金野 恵治 税理士事務所
税理士は企業の税務・会計・経営に関する
総合コンサルタント
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《コラム》住宅資金贈与の非課税枠拡大 2010年7月29日
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《コラム》農地法等の改正と農地税制 2009年9月25日
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海外で購入した場合の免税の範囲 2008年4月2日
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事例別非課税ライン一覧 2008年4月2日
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《コラム》雇用促進税制 確定申告までの流れ 2011年10月29日
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《コラム》今年の税制改正 目玉となった雇用促進税制 2011年9月28日
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《コラム》今年の税制改正 年金者は申告しなくてよい 2011年8月29日
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(後編)ふるさと寄附金制度の活用を呼び掛け! 2011年5月2日
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(前編)ふるさと寄附金制度の活用を呼び掛け! 2011年5月2日
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源泉徴収税額表における「扶養親族等の数」の留意点 2011年1月28日
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適用拡大は嬉しいが… 欠損金繰戻還付のアメとムチ 2009年8月28日
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《コラム》パート等の給与収入の住民税の非課税範囲は 2009年1月30日
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主な税務用語 2008年7月31日
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売掛金の時効は2年 2007年3月29日
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売掛金の時効は2年
よく聞く話に「ツケの時効」というのがあります。飲み屋などでいわゆる「ツケ」を支払わなかった場合、どの位で時効になるのかという話題です。民法や商法には債権(債務)の消滅時効についての規定があり、一般債権は原則10年、商事債権は原則5年と定められています。
ただし、債権の種類によっては短期消滅時効が適用される場合があり、前述の「ツケ」も「旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権」として、1年の短期消滅時効が規定されています。
売掛金も債権の一つです。売掛金は商取引の債権ですから時効は5年かというとそうではありません。商法には「他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる」という規定があります。そして民法において「生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権(売掛金)」は2年で時効になると規定されているのです。
では、どのような売掛金でも2年で時効になるのかといえば、それもそうではありません。民法には「時効の中断」という規定があって、相手が債務の承認をしたり法的措置などの強い請求を行った場合は時効が中断されます。良く取られる方法は「残高確認書」や「支払誓約書」に署名捺印等させることですが、相手の協力が得られない場合は電話で催促をしてそれを録音しておくという方法もあります。最悪の場合は内容証明郵便で請求・催告し(一回限り6ヶ月間時効が中断します)、6ヶ月以内に訴訟等の法的措置を取ることも検討しましょう。
請求さえしておけば時効は成立しないと考えている方もいますが、通常の請求だけでは時効は中断されませんのでご注意ください。
ただし、債権の種類によっては短期消滅時効が適用される場合があり、前述の「ツケ」も「旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権」として、1年の短期消滅時効が規定されています。
売掛金も債権の一つです。売掛金は商取引の債権ですから時効は5年かというとそうではありません。商法には「他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる」という規定があります。そして民法において「生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権(売掛金)」は2年で時効になると規定されているのです。
では、どのような売掛金でも2年で時効になるのかといえば、それもそうではありません。民法には「時効の中断」という規定があって、相手が債務の承認をしたり法的措置などの強い請求を行った場合は時効が中断されます。良く取られる方法は「残高確認書」や「支払誓約書」に署名捺印等させることですが、相手の協力が得られない場合は電話で催促をしてそれを録音しておくという方法もあります。最悪の場合は内容証明郵便で請求・催告し(一回限り6ヶ月間時効が中断します)、6ヶ月以内に訴訟等の法的措置を取ることも検討しましょう。
請求さえしておけば時効は成立しないと考えている方もいますが、通常の請求だけでは時効は中断されませんのでご注意ください。
2007年3月29日更新
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