました。
この場合、スポーツジムに支払った運動施設の利用料は、医療費控除の対象となる医療費に該当しますか。


答え

運動施設の利用料は、医療費控除の対象となる医療費には該当しません。

特定健康診査を行った医師の指示に基づき行われる特定保健指導(積極的支援により行われるものに限ります。)を受ける人のうち、その特定健康診査の結果が高血圧症、脂質異常症又は糖尿病と同等の状態であると認められる基準に該当する人の状況に応じて一般的に支出される水準の医師による診療又は治療の対価は、医療費控除の対象とされます(所得税法施行規則第40条の3第1項第2号)。
しかしながら、運動施設の利用料は、医療費控除の対象となる特定保健指導そのものの対価ではありませんし、医師の診療等を受けるために直接必要な費用にも該当しませんから、医療費控除の対象となる医療費には該当しません。

 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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