木場幸二税理士事務所 埼玉県新座市
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税制その他についての雑感
未支給年金について感じたこと
相続税の手続きを委嘱されたお客様が、未支給年金をもらえないことになりました。
母親が死亡、その直後に同居の子供(被相続人)が亡くなったケースですが、子供は母親の未支給年金を請求する前に亡くなっており、請求できる者がいないから支給できないというのが社会保険事務所の見解です。
おかしい話だと思います。
未支給年金の請求権者は母親死亡時に生存していたのにその相続人が請求できないのはどうしてなのかわかりません。未支給年金は公法上の金銭債権ですから相続の対象になってしかるべきではないかと思います。
未支給年金について思ったことを書いてみましたので添付ファイルを開いて読んでみてください。ここでは字数の制限があるため掲載できませんでした。
母親が死亡、その直後に同居の子供(被相続人)が亡くなったケースですが、子供は母親の未支給年金を請求する前に亡くなっており、請求できる者がいないから支給できないというのが社会保険事務所の見解です。
おかしい話だと思います。
未支給年金の請求権者は母親死亡時に生存していたのにその相続人が請求できないのはどうしてなのかわかりません。未支給年金は公法上の金銭債権ですから相続の対象になってしかるべきではないかと思います。
未支給年金について思ったことを書いてみましたので添付ファイルを開いて読んでみてください。ここでは字数の制限があるため掲載できませんでした。
- 添付ファイル:未支給年金.pdf
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