金野 恵治 税理士事務所
税理士は企業の税務・会計・経営に関する
総合コンサルタント
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《コラム》民間給与実態と景況 2011年12月25日
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平成24年1月の税務 2011年12月25日
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《コラム》住宅資金贈与の非課税枠拡大 2010年7月29日
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《コラム》消滅時効を防ぐ請求とは? 2010年2月28日
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《コラム》税金の場合の消滅時効 2010年2月24日
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海外子会社を設立 取引価格に要注意 2009年9月30日
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《コラム》農地法等の改正と農地税制 2009年9月25日
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《コラム》税務書類の閲覧は大変 2009年7月30日
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海外で購入した場合の免税の範囲 2008年4月2日
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事例別非課税ライン一覧 2008年4月2日
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預貯金 金利計算ツール 2008年3月9日
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二十四節気 2008年3月9日
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「更正の請求」期限延長 対象範囲拡大も 2011年12月25日
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《コラム》雇用促進税制 確定申告までの流れ 2011年10月29日
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《コラム》今年の税制改正 税控除と寄附文化の行方 2011年10月28日
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《コラム》今年の税制改正 目玉となった雇用促進税制 2011年9月28日
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《コラム》今年の税制改正 年金者は申告しなくてよい 2011年8月29日
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(後編)ふるさと寄附金制度の活用を呼び掛け! 2011年5月2日
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(前編)ふるさと寄附金制度の活用を呼び掛け! 2011年5月2日
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源泉徴収税額表における「扶養親族等の数」の留意点 2011年1月28日
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最高裁判所:年金払い生保への二重課税認定! 2010年7月29日
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適用拡大は嬉しいが… 欠損金繰戻還付のアメとムチ 2009年8月28日
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《コラム》パート等の給与収入の住民税の非課税範囲は 2009年1月30日
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主な税務用語 2008年7月31日
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売掛金の時効は2年 2007年3月29日
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案内板
《コラム》税務書類の閲覧は大変
■過去の税務書類は大事
税務書類の作成には、どうしても過去の申告書や届出書が必要な場合があります。
過去にどう言った申告や届出をしていたかによって申告が大きく異なる場合があります。
■税務署には保管してあります
しかし、万が一、税務申告書をはじめ、各種届出書類(青色申告の届出・消費税の簡易課税の届出等)で税務署に提出した控えを紛失してしまったり、はじめから控えを貰っていなかったような場合は、税務署に同じ物が保管してありますから、税務署に出向き閲覧することができます。
■それなら大丈夫とお思いでしょうが、実はこの閲覧は大変面倒なのです。
まず、第一にコピーは取れません。申告書の内容などは全て書き写してこなければなりません。
本人(法人であれば法人の代表者です。)が閲覧するのであれば、本人と確認できる公的証明書(運転免許証等)があれば閲覧できますが、専門知識も必要なので勢い税理士事務所に依頼する方法をとると思います。税理士事務所が本人の代理で閲覧に行く場合には閲覧は税務代理業務に該当しませんので、「税務代理権限証書」を提出していたとしても、実印を押印した「委任状」と印鑑証明が必要となります。
しかも税理士事務所の職員は閲覧の代理人として、認められていないので、税理士本人が出向かなければなりません。
■提出書類の控えの保管は重要です
閲覧は以上のように非常に手間暇がかかります。量の多い申告書ですと1日で終わらない場合も想定できます。
税務申告書や各種届出書等税務署への提出書類は必ず控えを貰い、大事にご自身で保管しておいてください。
2009年7月30日更新
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