金野 恵治 税理士事務所
税理士は企業の税務・会計・経営に関する
総合コンサルタント
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平成24年1月の税務 2011年12月25日
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《コラム》住宅資金贈与の非課税枠拡大 2010年7月29日
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《コラム》税金の場合の消滅時効 2010年2月24日
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事例別非課税ライン一覧 2008年4月2日
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二十四節気 2008年3月9日
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《コラム》雇用促進税制 確定申告までの流れ 2011年10月29日
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(後編)ふるさと寄附金制度の活用を呼び掛け! 2011年5月2日
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(前編)ふるさと寄附金制度の活用を呼び掛け! 2011年5月2日
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《コラム》パート等の給与収入の住民税の非課税範囲は 2009年1月30日
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売掛金の時効は2年 2007年3月29日
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《コラム》住宅資金贈与の非課税枠拡大
直系尊属(父母、祖父母など)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税枠についての今年の改正点を整理します。
◇1000万円の期限切れ廃止
適用者は少ないと思いますが、相続時精算課税選択者に適用されていた、通常の特別控除2,500万円にさらに住宅資金特別控除額1,000万円を上積みする制度は昨年末を以て期限切れとなって廃止されています。
廃止の理由は、役割を終えたからというよりも、もっと広い対象者への制度に変更したことに拠ります。
A.昨年立法の非課税制度は生きている
21年1月1日から平成22年12月31日までの間の住宅取得資金贈与の非課税枠を500万円とする新設立法が平成21年6月26日になされましたが、この法律は今でもそのまま生きています。
この制度には、資金受贈者についての要件として年初で満20才以上の者としているだけで、所得制限はありませんでした。
B.昨年立法の非課税制度に対する変更
上記の非課税枠500万円の制度につき、昨年中すでに適用を受けている人に対して、平成21~22年中の累積贈与限度額を1,500万円と設定し直す改正がなされました。
但し、平成22年における贈与については、年初で満20才以上の者との従来要件の外に、合計所得金額が2,000万円以下であることとの受贈者制限が付加されました。
C.新規非課税制度を別途立法
① 平成22~23年中の贈与 1,500万円
② 平成23年中のみの贈与 1,000万円
受贈者要件は前記のものと同じで、年初で満20才以上、受贈年の合計所得金額が2,000万円以下です。
◇A、B、Cの選択適用関係
昨年中に500万円非課税制度の適用を受けた人の場合は、A又はBの選択となります。Cの選択肢はありません。追加の受贈は平成22年中に終わらさなければなりません。選択の基準は所得制限に抵触するかどうか、です。
昨年の制度の適用を受けてなかった人の場合には、AとCの選択になります。BよりもCが確実に有利ですので、Bの選択肢がないことは不都合ではありません。ここでも選択の基準は所得制限です。
なお、いずれのケースにおいても、贈与者の側には特に年齢制限要件はありません。
◇1000万円の期限切れ廃止
適用者は少ないと思いますが、相続時精算課税選択者に適用されていた、通常の特別控除2,500万円にさらに住宅資金特別控除額1,000万円を上積みする制度は昨年末を以て期限切れとなって廃止されています。
廃止の理由は、役割を終えたからというよりも、もっと広い対象者への制度に変更したことに拠ります。
A.昨年立法の非課税制度は生きている
21年1月1日から平成22年12月31日までの間の住宅取得資金贈与の非課税枠を500万円とする新設立法が平成21年6月26日になされましたが、この法律は今でもそのまま生きています。
この制度には、資金受贈者についての要件として年初で満20才以上の者としているだけで、所得制限はありませんでした。
B.昨年立法の非課税制度に対する変更
上記の非課税枠500万円の制度につき、昨年中すでに適用を受けている人に対して、平成21~22年中の累積贈与限度額を1,500万円と設定し直す改正がなされました。
但し、平成22年における贈与については、年初で満20才以上の者との従来要件の外に、合計所得金額が2,000万円以下であることとの受贈者制限が付加されました。
C.新規非課税制度を別途立法
① 平成22~23年中の贈与 1,500万円
② 平成23年中のみの贈与 1,000万円
受贈者要件は前記のものと同じで、年初で満20才以上、受贈年の合計所得金額が2,000万円以下です。
◇A、B、Cの選択適用関係
昨年中に500万円非課税制度の適用を受けた人の場合は、A又はBの選択となります。Cの選択肢はありません。追加の受贈は平成22年中に終わらさなければなりません。選択の基準は所得制限に抵触するかどうか、です。
昨年の制度の適用を受けてなかった人の場合には、AとCの選択になります。BよりもCが確実に有利ですので、Bの選択肢がないことは不都合ではありません。ここでも選択の基準は所得制限です。
なお、いずれのケースにおいても、贈与者の側には特に年齢制限要件はありません。
2010年7月29日更新
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