金野 恵治 税理士事務所
税理士は企業の税務・会計・経営に関する
総合コンサルタント
-
案内板
-
《コラム》民間給与実態と景況 2011年12月25日
-
平成24年1月の税務 2011年12月25日
-
未払い給与の源泉税 「納付書」は忘れずに 2011年6月30日
-
《コラム》住宅資金贈与の非課税枠拡大 2010年7月29日
-
《コラム》消滅時効を防ぐ請求とは? 2010年2月28日
-
《コラム》税金の場合の消滅時効 2010年2月24日
-
海外子会社を設立 取引価格に要注意 2009年9月30日
-
《コラム》農地法等の改正と農地税制 2009年9月25日
-
《コラム》税務書類の閲覧は大変 2009年7月30日
-
海外で購入した場合の免税の範囲 2008年4月2日
-
事例別非課税ライン一覧 2008年4月2日
-
預貯金 金利計算ツール 2008年3月9日
-
二十四節気 2008年3月9日
-
-
ニュース
-
「更正の請求」期限延長 対象範囲拡大も 2011年12月25日
-
《コラム》雇用促進税制 確定申告までの流れ 2011年10月29日
-
《コラム》今年の税制改正 税控除と寄附文化の行方 2011年10月28日
-
《コラム》今年の税制改正 目玉となった雇用促進税制 2011年9月28日
-
《コラム》今年の税制改正 年金者は申告しなくてよい 2011年8月29日
-
(後編)ふるさと寄附金制度の活用を呼び掛け! 2011年5月2日
-
(前編)ふるさと寄附金制度の活用を呼び掛け! 2011年5月2日
-
租特適用で明細書 今年から添付義務 2011年1月28日
-
源泉徴収税額表における「扶養親族等の数」の留意点 2011年1月28日
-
ふるさと納税の特典 一時所得に該当も 2010年12月26日
-
最高裁判所:年金払い生保への二重課税認定! 2010年7月29日
-
《コラム》健康保険と国民健康保険 2010年2月2日
-
適用拡大は嬉しいが… 欠損金繰戻還付のアメとムチ 2009年8月28日
-
《コラム》パート等の給与収入の住民税の非課税範囲は 2009年1月30日
-
主な税務用語 2008年7月31日
-
量販店等が発行するポイントの本当の値引き率は? 2007年6月30日
-
売掛金の時効は2年 2007年3月29日
-
-
決算公告
-
リンク集
ニュース
適用拡大は嬉しいが… 欠損金繰戻還付のアメとムチ
欠損金の繰戻還付の対象となる企業の範囲が今年から広がりました。
欠損金の繰戻還付とは、今事業年度の決算で赤字となり欠損金が生じた場合、前事業年度に納めている法人税があれば、今期の赤字と前期の黒字を相殺して前期に納めた法人税の還付を受けることができるという制度です。
適用要件は、①還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで連続して青色申告書を提出していること、②欠損事業年度の確定申告書を青色申告により期限内に提出していること、③同時に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出していること――などです。
これまでは、適用対象が「設立5年以内の中小企業」と限定されていましたが、麻生内閣の追加経済対策により適用対象が拡大。新たに適用対象となったのは、①普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社等を除く)、②公益法人等、③協同組合等、④人格のない社団などです。平成21年2月1日以後に終了する事業年度に発生した欠損金からの適用となっています。
ですが、適用に際してはそれなりに“リスク”もともないます。ここでいうリスクとは、「欠損金の繰戻還付を適用した会社には税務調査が入る」というもの。税務当局関係者によると、「いったん国庫に入った税金が出て行くことになる際は厳重な確認作業が行われる」のだといい、欠損金の繰戻還付は一度納めた税金を還付する特例になるため、監督官庁としてはおのずとチェックが厳しくなるというわけです。
「適用者は必ず申告内容をチェックする。机上調査だけで終了するものもあるが、実地調査に移行するものも多い」(同)ともいわれており、多くの税理士を脅かす材料になっているといいます。(エヌピー通信社)
欠損金の繰戻還付とは、今事業年度の決算で赤字となり欠損金が生じた場合、前事業年度に納めている法人税があれば、今期の赤字と前期の黒字を相殺して前期に納めた法人税の還付を受けることができるという制度です。
適用要件は、①還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで連続して青色申告書を提出していること、②欠損事業年度の確定申告書を青色申告により期限内に提出していること、③同時に「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を提出していること――などです。
これまでは、適用対象が「設立5年以内の中小企業」と限定されていましたが、麻生内閣の追加経済対策により適用対象が拡大。新たに適用対象となったのは、①普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社等を除く)、②公益法人等、③協同組合等、④人格のない社団などです。平成21年2月1日以後に終了する事業年度に発生した欠損金からの適用となっています。
ですが、適用に際してはそれなりに“リスク”もともないます。ここでいうリスクとは、「欠損金の繰戻還付を適用した会社には税務調査が入る」というもの。税務当局関係者によると、「いったん国庫に入った税金が出て行くことになる際は厳重な確認作業が行われる」のだといい、欠損金の繰戻還付は一度納めた税金を還付する特例になるため、監督官庁としてはおのずとチェックが厳しくなるというわけです。
「適用者は必ず申告内容をチェックする。机上調査だけで終了するものもあるが、実地調査に移行するものも多い」(同)ともいわれており、多くの税理士を脅かす材料になっているといいます。(エヌピー通信社)
2009年8月28日更新
<<HOME