金野 恵治 税理士事務所
税理士は企業の税務・会計・経営に関する
総合コンサルタント
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案内板
海外で購入した場合の免税の範囲
免税の範囲
| 品 名 | 数量又は価格など | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 酒類 | 3本(760ml/本) | *1本760cc程度のもの。 リッターびんのように大きいものは 1.31本とみなされる。 |
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| た ば こ | 日本に住んでいる方(日本居住者) | ||
| 紙巻たばこのみの場合 | 外国製 :200本 日本製(免税) :200本 |
*空港の免税店や外国で購入した日本製たばこについては、外国製たばことは別に、左記の数量まで免税になる。 |
|
| 葉巻たばこのみの場合 | 50本 | ||
| その他の場合 | 250g | ||
| 外国に住んでいる方(外国居住者) | |||
| 日本に在住の方の2倍 | *外国居住者が輸入するたばこについては、外国製、日本製それぞれの免税数量が2倍になる。 | ||
| 香 水 | オード・トワレを除く |
2オンス |
*1オンスは約28cc |
| そ の 他 の 物 品 | 1品目毎の海外市価の合計額が1万円以下のもの。![]() |
全量 | 1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則として免税となります。(例えば、1コ1,000円のチョコレート9コや1本5,000円のネクタイ2本は免税になります。)
また、この場合の1万円は免税枠20万円の計算に含める必要はない。 |
| その他のもの |
20万円 (これらの品物の海外市価の合計額) |
*合計額が20万円を超える場合には、20万円以内におさまる品物が免税になり、その残りの品物に課税されます。 税関は、旅行者の皆さんに有利になるように、免税となる品目を選択の上、課税します。 *1個で20万円を超える品物、例えば、25万円のバッグは25万円の全額について課税されます。 |
|
| ※ 海外市価とは、海外における通常の小売価格(購入価格) |
| (1) | 携帯品あるいは別送品のうち、個人的に使用すると認められるものに限り、成人1人当たり上記表の範囲内(かつ、米については年間100kgの範囲内)で免税となります。(携帯品と別送品の両方がある場合には、両方を合算します。) |
| (2) | 未成年者の場合は「酒類」と「たばこ」は免税になりません。 |
免税範囲を超えた場合の税率
| 品名 | 税率 | |
| 1 | ウイスキー及びブランデー |
500円 |
| ラム、ジン、ウォッカ | 400円 | |
| リキュール、焼酎など | 300円 | |
| その他…ワイン、ビールなど | 200円 | |
| 2 | そのほかの品物(以下の3に該当する場合を除く) | 15% |
| 3 | 紙巻きたばこ(1本につき) | 7.5円 |
*簡易税率が適用されるもの
簡易税率は関税と消費税を合わせたもの
*一般関税率がかかるもの(さらに消費税がかかる)
・1個(1組)の課税価格が10万円を超えるもの
・米(納付金の納付も必要) ・食用海苔
・パイナップル製品 ・こんにゃく芋
・紙巻きたばこ以外のたばこ ・猟銃(所定の手続きが必要)
・ある品物に対して簡易税率の適用を希望しない旨を税関に申し出たときは、旅行者が携帯し、
又は別送して輸入する品物の全部
*消費税のみ課税されるもの
腕時計、貴金属製の万年筆、貴石(裸石)、ゴルフクラブ、書画、コンパクトディスク、
パソコンなど関税のかからない品物は、課税価格に対し消費税5%のみが課税される
簡易税率は関税と消費税を合わせたもの
*一般関税率がかかるもの(さらに消費税がかかる)
・1個(1組)の課税価格が10万円を超えるもの
・米(納付金の納付も必要) ・食用海苔
・パイナップル製品 ・こんにゃく芋
・紙巻きたばこ以外のたばこ ・猟銃(所定の手続きが必要)
・ある品物に対して簡易税率の適用を希望しない旨を税関に申し出たときは、旅行者が携帯し、
又は別送して輸入する品物の全部
*消費税のみ課税されるもの
腕時計、貴金属製の万年筆、貴石(裸石)、ゴルフクラブ、書画、コンパクトディスク、
パソコンなど関税のかからない品物は、課税価格に対し消費税5%のみが課税される
| ※2010年4月末現在 |
2008年4月2日更新
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