金野 恵治 税理士事務所
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《コラム》ふるさと納税 課税所得の1%が目安
●ふるさとへの寄付
ふるさと納税を呼びかける自治体が日増しに増えています。ここで言うふるさととは日本国内の自治体のことでそれ以上の意味はありません。自分が「ふるさと」と決めれば、それが「ふるさと」になります。
生誕地のふるさと、少年期を過ごしたふるさと、青年期を過ごしたふるさと、心のふるさと、こだわりのふるさと、ふるさとはいくつあってもよいのです。
●寄付による減税
所得税の課税所得500万円の人が55,000円をふるさとの市町村に寄付をした場合は、そのうち5万円について所得税の所得控除として1万円(20%税率)の減税があり、同じく住民税でも5,000円(10%税率)の減税があります。残りの35,000円について、都道府県が4割の14,000円、市町村が6割の21,000円の減税をします。
寄附額の大部分が、税金の前払いの性格をもつことになるので、実質負担はあまりありません。実質の負担は、55,000円のうち、5,000円を本人が、1万円を国が、16,000円を住所地の県が、24,000円を住所地の市町村が負います。それを享受するのがふるさとの市町村です。
●ふるさとのない人はどうする
「住めば都、今居るところが一番」という人もいると思います。現住地こそが唯一のふるさとという人でも、現住地の市町村に寄付することには意味があります。
先の金額の例なら55,000円の内24,000円を引いた31,000円が村の実質収入増になります。
●寄附する目安の限度はどれくらい
沖縄でのふるさと納税の第1号は5,000円だったと報じられています。概観してみて、おおよそ10万円以内が多数のようです。
減税効果のある寄付の限度は5,000円以上で、住民税(税率10%)の1割以内です。したがって、課税所得金額の1%というのが目安といえます。
●寄付文化の振興に寄与するか
広く薄くが根付けば直接民主主義的寄付文化が花咲くことになりそうですが、大口期待や、寄付への謝礼・贈答を宣伝しているところもありますので、趣旨を踏み外さなければよいが、と不安になるところもあります。
2008年7月31日更新
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